2010年174通常国会:速記録

厚生労働委員会


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2010年5月25日(火)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 今回の改正で児童扶養手当は父子家庭にも支給されるようになるわけですが、シングル家庭への所得保障としては遺族年金もあります。しかし、遺族年金、遺族基礎年金の場合は、母子家庭には出るんですけど、父子家庭の方には出ないということにこれなっているわけですね。共働きの家庭であれば夫婦どっちが亡くなってもその家庭の稼得能力は大きく失われるわけでありまして、やはりその所得とか家族構成に関係なく、夫に対しては遺族基礎年金が支給されないというのはこれはおかしいんではないかと。

 しかも、十八歳以下の子供には受給権があるわけですけど、母子家庭では母親の遺族基礎年金への加算という形で子供の受給権に対応する年金は支給されるんですが、父子家庭の場合は、子供の受給権、これは年金が支給停止されるということになっております。だから、子供から見れば、お父さんが亡くなったのかお母さんが亡くなったのかでゼロか満額かという、大きな違いになってくるわけで、大臣ね、これ児童扶養手当を父子家庭にも支給するのであれば、遺族基礎年金についても父子家庭に支給するということが必要ではないでしょうか。

国務大臣(長妻昭君)

 今の遺族基礎年金の問題でありますけれども、私自身もかねてよりそういう疑問を持っていたわけであります。やはりこれまで制度の日本国の考え方として、やはり母子家庭と父子家庭比べると、まあ母子家庭は支援をしなければいけないけれども父子家庭は支援はそれほど必要ないんじゃないかと、こういう発想の下、ずっといろいろな制度がつくられてきて、今回はこの法案をお願いをしているところであります。

 年金については、四年後に抜本改革の法案を提出するということにしておりますので、今おっしゃっていただいた点についても、是正を含め、その年金制度の中で我々は重要な検討課題だというふうに考えております。

小池晃君

 大臣はかつて国会で舛添大臣に対して、いろいろ評論的なお話は分かるけれども、それをもう何十年も議論しているんですかと、遺族厚生年金は配偶者に出るわけだから、別に夫だろうが妻だろうがこれは受給される、そうしたら遺族基礎年金の男女差を即刻直すということを明言してほしいと舛添大臣に迫っているんですね。私はそのことを長妻大臣にも言いたい。今、四年後のというようなお話もありましたけど、そうではなくて、やっぱり即刻見直すということを野党時代に主張していたんですよ。これは、やっぱり年金全体の改革とはこれは別の話ですから、もう即刻直すべきじゃないですか。

国務大臣(長妻昭君)

 これについて、これまでずっと手付かずだった問題について、我々は、微修正、微修正で年金制度を現状のまま持っていくのはもう限界があるということで、これはもう、この論点以外の論点も数限りなくこれあるわけでございますので、それぞれの論点が整合性が取れるような形で四年後の詳細制度設計の中でこの考え方も生かしていくと、こういうように考えております。

小池晃君

 私は、整合性という点では、今回の児童扶養手当の父子家庭への支給と整合性は合う話だというふうに思っておりますし、せめて受給権を持っている子供に支給を停止すると、こういうことだけでもやめる、そういったことも含めて、これ即刻やっぱり手だてを打っていくということを改めて求めたいというふうに思います。年金全体の改革の中でということではなくて、これは一歩先んじてやるべきだというふうに思いますが、ちょっと重ねてどうですか。

国務大臣(長妻昭君)

 これは繰り返しで恐縮ですけれども、やはりこれも本当に大きな問題だと私ももう深くこれは認識をしている案件でありますし、これ以外も、もう数限りないと言ったら語弊があるかもしれませんけれども、多くの問題点、論点、解決すべき点というのがありますので、それについて整合性が取れるような形で一括して全面的に変えていくということを、我々、その変えるということはこれはもう皆様にお約束をしておりますので、その中で議論をして提示をさせていただきたいと思います。

小池晃君

 直ちにやるべきだと改めて申し上げます。

 児童扶養手当は、二〇〇二年の母子福祉法の改正で受給後五年後の一部支給停止制度を導入されたんですが、大臣、この一部支給停止をストップさせるために必要な金額はおおよそ幾らなんでしょうか。

国務大臣(長妻昭君)

