私は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表して、修正の動議を提出します。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
これよりその趣旨を説明します。
パート労働者は千二百万人を超え、今や基幹的な労働力として雇用されているばかりか、パート労働から得る収入は労働者の生活を基本的に支えるものとなっています。にもかかわらず、正社員とほとんど同じ労働時間や仕事であっても、賃金や労働条件の面で均等な待遇を受けていない実態があり、これを抜本的に改善することが強く求められています。若者の多くがパート労働者として働いている現状からしても、この格差是正は喫緊の課題と言えます。
ところが、政府の対応は、パート労働者に通常の労働者と同じ権利を保障した一九九四年のILOパート労働条約にいまだ署名も批准もせず、これまで差別の禁止や均等な待遇の実現に背を向けてきました。今回の政府案も、パート労働者の差別を是正するものとはなっておりません。
本修正の目的は、パート労働者などの均等待遇を法案に明記するなど、格差是正を実現するための措置をとるものであります。
以下、提案する修正案の骨子を説明します。
第一に、パート労働者の多くが有期労働者であることから、有期契約を理由に通常の労働者と差別してはならないことを明確にするため、法の対象に有期労働者を加えます。
第二に、すべてのパート労働者及び有期労働者を対象とした上で、通常の労働者との均等待遇の確保を法案に明記し、差別的取扱いの禁止を規定します。
第三に、通常の労働者を募集、採用する場合、現に雇用する同種の業務に就いているパート労働者及び有期労働者で希望する者については、優先的に応募する機会を与えなければならないこととするとともに、優先的な雇入れの努力義務を課すこととします。
第四に、通常の労働者から申出があった場合、申出に係る期間、短時間労働者として雇用するための措置を講ずる努力義務を課すこととします。
第五に、事業者への規制を強化します。パート労働や有期労働を理由に通常の労働者との差別的取扱いをした場合や正社員への優先的応募の機会を与えない場合、厚生労働大臣が行う勧告に従わない場合には、これを公表し、勧告に従うよう命令できる規定を新たに置きます。
以上述べて、趣旨説明とします。よろしく御賛同くださいますようお願いいたします。