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168臨時国会 厚生労働委員会 社会保障及び労働問題等に関する調査

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2007年12月4日(火)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 偽装請負を告発して正規雇用を求める労働者に対して、違反した企業側が直接雇用申込み義務を拒否したり短期雇用を繰り返したりするという事態が続出しているんですが、日亜化学の偽装請負問題、今お配りしております朝日新聞で昨年十一月一面、大きな記事が出たわけです。千六百人の直接雇用と。請負労働者千六百人について三年勤務を超えた者から順次正社員としていくと。試験も行うけれども経験を最も重視するというそういう約束をして、それで合意をして、組合側もその合意を前提にして申告を取り下げたと。そういう経過がこれあるんですね。これは偽装請負のあるべき解決方向だということで大きな話題になりましたし、徳島県知事も、全国のリーディングケースになるというふうに当時言いました。

 ところが、今これ現地でどうなっているかといいますと、告発した労働者は、日亜化学の工場の敷地内で、派遣労働者として別の会社から派遣されて草むしりの仕事をやらされている。日亜化学が当初の合意を守らずに、組合員が働いていたその部署からは一切直接雇用していないというそういう事態になっているわけです。明らかにこれ、報復的、見せしめ的なやり方であります。労組の島本委員長は、偽装請負を告発するという正しいことをしてきたのになぜこんなひどい目に遭うのか、六歳の子供に正社員になれたと胸張って言いたいと、是非企業をきちんと指導してほしいというふうに訴えておられます。

 これ、大臣にお聞きしたいんですが、こうしたやり方がまかり通っていっているものをなくせるのかと、偽装請負をですね。しかも、やっぱり違法行為を告発した労働者が見せしめのように不当な扱いを受けるというようなこと、私は、これは労働問題というより日本の社会の問題にとって、本当に私はこんなやり方、絶対あってはならないと思うんですが、大臣、こういう事態についてどう思われますか。

国務大臣(舛添要一君)

 一般的に、労働者派遣法に違反すればそれはきちんと取り締まるということでありますし、今、小池委員がおっしゃった、これを告発する、申告したと、内部告発、申告したということを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならないということを労働者派遣法においてきっちり決めているわけですから、法律違反があればそれは厳正に対処し、指導を行うということであります。

小池晃君

 しかし、法律の網かいくぐってこういうことが行われているわけであります。

 厚生労働省、お聞きしたいんですが、労働者派遣法第四十条の四では、派遣限度期間を超えた労働者に対して派遣先による直接雇用申込み義務があります。日亜化学だけじゃなくて、これ、キヤノン、いすゞ、松下プラズマディスプレイ、いろんなところで労働者が、派遣限度期間を超えた偽装請負の問題取り上げて、直接雇用を要求して労働局に是正を求めておりますが、派遣期間制限違反によって、厚労省の指導によって直接雇用になった、そういう労働者は何人いるんでしょうか。

政府参考人(太田俊明君)

 現在把握している数字で申し上げますが、平成十八年度の是正指導件数、これ全体で六千二百八十一件となっております。このうち、平成十八年十二月、これ一月分でございますけれども、是正指導の対象となった事案の三月末の状況について確認したところ、偽装請負及び派遣可能期間の制限に抵触したことを理由として是正指導を行った事案が二百二十七件ございますけれども、そのうち五百九人の労働者が発注者又は派遣先に直接雇用されたところでございます。

小池晃君

 私が聞いたのは、この四十条の四で、この違反によって、厚労省指導して直接雇用になったというケースが何件あるのかと聞いているんです。

政府参考人(太田俊明君)

 今の御質問でございますけれども、これは、平成十八年度において雇用契約の申込み義務違反によって直接是正指導の対象になった事案はございませんので、雇用契約の申込義務違反に対する是正指導の結果、直接雇用になった者はないという状況でございます。

小池晃君

 ないわけですね。しかも、そのサンプル調査を見ますと請負八千四百四人のうち直接雇用は四百六十七人だとお聞きしていますが、期間の定めのない雇用はそのうち何人ですか。

政府参考人(太田俊明君)

 発注者又は派遣先に雇用期間の定めのない雇用となった者の数が十八人でございます。

小池晃君

 ですから、わずかこれ〇・二%なわけですよ。それから、派遣では四十二人ですが、期間の定めのない雇用になったのはゼロ人、一人もいません。これはサンプル調査の結果ですが。