 年間約三億円程度ではないかと、国庫影響額についてであります。

小池晃君

 これ三億円で停止できる、廃止できるわけですね。民主党は、マニフェストでもこの一部支給停止の廃止を書き込んだ。私は、せっかく児童扶養手当法の改正するのであれば、これはやっぱり併せて廃止するということをやるべきだと思うんですが、その点もう一度お答えください。

国務大臣(長妻昭君)

 これについては、私どももマニフェストの中で一期四年の中で廃止をするということを書かさせていただいておりますので、それについて取り組んでいくということでありますけれども、今回については政府部内で議論が着地をしなかったということもございまして、この法案には入れておりませんけれども、これについては一期四年の中で取り組んでいきたいというふうに考えています。

小池晃君

 三億円程度の問題で着地できないというのは、私はちょっと納得できないですよ。やっぱりこの児童扶養手当の支給停止制度というのは、言わば小泉構造改革の冷たい政治の象徴のような話としてこれは大問題になったわけで、これはやっぱりそれをなくすんだというのが政権交代だったはずですし、私は、改めてこの支給停止制度廃止、このことについて求めたいと思います。こういうことをやらないと、やっぱり本当にがっかりしたという声は更に広がるというふうに思いますよ。そのことは改めて言いたいと思います。

 それから、子育てに関連して、先日の委員会で大都市の保育所の待機児童の解消のための国有地の有効活用について質問したんですが、自治体の方からは、なかなか、活用と言うけど、国がどこに土地があるのか情報を伝えてくれないというお話も聞きます。現状では、売却の三か月前には自治体に利用の意向を聞いているようなんですけど、自治体からすると、そんな急に言われても予算の関係もあるからすぐに対応できないという話もあります。

 財務省の五月十九日のヒアリングで東京の世田谷区は、直ちに利用可能なものだけではなく、数年後に利用可能となる財産についても事前に情報を提供していただきたいという要望を述べているんですが、今日は財務省来ていただいていますけれども、利用可能な土地がある場合に、売却三か月前に伝えるというんじゃなくて、やっぱり積極的な情報提供で待機児童解消のために国の方から情報提供していくべきじゃないかと思いますが、いかがですか。

政府参考人(向井治紀君)

 お答え申し上げます。

 国有財産の情報提供につきましては、先生が御指摘のとおり、現在、処分可能な未利用国有地が発生した都度、三か月前に地方公共団体等への情報提供を行っておりまして、公用、公共用の用途に優先的に売却しているところでございます。

 現在、財務大臣から指示を受けまして、新成長戦略における施策の実施に当たり国有財産を積極的に活用できないかを検討しているところであり、その中につきましても、例えば福祉施設の活用なんかにつきまして、地方公共団体等への情報提供の在り方についても、御指摘を踏まえ、検討してまいりたいと思います。

小池晃君

 もう実際に役に立つような情報提供をしていただきたい。

 それから、今、新成長戦略における国有財産の活用についての検討についてお話あったんですが、前回も私、指摘したんですけれども、保育や介護という分野では市場価格で土地を買ったり借りたりできないという事情があるわけです。特に大都市圏はそうです。ところが、現在の国有財産法の縛りのままでは、庁舎跡地、庁舎の一部あるいは物納地は、これは時価にしかなりません。

 情報提供だけじゃなくて、やはり社会福祉目的など時価では借り受けられない事業に対してはこの売却額とか賃貸料を軽減するという仕組みも検討していくべきではないかと思いますが、いかがですか。

政府参考人(向井治紀君)

 お答え申し上げます。

 現在、財務大臣からの指示を受けまして、新成長戦略に基づいた施策の実施に当たりまして、先ほど申し上げましたように国有地を積極的に活用できないか検討しているところでございますが、その中では、売却だけでなく、近年行ってこなかった貸付けにより活用することも検討してございます。

 新成長戦略の基本方針に掲げられました保育の多様化とか量的拡大、あるいは介護サービスの基盤強化のための施策につきまして、定期借地等によります貸付けは有効ではないかと考えておりまして、先般行われました有識者等とのヒアリングにおきましても、社会福祉関連施設につきまして、初期コストを低減させる観点から貸付けを活用すべきとの意見が多く出されております。

 一方、社会福祉目的でありましても、国有財産を活用する場合では、厳しい財政事情を踏まえれば財政的な観点からの検討も必要であると考えておりまして、現在、厚生労働省とどのような方策が適切か協議を行っているところでございます。

