2009年1月21日(水)「しんぶん赤旗」より転載
政府は二十日、国民健康保険(国保)料が払えず保険証を取り上げられた世帯について、医療の必要が生じ、世帯主が市町村の窓口で医療機関への医療費の一時払いが困難だと申し出た場合は、短期保険証を発行する方針を初めて閣議決定しました。日本共産党の小池晃参院議員が八日に提出した質問主意書に対する答弁書です。
この問題では、子どもの無保険に世論の批判が高まり、厚労省は昨年十月、子どもについて医療の必要性がある場合は、速やかに短期保険証を発行するように通知していました。小池氏は「子どもに限定せず保険証を交付すべきだ」と質問主意書で要求していました。
保険証を取り上げられると資格証明書を発行され、医療機関でいったん医療費全額を払わなければなりません。そのため医療を受けられない層が拡大しています。答弁書は、医療費の一時払いが困難である旨を申し出れば、「保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」とし、短期保険証を交付できるとしています。
また、滞納が一年を超えた世帯からの保険証の取り上げについても、医療を受ける必要があり、医療費の一時払いが困難な旨の申し出があった場合は、「特別な事情に準ずる」という考え方を踏まえて判断すべきだとしています。
国保法は、世帯主に「特別の事情」がある場合は保険証を取り上げることはできないとしています。厚労省は通知で、滞納者の事情をよくつかむことも求めていますが、実際には機械的な取り上げが横行しています。
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