 大臣、これ法律がほとんど私機能していないと思うんです、法律に基づく是正指導をやられていないと。やっぱり派遣法の抜本的な改正が必要だと思います。この間、与野党が集会も開いて、これは日雇派遣の禁止の問題、あるいは派遣業を一時的、臨時的な場合に限定するということを議論をしてまいりました。これは労政審という話もあるんですが、そうじゃなくて、やっぱりこれは厚労省の責任できちっと現場で起こっている違法をただせる、そういう法律に変えるという方向に私は厚生労働省のイニシアチブでこれは踏み出すべきではないかと思うんですが、大臣いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 労働政策審議会の今その検討を待っていますから、それも十分に踏まえた上で厚生労働省としてどういう対応を取るかということをきちんとやりたいと思っています。

小池晃君

 ただ、そういう場になれば、これは労使合意、労使合意で歯止めになる部分ももちろんあるんですが、日本経団連が駄目だという法律が出てこないと、国会が幾ら力関係が変わっても審議会が正に国権の最高機関のようになってしまっては、私は政治の責任を果たせないと思うんですよ。だから、そういう点ではやっぱり厚生労働省がこの問題で審議会任せにしないで、これはイニシアチブを発揮すべきだと思うんですが、重ねて伺います。

国務大臣(舛添要一君)

 審議会の意見も十分参考にした上で、厚生労働省としては政府・与党一体となってきちんと対応していきたいと思います。

小池晃君

 私は、これは待ったなしの課題だと思っておりますので是非進めたいと思っております。

 続いて国保の問題についてお聞きしたいんですが、国民健康保険料の収納率が一定の基準に達しないことを理由にして国民健康保険の調整交付金を減額するというペナルティーがやられています。二〇〇二年以降の対象の保険者数と減額額及び五年間の減額の総額幾らかをお示しいただきたい。

政府参考人(水田邦雄君)

 国民健康保険におきます普通調整交付金の減額制度の平成十四年度以降の対象保険者数、それから減額額のお尋ねでございますけれども、申し上げますと、平成十四年度は八百九十市町村で二百二十四・九億円、平成十五年度は千五市町村で二百八十四・七億円、平成十六年度は千五十一市町村で三百十二・八億円、平成十七年度は九百七十一市町村で三百七・四億円、平成十八年度は八百三十九市町村、三百九・六億円でございまして、総額は千四百三十九・四億円となってございます。

 なお、この減額制度と申しましても、あくまでも調整交付金の配分に傾斜を付けるものでございまして、調整交付金総額が減額されるわけではない点には御留意を願いたいと思います。

小池晃君

 これは、昨年度末で全国の自治体数は千八百なわけですから、実に半数近い自治体がこのペナルティーの対象になっています。

 これは、二〇〇六年度に最大の減額幅二〇%が適用されている自治体は千葉県の八街市と大阪の門真市です。八街市は、これは二十六億円の国保料総額に対して八千百万円の減額、門真市は四十二億円に対して二億四千万円。これは、両自治体の保険料収納率が低いのは、決して努力していないからではないと思うんですね。低所得層が相対的に高くて、国保の加入率が相対的に高い自治体であります。しかも、その両市とも何をやってきたかというと、厚生労働省の指導どおりにやってきている面があって、例えば八街市などは、二〇〇四年にそれまで応納六割、応益四割だった保険料を厚労省の指導どおりに五対五にして、それで収納率が更に悪化しているという経過もあるんですね。

 これは、調整交付金というのは財政調整のために行われるというのが法律上の規定だと思うんですが、この措置についてはこれは減額で、減額された額はこれは不用額として扱われるというふうに聞いているんですが、何でこんなことをしているのか。これは財政の調整じゃないじゃないですか。いかがですか。

政府参考人(水田邦雄君)

 この減額制度の理由でございますけれども、これは普通調整交付金の算定におきまして保険者の適切な収納努力を促す観点から、収納率が被保険者規模に応じた一定の率を満たしていない場合には減額することとしているところでございます。

 御指摘のありました八街市及び門真市におきましても大変収納率低うございまして、平成十七年度、八街市が七四・六五%、門真市が七五・八%と、全国平均九〇・一五%に比べてかなり低い状況にあったわけでございます。しかしながら、千葉県及び大阪府の指導、助言を得まして両市とも徴収体制の整備図りまして、平成十八年度には前年度より収納率が上昇したと、こんなような実績も上がっているところでございます。

