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生活保護
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日本共産党の小池晃議員は一日の参院厚生労働委員会で、厚労省が、本年度から生活保護利用者が通院する際などに出されている「通院移送費」を削減しようとしている問題をとりあげ、利用者の医療を受ける権利を脅かす「移送費見直し」を撤回するよう求めました。
「見直し」は、これまで交通手段のない人が通院に使ったタクシー代などに支給されていた移送費を、災害現場からの緊急搬送などに制限するというもの。利用者は生活保護費から交通費を新たに捻出(ねんしゅつ)しなければならなくなり、実質的に生活保護の切り下げにつながります。舛添要一厚労相は先月、同じく小池氏の質問に対し、「必要な医療を受けられないという事態は起こさない」と答弁していました。
小池氏は今回、静岡市の福祉事務所が利用者向けに、「原則として通院移送費が支給されないこととなりました」とする文書を出すなど、混乱している現場の実態を告発。東京、埼玉、千葉の三都県と横浜市など四市の生活保護担当課長が連名で、「通院移送費は最低生活保障上欠くべからざるもの。支給範囲の運用については自治体の意見を聞いて慎重に検討して」とする意見書を厚労省にあげていることも示し、「こうした自治体担当者の声に応えるべきだ」と迫りました。
中村秀一社会・援護局長は「現に受けられている方の継続性については十分配慮してまいりたい」と答弁しました。
さらに小池氏は、四月一日から実施するとしていながら、いまだ都道府県に対する通知も出ておらず、周知期間も認めていないことを指摘し、「こんなでたらめなやり方で、憲法二五条の生存権にかかわる重大な変更をやってはいけない。大臣は方針を撤回せよ」と強く要求しました。
舛添厚労相は「すべて精査して、どういう対応するか決定していきたい」と答弁しました。
厚労省が回答
質問後、厚労省から小池議員に対し「三カ月間の是正期間を設けたい」との回答がありました。
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