 これまで行われてきておりませんでした保育ママ等の拡大とかいろんな方策はあると思いますので、多様な観点から検討してまいりたいと思います。

小池晃君

 私は、国有財産を、財政面、もちろん無視しろというわけじゃないけれども、やはりこれを活用して今の国民の期待にこたえていくという方向の行政が必要だと思います。

 大臣、東京都は、自治体に対して都有地を低廉な価格で社会福祉目的に賃貸しています。世田谷区ではこれを利用して認知症の高齢者のグループホームをつくられて、それは財務省のヒアリングでも紹介されたりしています。

 厚生労働省の方からも、国有財産の売却、賃貸について、保育所や介護施設に対して無料又は低廉な価格で活用できるような働きかけをしっかりやっていくべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。

国務大臣(長妻昭君)

 財務省ともこの間、国有地の活用に係る打合せをさせていただいていまして、直近では五月十三日に財務省理財局と保育所を管轄する部局あるいは介護保険を管轄する部局での打合せをさせていただいて、そのときにも、定期借地権の期間あるいは原状回復義務等の貸付条件の詳細なども議論をいたしました。

   〔理事津田弥太郎君退席、委員長着席〕

 私としては、今おっしゃられたように、保育そして老人福祉施設については、やはりこれはもう国民的大きな課題でありますので、できる限り利用しやすいような料金設定というのをこれからも財務省に要請をしていきたいというふうに考えています。

小池晃君

 是非、政府を挙げてこれは取り組むべきだということを改めて申し上げたいと思います。

 それから、障害児の保護者に支給されている特別児童扶養手当についてお聞きをしたいと思うんですが、内部障害を抱えるお子さんに関連していろんな問題が起こっています。そもそも認定基準が内部障害の特性を十分に反映してないんではないかという指摘がありまして、例えば一般状態区分を見ますと、五〇%以上は就床しておりという表現あるんですけれども、五〇%以上就床していると書かれると、もう十二時間以上寝ているというふうに、眠っていなきゃいけないのかみたいなことで、専門医の方からも、なかなかこれは安静が必要だけれども、実際に十二時間以上寝ているかどうかって書けと言われると書きにくいと、そういう声も上がっています。

 私は、山井政務官にお聞きしたいんですが、機械的に判断するんじゃなくて、半日程度は安静が必要だと、一般状態区分に記載されている状態に該当すると総合的に検討して医師が診断すればこれは該当すると判断していいと思うんですが、いかがでしょうか。

大臣政務官(山井和則君)

 小池委員にお答えを申し上げます。

 医師が診断書に記入するこの五段階の一般状態区分のうち御指摘のあった四の区分は、身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の五〇%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものというものであります。

 御指摘のあった半日以上の安静が必要ということをもって、そのままこの四の基準に該当するかどうかは一概には言えないものでありまして、お医者さんが個別に判断するものであると考えております。

小池晃君

 だから、私が言ったのは、機械的に判断するんじゃなくて、個別によく事情を総合的に判断してやっていくべきではないかということを申し上げたわけですが。

 この基準がそもそも古いということもいろいろあって、障害年金については、今年度は心疾患、ぜんそく、てんかんの認定基準を改めると、今後も順次改めていくということを聞いているんですけれども、私は、特別児童扶養手当の認定基準についても、年金の基準改定を受けた改定はもちろんですけれども、今指摘したような関係者の間に戸惑いを与えているような点も含めて、やっぱりこの基準の改定ということに取り組んでいくべきだと思いますが、いかがですか。

大臣政務官(山井和則君)

 お答え申し上げます。

 障害年金の認定基準や診断書については、医学の進歩により治療方法や検査方法に変更が生じた場合に見直す必要があるから、一部の疾患については現在専門家の意見を取り入れて見直しを行っているところであります。

 障害年金にかかわる見直しがあった場合には、特別児童扶養手当の認定についても見直しを検討することになると考えております。

小池晃君

 障害年金の見直しだけではなくて、この特別児童扶養手当の基準自体にあっている不合理な点もこれは見直すということが必要ではないですかと私は申し上げたので、是非そういったことも含めて改定をしていただきたいというふうに思うんですが。