小池晃君

 いや、私が言ったこと答えていないんですが、結局、これ減額された分は不用額になるわけでしょう。そういう扱いになっているんでしょう。

政府参考人(水田邦雄君)

 これにつきましては、先ほど言いましたように、個々の保険者において減額された交付金につきましては他に対する交付金として配付されることとなっておりますので、調整交付金全体が減額されるわけではないわけでございます。

小池晃君

 大臣にお伺いしたいんですが、収納率が低い自治体に対して更にペナルティーで調整交付金減らすわけですね。その収納率低い自治体というのは、根本原因というのは、これは国保に対する国庫負担削ってきたことにあるというふうに私ども思っています。支払能力を超えた保険料が住民に押し付けられていることに根本原因があるというふうに考えております。自治体の責任ではないという面が大きいと思うんです。

 収納率が低い自治体というのは、結局、そうした自治体は自らの国保財政苦しくなるだけですから、そういうところに更に調整交付金の減額という追い打ちを掛けるようなやり方をすれば、ますます財政悪化して国保料引き上げなきゃいけなくなる。私、こういうやり方は本当に悪循環を呼ぶだけではないかというふうに思うんですが、こういう収納率の低いところ、意図的に収納率低くしているわけじゃないですよ、様々な事情でそうなっているところに更に追い打ちを掛けるようなこういうペナルティー制度というのは、せめてこれはやめるべきではないかと考えますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 国保の保険料の収納率をどう高めるか、これはこれからの政府全体の課題として取り組まないといけないわけですけど、じゃ、なぜ収納率が低いのか。これは正に個々の自治体によって、今二つぐらい例出されましたけど、いろんな事情があると思いますから、きめの細かい対応が必要だと思いますが、しかし、やはり収納率を上げるためにその保険者の努力を促すという意味で、このペナルティーがあることの存在意義は私はまだあると思います。

 しかし、その上で、今おっしゃったような非常に低所得者をたくさん抱えるとかいうような問題があるところについては、昨年成立しました医療制度改革法で財政基盤の強化策は当面維持しますよと、それから、平成二十年度からは前期の高齢者については保険者間の財政調整というメカニズムを入れました。こういうことで、きめの細かい対応策は取っていきたいと思いますが、今すぐペナルティーをやめなさいという意見には私はくみしないわけであります。

小池晃君

 いやそれは、きめの細かいことをやると言いながら、一方でこういう正に収納率低下に拍車を掛けるようなやり方になりませんかと私申し上げているわけで、やっぱりこれは見直すべきだというふうに思います。そのことは申し上げておきたいと思います。

 それから、保険法の改正についてちょっとお伺いしたいんですが、先ほどから混合診療の話もあるんですが、法務省の方で審議会もやられております。この試案では、保険給付の内容について現物給付認めるというふうになっております。現行法上はもう損害保険は現物給付認めておりますが、生命保険、疾病傷害保険の現物給付も新たに認めようという方向になっている。

 ニッセイ基礎研究所のレポートを見ますと、公的保険の守備範囲が縮小しようとしている今、民間保険は旧来の補完関係から抜け出さなければならない、公的保険の存在を前提とした発想を超え、進むべきは、公的保険と民間保険が積極的に協働して準備するという新しいセーフティーネットの形成への道である、こういうふうに民間保険会社なんかは言っているわけですね。

 要するに、医療保険で民間保険の現物給付が認められれば、これは正に保険会社による囲い込みということになっていきかねないわけですよ。フリーアクセスという日本の医療の一番大事な原則が脅かされる危険性がある。アメリカでは、あの「シッコ」なんかでも出てきますが、給付を削減した医師に対して民間保険会社がボーナス出すというようなこともやられているわけですね。

 私は、このやり方というのは国民皆保険制度に重大な影響を与えると考えるんですが、法務省としては医療給付への民間保険の現物給付を認める方向で検討していくということなんですか。

政府参考人(後藤博君)

