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日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

166通常国会 参議院厚生労働委員会 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案に対する質疑

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2007年4月19日(木)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 消費生活協同組合法の一九四八年の成立以来、およそ六十年ぶりの改正で、必要な改正であり、賛成の立場で質問したいと思います。

 生協は、戦後、食料を始め生活物資の供給を中心とする事業から出発をして発展しております。行っている事業も購買事業だけではなくて、医療福祉事業、共済事業、生活文化事業など、様々な事業を展開されています。

 大臣、最初に、今日まで生協が日本の社会全体に果たしてきたような役割を大きくどのように認識し評価されているのか、お聞かせ願いたいと思います。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 生協は、昭和二十三年、戦争が終わりまして間もなくに創設をされました。そして、今日では延べ五千九百十五万人の組合員を擁している大きな組織になっております。そして、今委員からも御指摘がありましたように、生協が行っている購買事業、共済事業あるいは高齢者への福祉に関する事業など、非常に地域住民あるいは職域の組合員の期待にこたえているというふうに考えております。

 特に、近年、地域における組合員の自主的活動として、家事援助、子育て支援等の活動が行われておりますし、また食の安全や環境に配慮した商品の開発、あるいは産地直結の流通を確保するというような、そういう運動もございましたし、さらにレジ袋を有料化してその削減を図るマイバッグ運動等の環境に配慮した活動も行われているということで、日本社会のいろんな面でそうした先駆的な取組が進められてきたと、このように評価をいたしております。その活動は国民生活の向上に大きな貢献をしてきたものと考えております。

小池晃君

 具体的な中身をお聞きしたいと思うんですが、現行の県域規制については、先ほどからも御議論あるんですが、一つの生協が県を越えて事業活動を行うことを禁止しています。組合員が県境を越えて生協の店舗を利用する場合に、例えば通勤先で、自宅と通勤先が県が違うなんてこれは幾らでもあるわけで、今は二つの生協に加入しなければならないと。で、緩和してほしいという要望もございます。

 私たちは、日本生協連が掲げているような、地域とともに支え合いながら前進する組織が生協なんだと。この精神は、地域に密着した生協という考え方は非常に大事だというふうに思っております。同時に、法制定時から六十年を経て、当時は予想もできなかったほど多くの方々が県をまたいで生活をしている中で、見直しも必要であるというふうに考えます。

 ところで、本改正の県域規制の見直しが購買事業に限定されている、この理由について御説明ください。

政府参考人(中村秀一君)

 お答えを申し上げます。

 今、県域規制を見直す理由につきましては、委員からお話があったとおり、人々の生活圏域が様々な意味で拡大していること、県境問題が発生しているというようなことでございます。

 県境問題は店舗等の購買事業に係るものが多いということでございまして、生協制度見直し検討会で議論いたしましたときも、購買事業の実施のために、この問題について議論がありましたことから、購買事業の実施のために必要と認められる場合に隣接県域までの区域の設定を可能といたしたところでございます。

小池晃君

 生活圏の拡大とか都市の広域化といった事情は、これは医療福祉事業にとっても同様だと思うんです。医療事業を行う生協のない府県もあることを考慮すれば、やはりその県域規制の緩和を購買事業だけに限定する理由はないと思うんですね。医療福祉事業にも適用されるべきではないだろうか。

 さらに、医療生協の組合員活動は、単に利用する、医療、病院や介護施設を利用するだけではなくて、健康づくり、助け合い活動が中心になってきております。この点からも県域にとらわれるものではない。これは、もう今後の検討課題として指摘だけしておきたいというふうに考えます。

 それから、引き続いて、重なる部分も若干あるんですが、お聞きをしていきたいと思うんですけれども、員外利用についてです。

 従来、医療事業を行う場合や介護保険等による事業者指定を受ける場合に、これは事前に員外利用許可を受けるということが必要だったと思いますが、これは確認したいんですが、今後はそういう許可を受ける手続は必要なくなるということですね。

政府参考人(中村秀一君)