 それとあわせて、障害年金の方は、本人の病歴や就労状況等の申立書などによって、日常生活上の支障など全生活を把握している本人が状態について述べられるようになっているんです。ところが、特別児童扶養手当の申請の必要書類にはそういうものがないんですね。医師の診断書だけなんです。特別児童扶養手当の申請でも、やはり私は、障害年金と同様に本人とか家族から見た日常生活上の支障について申立て制度をこれは制度化すべきではないかと。申立てできることはできると思うんですが制度化されていませんから、それで判定する際にやっぱり診断書と併せて検討するような材料にするということを検討すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

大臣政務官(山井和則君)

 小池委員にお答えを申し上げます。

 御存じのように、障害年金の認定に当たっては病歴状況申立書の提出を求めておりますが、それは基本的には、請求者の資格要件や納付要件との関係で障害の原因となった疾病の初診日を確定させるとともに、初診日から一年半の時点における本人の日常生活能力等を判断する必要があるなどから、初診日の状況や過去の日常生活能力を把握する必要があるということによるものであります。

 一方、特別児童扶養手当においては、障害年金とは異なり、さかのぼって認定したり支給したりすることはないことから、過去の病歴や日常生活能力等を把握する必要がないため、この病歴状況申立書といった書類の提出は求めておらず、特別児童扶養手当の認定に当たっては医師の客観的な診断書をもって状況を把握していることにしております。

小池晃君

 ちょっと何か、そんな読み上げないで。私が言ったのは、それは今の現状でしょう、今言ったのは、そうじゃなくて、それでいいんですかと。やっぱりきちっと、医師の診断書だけじゃなくて、トータルなその人の状態をやっぱり踏まえて判断するような仕組み考えたらどうですかと言っているんですけれども。全然答えてないから、ちょっと、答弁書読まないで、ちゃんと自分の言葉で、山井さん、野党のときと全然違いますよ、それは、ちょっと。ちゃんと自分の言葉でしゃべってくださいよ。

大臣政務官(山井和則君)

  今もお答えしましたように、そもそも障害年金と特別児童扶養手当とは趣旨が違うわけでありますから、障害年金においては初診日のときにどういう状況であったかというのが非常に重要になって、それによってさかのぼれるかどうかが変わるわけで、今回の特別児童扶養手当とはやっぱり趣旨が違うわけですから、私たちとしては病歴状況申立書というのは必ずしも必要ではないというふうに考えているわけであります。

小池晃君

 いや、私は、やっぱりそういったことも含めて、医師の診断書だけでは判断できない部分あると思うから、ちょっとそういうことでとどまるんじゃなくて、ちゃんと検討してください。

 そもそも、今基準の問題を言ってきたんですけど、その基準の問題だけじゃなくて、ここ数年、結構支給を締め付ける、そんな動きが起こっています。例えば、ゼロ歳の純型肺動脈閉鎖症、千二百三十グラムの極めて低体重で、術後は体重増加しないで、今体重増加を待っているような状態の赤ちゃんです。臨床所見としては、チアノーゼがあって、心雑音があって、心胸比が五九%で、一般状態区分は五、結構大変だと思うんですが、これで支給されないんですよ。こういう人で支給されなければ、心臓疾患で特別児童扶養手当を受けられる事例なくなっちゃうんじゃないかと思うようなやっぱり事例なんだけれども、不支給だと。何でかといったら、年齢が理由じゃないかという話が伝わってきている。

 それから、現場では、入院中だともう診断書は書けませんというような対応をされている自治体もあります。実際の実例がいっぱい寄せられています。入院中だと申請できないとか特定の年齢にならないと申請できないという規制はないはずですよね。ないにもかかわらずこういう対応をされているのは私は問題ではないかと思うんですが、その点、山井政務官、どう思われるか。

 やっぱりこういう事態が今いっぱい寄せられていますから、こういったことこそ私不適切な事例だと思いますので、一律に年齢とか入院中だから認めないとか、そういうのはやっぱりやっちゃいけないということは現場に徹底すべきじゃないですか。どうですか。

大臣政務官(山井和則君)

 小池委員にお答え申し上げます。

 今、入院中や特定の年齢では申請できないという、そういう実例があるということでありますが、これは入院中に関しても支給を停止するものでは当然ありません。また、これは年齢が何歳以下だと支給されない、申請できないということでもありません。

