今後様々政省令など出していくときに、是非その点についての御配慮をお願いしたいと思います。
大臣にこの問題の最後にお聞きしたいんですが、現行の生協法というのは、これは理事会についての規定がないなど実情に合わない部分があります。本改正によって、それらを含めて整備することにはこれは意義があると思っています。員外利用の禁止についても、これは基本的な考え方としては、このことによって組合員拡大への強い動機付けになって、生協は組合員のものであるという組合員自身の自覚とメンバーシップを高める、生協の強化に貢献するという役割を果たしてきた側面もあると思うんですね。実際、お聞きすると、ヨーロッパなんかでは、県域規制と同様に員外利用などの規制はなかった、その結果、生協運動は逆に停滞してしまったという、そういう教訓もあるというふうにお聞きをしております。
その点で、生協の事業というのは組合員の出資を募って運営されているわけで、やっぱり行政のかかわり方の問題なんですけど、私がお聞きしたいのは。やっぱり組合員が利用するということが前提だと思うんですね。
しかし私は、自主的な組織であり、その員外利用をどうするかとか運営をどうするかも含めて、やっぱり基本的には生協自身が考えて進んでいくということが土台にあるべきだというふうに考えておりますので、私は大臣にちょっと大きく、その行政の関与の考え方について最後にお聞きしたいんですけれども、やっぱりこうした観点から、行政の関与ということについては、生協自身が自主的に自らの発展の道を模索し進んでいけるような、そういう考え方でやっぱり応援していくということがやっぱり基本に据えるべきだというふうに思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。