私、この問題は、本当に国民に対する背信行為だし、公約違反だというふうに思います。
しかも、先ほど言ったように、この記録を見ると、死亡が判明した者というのは除外しているんですが、亡くなった人というのは、これは年金出てないで亡くなっている可能性だってあるわけですよ。遺族年金が出てない可能性だってあるわけですよ。だから、亡くなったからといって除外できないんですよ、これは。権利が奪われたまま亡くなったとしたら、その方がよっぽど重大じゃないですか。その点でいえば、これは本当徹底的に精査しなければいけないし、この間の政府の答弁に照らして私は重大な国民に対する裏切りであるというふうに思います。
私ども、かねてから、年金記録そのまま直ちに送ることによって国民に協力も得て解決をすべきだということも申し上げてきましたけれども、そういったことをせずこういうやり方にした結果、全く当初言っていたことと異なる結果が出てきているということについて、舛添大臣の責任も含めてこれは重大であるということを申し上げておきたいというふうに思います。
それから、ちょっと、この問題が入ったので予定した質問と大分順番等変わりますが、ちょっと今直近の問題で一つ大臣にお伺いしたいことがあります。
去る十一月三十日に名古屋地裁が、トヨタの堤工場で勤務していた内野健一さん、三十歳の男性ですが、二〇〇二年の二月九日、残業時間中に致死性の不整脈を発症して、上司の横で亡くなられたという件です。これは、豊田労働基準監督署長の不支給決定を取り消して、業務上の死亡であるということが認められる判決が出ました。
これは、内野さんは、亡くなる直前四日間は午後四時十分から午前一時までの勤務なのに、四日とも朝六時台まで帰れず、五日目に働いている最中に崩れ落ちるようにして亡くなったと。この裁判の最大の争点というのは、労基署は亡くなる前一か月の残業は四十五時間三十五分というふうにしたんですが、これを否定をして、トヨタの生産作業以外の業務、創意くふう提案活動、QCサークル、こういったものの業務性も認めて、時間外労働を百六時間四十五分と認定して過労死判定したと、こういう事案です。
既に、内野さん亡くなってから五年十か月が経過をしている。原告の妻の内野博子さんは、これ以上遺族を苦しめないでほしい、国は判決を真摯に受け止めて控訴しないで、こうおっしゃっているんです。控訴期限、今週十四日。これ絶対に、私、控訴すべきでないと。内野さんの、博子さんから大臣に要請書が届けられているというふうにも聞いておりますので、御感想も含めて、私は控訴すべきでないと思うんですが、見解を伺います。