 ただ、もしかしてあり得るとしたら、非常に生まれて間もない方とか発達障害とか知的障害とか、非常に低年齢だとその判断がなかなかできにくいケースがあるから、そういう場合には症状が確定するまでもうちょっと様子を見ようということがもしかしたら現場であるのかもしれませんが、とにかく、小池委員が御指摘のような入院中とか一律何歳以下ではやはり申請できないということにはこの制度はなっておりません。

小池晃君

 なっていないんだけど、実際そうなっちゃっていて、さっきの実例は今言われたような知的障害とかと違いますよ。やっぱりこれは、こういったことを適用しないのでは私は制度の意味が本当に損なわれると思いますし、今起こっているのは、前年と診断書ほとんど同じなのに、一般状態区分が下がったことだけで降級、不支給ということが出ております。

 一般状態区分が障害認定基準を満たさなくても、異常所見、臨床所見、その他の特別検査の結果、総合的に検討して特別児童扶養手当を支給するということができるようになっていると思いますが、確認したいと思いますけど、そうですよね。

大臣政務官(山井和則君)

 委員の質問にお答え申し上げます。

 この判断に際しては、診断書に記載された事項のうち、日常生活や社会活動の状況を示す一般状況区分のみにより判断するのではなく、各種の検査の数値やその他の所見等を勘案して総合的に判断する仕組みとしております。

 ただ、今年の三月四日に開催した都道府県の担当課長会議のことを小池委員もおっしゃっているんだろうと思いますが、ここは今まで指摘された不適切な支給の事例、すなわち障害程度基準に該当しないにもかかわらず認定が行われた不適正な認定の事例を紹介したというところでありまして、小池委員御指摘のように、これまでお示ししてきた認定基準やその適用を変更したものではなくて、認定については引き続き総合的な判断をお願いしてきたと考えております。

小池晃君

 総合的な判断だというふうに言うんだけれども、昨年の担当課長会議で、これは障害程度認定基準に該当しないものを認定していた事例ということで、特に内部障害で一般状態区分及び検査値等が基準を満たさないものを認定したものと、一般状態区分をもう絶対視したかのような、そういうことになっているんですね。それで、今あったように、今年の課長会議では更に踏み込んだ指導をしておりまして。

 私は、今総合的にとおっしゃったからそうだと思うんだけど、特に内部障害の場合は一般状態区分になかなか表れにくいわけですよ、難しいわけですよ、そこに当てはめるのが。だから、やっぱり総合的に判断しなきゃいけないんだけれども、やっぱり一般状態区分だけでやるんだということを強調し過ぎると、やっぱり不適切な降級とか不支給処分とか起きかねないというふうに思うんですけど、そういう危惧は、山井政務官、持ちませんか。

大臣政務官(山井和則君)

 小池委員にお答え申し上げます。

 確かに、今答弁しましたように、一般状態区分のみにより機械的に判断するというのは問題があろうかというふうに思いますので、小池委員御指摘のように、やはり最終的には総合的に判断するということだと考えております。

小池晃君

 大臣にちょっと今まで議論してきたことを聞いていただいて、今回、通知も出ているんですけれども、これは厚生労働省による都道府県の指導監査の結果を受けたものなんですけれども、指導監査は支給中のケースはチェックしているんですけれども、不支給事例はチェックしてないんですね。

 私はやっぱり、今本当に心臓病のお子さん抱えている親御さんの団体の方で不支給になった、あるいは降級したといういっぱい実例が寄せられていて、本当に悲鳴が上がっているんですけれども、やっぱりサンプル調査も含めて、こういう今までになく不支給になっている、こういう実態についてやっぱり調査して、指導監査の在り方というのを見直していくということを厚生労働省としてやるべきでないかと思うんですが、どうですか。

国務大臣(長妻昭君)

 今、山井政務官からも答弁ありましたけれども、今年三月四日に都道府県の御担当の方に集まっていただいて、そのとき説明いたしましたのは、不適切な支給についてはこういう例があるという御説明をいたしましたけれども、今お尋ねのような、これまで支給がなされていてその後停止になったと、これが逆に適切か不適切かというような観点から、私どもとしても、幾つかの自治体に対してそういう事例をサンプル的にお話を聞いて、それが適切か適切でないかということを一度見ていきたいというふうに考えておりまして、そこについて適切でないものがあるとすれば、また全国会議あるいは自治体への周知という何らかの手段でそれをお伝えをしていきたいというふうに考えております。

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