 お答え申し上げます。

 これまでは法律では員外利用が禁止され、それの例外につきまして行政通達などで対応していたと、こういうこともございます。今回、員外利用の議論においては、例外として認める場合もきちんと法定化し、透明性を高めてきちんとやろうと、こういうことでございます。したがいまして、法律できちんと要件が規定されておりますので、例えば医療福祉事業等について行政庁の許可と、そういったことは不要になっております。

 ただ、行政庁の判断が必要とされますのは、中小小売事業者の、小売業者の事業活動に影響する可能性がある場合は行政庁の許可を要するという規定になっておるところでございまして、そのような条項につきましては行政庁の許可が必要とされるということで、具体的に申し上げますと、山間へき地、離島等における物資の提供がその可能性がありますので、その際は行政庁の許可を要することと条文上されております。

小池晃君

 先ほども御議論あったんですが、災害時の緊急物資の提供は、これは制限なく員外利用が認められている一方で、医療、福祉については、今の御議論であったように行政庁の許可は要しませんが、現行は上限なしであるにもかかわらず、今度の改正では員外利用は組合員の利用分量の額の同量以内までというふうにされています。これ、先ほども議論あったんで確認だけなんですが、医師法では診療応需義務があると、これは医師法が優先するということでよろしいんですね。

政府参考人(中村秀一君)

 先ほども御答弁申し上げましたけれども、医師法の求めておりますこと、これは緊急性の問題であろうというふうに考えますし、私どもが申し上げております員外利用の問題というのは、恒常的に、本来、組合員の方のための組織であるという基本的な考え方でございますので、員外利用も認められますけれども、できるだけ組合員ということでカバーしていただきたいという、言わば恒常的な義務でございますので、差し迫った医師法の御要請の方が優先するというふうに考えているところで、委員の御指摘のとおりでございます。

小池晃君

 医療生協などでは、組合員拡大を一生懸命やっていますからね。実態としてはほとんど問題にならないとは思うんです。しかし、医師法との関係でいえば、これは組合員でないので帰ってくれということにはこれは当然ならないわけですから、やっぱりこれは考え方としては災害時の緊急物資の提供と同様に本来制限なしとされるのが整合性という点ではいいのではないかというふうに考えております。

 それから、本改正で、医療、福祉等の事業に関する剰余金ですが、これは積立金として整理するということとして、その事業の再生産のために使用することとしています。これは今でも同様な扱いに実態としてはなっていると思うんで、そこを御説明いただきたいのと、新たに法律に書き込むということで、実務上新たに負担が増えるようなことはないのか、この点について確認をさせていただきたいと思います。

政府参考人(中村秀一君)

 お答えを申し上げます。

 医療福祉事業につきまして今回とっております措置は、医療福祉事業についてはその公共性にかんがみ、また、その財源が御案内のとおり保険料や税といった公的財源に賄われているという、そういうことを考えまして、剰余につきましては医療福祉サービスの再生産に充てていただきたいと、こういうことで、今委員からお話ございましたように、医療福祉事業から生じた剰余金の割戻しについては行わないこととし、剰余金の積立金は医療福祉サービスの再生産のために用いる場合を除いて取崩ししてはならないこととされております。このことは、現在も通知において剰余金の割戻しの自粛をお願いしているところでございますが、今回改正において、この取扱いを法律上明記するということといたしたところでございます。実際そういう扱いでやっていただいていると考えておりますので、そういった意味で、委員のお言葉にあるような意味で御負担が増加するということは基本的にはないものと承知しております。

