客室乗務員
全面委託は「偽装請負」
小池議員に厚労相答弁
舛添要一厚生労働相は二十七日の参院厚生労働委員会で、国土交通省が旅客機の客室乗務員全員を別会社に業務委託できるよう指針を改めようとしている問題について、「偽装請負に該当する可能性が極めて高い。国土交通大臣に指摘しておきたい」と答えました。日本共産党の小池晃参院議員の質問に答えました。
国交省は〇二年、安全運航のために「客室乗務員とパイロットら運航乗務員は同じ会社でなければならない」とした委託の運用指針を変更し、一般の客室乗務員について業務委託を認めました。
今度は、全面緩和を求める規制改革会議答申を受け、責任者を含む全員を業務委託できるよう三月末にも指針を改定する計画です。
業務委託(請負)の場合、労働者への指揮命令は請負会社が行わなければならず、委託元が指揮命令を出せば、派遣法違反の偽装請負にあたります。
小池氏は、「航空法では機長が指揮命令をすると定められている。同じ機内で、運航乗務員の指揮命令下にある客室乗務員を別会社に委託すれば、労働者派遣法違反の偽装請負になる」とただしました。
国土交通省が「委託の契約形態は準委託や派遣などさまざまなことが考えられる」などとごまかしたのに対して、小池氏は「派遣でなく請負だといっているではないか。準委託も偽装請負になるはずだ」と指摘。太田俊明職業安定局長は「派遣以外の形態で指揮命令をすれば偽装請負にあたる」と認めました。
小池氏は「国土交通省で偽装請負をやりなさいという方針を出していることになる」と批判。「人の命を預かる運航乗務員と客室乗務員が別会社の飛行機で命が守られるのか。こういうやり方に労働行政からものをいうべきだ」と強調しました。
小池氏の質問には、全面委託の撤回を求めている航空労組連絡会の組合員が傍聴しました。
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