 今委員御指摘のとおり、法制審議会保険法部会におきましては、今後の少子高齢化社会を見据えると、例えば老人ホームへの入居権や介護サービスを保険給付とするニーズがあると考えられ、契約法上もこのような金銭以外の給付を保険給付とし得ることを前提とすべきであるとの意見が主張されております。これに対しまして、他方で、保険法部会におきましては、御指摘のあった医療や治療そのもの、療養の給付でございますけれども、療養の給付を給付内容として認めるべきであるとの意見はございません。また、この問題は医療制度や公保険の在り方と関連する問題であることから、保険法の改正において療養の給付を保険契約に基づく保険給付の対象として認めることは適当ではないと考えております。

 保険法部会におきましては、今後も審議を続けまして、来年一月に要綱案を取りまとめることを予定しておりますけれども、法務当局といたしましては、今申し上げた考え方を踏まえまして、今回の法改正により委員御指摘のような懸念が生じないような手当てを講ずる方向で検討を進めてまいりたいと考えております。

小池晃君

 私は、医療給付に現物給付、民間保険を認めるべきでない、そういう方向で検討するというのは当然だと思います。そういうふうに当然していただきたいと思いますが、介護ではやるんだという議論も今ありました。

 例えば、生命保険の給付として有料老人ホームの入居権の取得というような例も出ております。しかし、この有料老人ホームというのもいろいろ問題があって、これは介護サービス付随してくるわけですが、終身介護をうたっていても実際には認知症を発症したら契約解除するというような問題があって、私も国会で取り上げたことがあります。私は、民間保険による介護の現物給付というのも医療給付と同じような問題を起こす危険性がある。しかも、介護保険の場合は営利企業がサービス主体に参入可能になっているわけですから、コムスン事件のようなこういう問題も起こっているわけですから、なお一層これ慎重を要するというふうに思うんです。

 この介護の現物給付については、やっぱり医療保険の現物給付と同じような問題、より一層利用者に対する害悪といいますかね、利用者にとってマイナスになる危険性が否定できないと思うんですが、その点についての法務省としての考え方はどうなんですか。

政府参考人(後藤博君)

 先ほど申し上げましたとおり、保険法部会におきましては介護サービスを保険給付として認めるべきであるとの意見があり、これを基に議論がされております。

 介護を給付内容とすることによって加入者に不利益が及ばないかという問題でございますけれども、保険契約におきましては保険者がどのような給付をすべきかが契約の締結時に明確かつ具体的に定められている必要がございます。また、契約法上はその明確に定められた給付どおりの内容を履行しなければ保険者側には債務不履行責任が生じるということになるわけでございます。

 いずれにいたしましても、法務当局としては、今回の法改正によりまして委員の御指摘になったような問題が生じることのないように、どのような手当てをすべきかという点についても十分検討を進めてまいりたいと考えております。

小池晃君

 私は、これ医療行政、介護保険行政にとっても重要な問題だというふうに思いますので、厚生労働省としてもきちっと対応していただきたいということはこれ要望として申し上げておきたいというふうに思います。

 最後に、生活保護の問題について。

 十一月三十日に検討会の報告書が出まして、ここでは、生活扶助額が収入の全世帯のうち下から一割に当たる低所得世帯、ここの生活費を上回っているということが指摘をされておりまして、これは生活保護基準の切下げにつながるということが大問題になって大きな批判が起こっております。

 大臣、基本的な考え方、私ただしたいと思うんですが、低所得者の生活水準、消費水準が下がっているからといって、だからといって、それに合わせて生活保護基準を下げていくというやり方をすれば、これは正に下に底抜けになっていくわけですよ。負のスパイラルになっていくわけですよ。一層貧困化が促進することになっていく。私は、こういう論理立てでやっていったらば、母子加算の問題もそうだったし、老年者加算もそういう面はあったと思うんですが、もう保護基準そのものまで一般の貧困化が進んでいるのに合わせて下げていったらば、正に国民全体の貧困化が促進することになる。こういうやり方は私は絶対に取るべきでないというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 それは、経済成長が更に進み、さらに日本のGDPが上がるような形で今の小池委員のおっしゃる理想が実現すればそれは一番いいことだと思いますけれども、現に五年に一度きちんとしたルールに基づいて生活保護の扶助の水準を決めるということが決まっております。今回、その数字をきちんと出した。そして片一方では、現状として、今おっしゃったように、働いている方で一番所得の低い方と、これとのやっぱり均衡を考えたときに、生活扶助を得ている方の方が少し高いと。