小池晃君

 それから、本改正は、これまで法定化されていなかった理事会及び理事の権限と責任に関する規定を明確にする、必要な規定を整備するというものになっております。

 例えば、一定の規模以上の生協に員外監事の設置を義務付けるということになっているわけです。経営規模の拡大に伴って、消費者を保護して、理事者の経営責任をきちんと問うものとして一定の意義があるというふうに考えます。しかし、生協という自主的組織としての性格から見て、生協の自主的判断にゆだねるべきなのではないか、義務付けというのは適切ではないのではないのかという考え方は持っております。これは指摘だけにとどめさせていただきたいというふうに思いますが、お聞きしたいのは、いずれにしても、こうした員外監事の問題あるいは区分経理の問題、員外利用の問題など、本改正によって生協にとって新たな実務上の負担が増えるようなことがないように、特に中小、弱小の生協にとってはそれが大事だと思うんですが、この点はいかがでしょうか。

政府参考人(中村秀一君)

 ただいまの点につきましては、特に医療福祉事業におきます区分経理などの問題につきましては、生協制度見直し検討会におきましても、かなり生協の当事者の方、また生協と類似の事業をされている農協の関係者の方からも御指摘があり、また実務上過大な負担にならない方式でお願いすべきであるという御指摘いただいているところでございます。そういったことも含めまして、また員外監事につきましても、事業規模が大きいまず生協に義務付けると、こういうことを考えております。

 そういった意味で、実務上の負担あるいは業務遂行上事務負担が増えると、そういったことは可能な限り避ける、そういった観点から運用を考えたいと思っております。

小池晃君

 今後様々政省令など出していくときに、是非その点についての御配慮をお願いしたいと思います。

 大臣にこの問題の最後にお聞きしたいんですが、現行の生協法というのは、これは理事会についての規定がないなど実情に合わない部分があります。本改正によって、それらを含めて整備することにはこれは意義があると思っています。員外利用の禁止についても、これは基本的な考え方としては、このことによって組合員拡大への強い動機付けになって、生協は組合員のものであるという組合員自身の自覚とメンバーシップを高める、生協の強化に貢献するという役割を果たしてきた側面もあると思うんですね。実際、お聞きすると、ヨーロッパなんかでは、県域規制と同様に員外利用などの規制はなかった、その結果、生協運動は逆に停滞してしまったという、そういう教訓もあるというふうにお聞きをしております。

 その点で、生協の事業というのは組合員の出資を募って運営されているわけで、やっぱり行政のかかわり方の問題なんですけど、私がお聞きしたいのは。やっぱり組合員が利用するということが前提だと思うんですね。

 しかし私は、自主的な組織であり、その員外利用をどうするかとか運営をどうするかも含めて、やっぱり基本的には生協自身が考えて進んでいくということが土台にあるべきだというふうに考えておりますので、私は大臣にちょっと大きく、その行政の関与の考え方について最後にお聞きしたいんですけれども、やっぱりこうした観点から、行政の関与ということについては、生協自身が自主的に自らの発展の道を模索し進んでいけるような、そういう考え方でやっぱり応援していくということがやっぱり基本に据えるべきだというふうに思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 生協が自主的な組織であるということ、それから相互扶助組織で組合員のために最大の奉仕をするというような原則ということは、非常に私は大事な原則であるというふうに考えております。

 しかし、そういう中でかなりこの生協というものが発展をしてまいりましたので、その規模に見合うようなガバナンスという経営責任体制というものをしっかりと法定をしたというのが今回の改正の趣旨でございまして、決してそれは自主的な運営を阻害しようというような意図に出るものではもとよりないわけでございます。そういうようなことで、今委員が言われるようなその自主性というものについて尊重をするようにということは、私ども全く同じ考え方でございます。

 ただ、先ほど来申し上げておりますように、最近の経済組織というものを考えますと、やはりいろんな意味で、ガバナンスであるとか、あるいは透明性であるとかということが要請されていると、それにこたえていかなきゃいけないと、こういうことで考えてまいった次第でございます。

小池晃君

 ありがとうございました。

 ちょっと続いて研修医の過労自殺問題について残る時間お聞きしたいんですが、日大板橋病院で臨床研修中だった女性の研修医が昨年四月に自殺をされました。過労でうつ状態ということで労災認定をされました。

 臨床研修の必修化以降、研修医の過労自殺が労災認定されたこれは初めてのケースだと報道されているんですが、基準局長、これはそういうことでよろしいですか。

政府参考人(青木豊君)

