日本共産党の小池晃です。
トヨタ自動車で二〇〇二年に起こった当時三十歳の内野健一さんの過労死の問題について最初質問します。
これは昨年十一月に名古屋地裁の判決がありまして、トヨタの社内で自主的に行われていたQCサークル、自主的に行われているというふうにされていたQCサークルなどの小集団活動を労働時間というふうに判断したわけですね。私、十二月にこの委員会で取り上げて、これは控訴すべきじゃないと大臣にただしました。その後、国は控訴せず、判決は確定をしております。
さらに、名古屋地裁判決の判断に沿って豊田労基署が平均賃金を計算して遺族年金と一時金の支給を行っております。これは判決を国が受け入れて、それに沿った行政を進めたという意義は大きいと思いますし、私は大臣の決断を高く評価したいというふうに思っています。こういうことを言うのは余り珍しいんですけれども、これは率直に評価をしたいというふうに思っております。
裁判の中で国は、こういう小集団活動、創意くふう提案、QCサークル、EX会などを業務と評価すべきでないと、労働時間から除外すべきだという主張をしていたんですが、名古屋地裁はこれを退けたわけですね。
局長、お伺いしますが、判決では小集団活動についてどういうものを労働時間と判断する判決になっているんでしょうか。