 したがって、検討会としてはその水準をきちんと比較して答えを出したということですから、今後、予算編成過程においてその検討会で出されました検討結果に基づいて作業を進めていく、その過程においていろんな政府・与党内を含め議論をしていきたいというふうに思っております。

小池晃君

 私は、そういうやり方をやっていったら、貧困と格差が問題になっているときに更に一層全体としては貧困を進めることになっちゃうじゃないかということを申し上げているんですよ。その生活保護水準以下で暮らしているワーキングプアが激増している、こういう人たちの実態を把握してそして底上げ図ることこそ、私、厚生労働行政の本来の任務だというふうに思うんです。その実態はどうなっているのか。

 いわゆる捕捉率というのがあるんですが、すなわちその生活保護の受給要件を満たしながら実際にはどれだけ生活保護を受給されているか。これについて、三年前の生活保護の在り方に関する専門委員会報告書では、捕捉率について検証を行う必要があると指摘しているんですが、これやられたんですか。

政府参考人(中村秀一君)

 お答え申し上げます。

 今委員から御指摘のありました捕捉率、正に生活保護の受給要件を満たす世帯がどれだけ実際に生活保護を受けているかと、こういう率でございます。

 生活保護については、申請に基づきまして要否の判定がされるわけでございますが、その保護の要否の判定に当たっては、収入のみならず、その世帯の資産や稼働能力の活用状況も総合的に勘案して判断されると。したがって、生活保護を受けたいというふうにお申出のあった方について、預金通帳とか全部見せていただいて、そこで受給要件が決まるということになりますので、そういった意味では、そういう調査というのはなかなか困難であります。

 今委員御指摘の平成十六年の十二月の専門委員会の報告書においても、捕捉率の検証も行う必要のあるという指摘はございましたけれども、委員会自体としては、五年に一度、まず生活保護基準と一般低所得世帯の消費水準との均衡が適切に図られているかどうかを定期的に見極めるため、全国消費実態調査等を基に五年に一度の頻度で検証を行う必要があるということで、今回、委員のお話のあったように、下から一割の方の消費水準と保護基準を比べてみて保護基準の方が高かったということでございます。

 人口的に申し上げますと、保護を受けておられる方は百人に国民にお一人、今比べました方は、定義から申し上げまして百人に対して十人が水準でございますので、そういった意味では、その十人の水準、百人に十人の消費水準よりも保護基準の百人にお一人が該当している保護基準が高かったと、こういう状況でございます。

小池晃君

 だから、百人に十人が百人に一人よりも低い水準に据え置かれているということが問題なんじゃないですか。その実態を把握しなきゃいけないということじゃないですか。

 できないできないと言うんだけれども、かつて厚生省は、厚生行政基礎調査で、一九五三年から六〇年代半ばまでは、生活保護世帯の消費水準と同等かそれ以下の低消費水準世帯、これ推計していたという事実がございます。そこに含まれる人数も発表されていたんですね。

 私は、こういう調査、今こそ必要だと。ワーキングプアのことがこれだけ重大な問題になっている、あるいはその生活保護の適正化の名の下に保護の抑制が行われていると、その実態はどうなっているのかと、それを把握する上でも、私、こういう実態把握することは必要だというふうに思うんですよ。

 大臣、私は、そういう生活保護水準以下で暮らしている人の実態の把握すらせずにこんなことやっていいのかと、まずこの把握やるべきじゃないですか、どうなんですか、その点は。

国務大臣(舛添要一君)

 いろんなワーキングプアについての実態の調査もやっております。しかし、これはきちんとした検討会がそのルールに基づいて五年に一回やるということで検証した結果でありますんで、これはきちんと尊重した上で対応したいというふうに思います。

小池晃君

 私が言ったことに答えていないじゃないですか。私が言ったことに答えていない。それじゃなくて、やはりその生活保護水準以下で暮らしている人たちの実態について調査する必要があるんじゃないかということを言ったんです。それに答えてくださいよ。

国務大臣(舛添要一君)

 前半の方で、ワーキングプアを含めて今きちんとその調査を行っておりますと答えております。

小池晃君

 どういう調査なのかはっきりもうおっしゃらないので何とも言えません。

 しっかり実態を把握することが必要だし、私は、この生活保護の基準を引き下げるということは他に連動する問題が非常に大きい。国民生活に重大な影響を与えます。絶対にこの中身での切下げはやるべきでないということは申し上げておきたいというふうに思います。

 終わります。

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