 研修医について精神障害による自殺に係る労災認定を行ったのは、新医師臨床研修制度がスタートした平成十六年四月以降初めてでございます。

小池晃君

 私、労働行政という立場で最初に基準局長にお聞きしたいんですけれども、やっぱりこの女性の場合も、労働時間多いときで週八十七時間、日当直年間七十七回あったというふうに報道されております。

 労働行政の点から見て、現在の研修医の労働実態、特に長時間労働の実態についてはどういうふうに認識されているのか、まずお伺いしたいと思います。

政府参考人(青木豊君)

 研修医について、その労働時間に関する統計的なデータは私ども持っていませんけれども、医療保健業に対しましては、平成十七年における監督指導結果を見ますと、監督指導千七百五十九件実施いたしておりまして、何らかの労働基準関係法令違反が認められたものは千三百六十三件、違反率七七・五%でございます。

 これを違反事項別に見ますと、労働時間に関するものが八百六十五件、千三百六十三件のうちの八百六十五件、割増し賃金、これも時間外労働等に関するものでありますけれども、割増し賃金に関するものが五百六十六件、それから休日、こういったものに関するものが五十三件となっておりまして、そういう意味では、そういった違反率に、通常の全国平均の違反率に比べても高いというふうに思っております。

 いずれにしましても、労働基準監督機関としては、労働条件履行確保上問題があると考えられる事業所に対しては適切に対処していきたいというふうに思っております。

小池晃君

 医政局長の方に今度はお伺いしたいんですが、厚生科学研究などで研修医の労働実態についての調査もございます。筑波大学の前野助教授らによれば、研修医の三人に一人が八十時間以上、七人に一人は九十時間以上勤務していると。九十時間ということは休日なしで一日十三時間という計算になるわけですね。

 医政局のサイドでは、今の研修医の労働実態についてどう考えておられるのか。同時に、アメリカでは研修医の労働時間は週平均で八十時間以下とされておりますし、EUでは現在の週五十八時間から段階的に削減して二〇〇九年までに週四十八時間までに短縮するという指針も示されているようです。

 やっぱり日本ではこういう研修医の労働時間について規制は今ありやなしやということと、やっぱり何らかの時間的な物差しというのが私はあってしかるべきではないかと思うんですが、局長、いかがでしょうか。

政府参考人(松谷有希雄君)

 研修医の労働実態でございますけれども、個々の研修医についての詳細な労働実態を把握しているわけではございませんけれども、一般に、患者さんの容体によりましては時間外勤務が必要となる場合が研修医の場合はどうしてもある、あるいは、正規の勤務時間後も、研修の一環といたしまして、引き続き病院に滞在して自主的な学習やカンファレンスへの参加等を行っている場合が多いというふうに承知をしております。また、平成十八年三月に、当時の、必修化、二年間でございますが、その二年次の研修医に対して行った調査によりますると、研修医の一か月当たりの日直、当直の回数は平均で約五回という状況でございました。

 研修医の労働時間についての考え方、基準でございますけれども、臨床研修制度上は研修医の労働時間に関する定めというのは設けられておりませんけれども、一般に研修医にも労働者性が認められるということから、臨床研修病院の指定に当たりましては、研修医に対する適切な処遇を確保することを確認するとともに、指導医を対象とした講習会等におきましても、勤務時間や時間外勤務の在り方を含めまして研修医の処遇を適切なものとするよう指導しているところでございます。

 また、あらかじめ研修医の側からも労働時間等を含めた勤務条件を確認することができるように、臨床研修病院が研修医を募集するに当たりまして、労働時間や給与条件など研修医の処遇に関する事項を公表しなければならないということといたしているところでございます。

 先生御指摘の労働時間全体についての考え方、基準については、引き続き研究してまいりたいと思っております。

小池晃君

 勉強してまいりたいということなんですが、これはやっぱり一刻を争う私は話だと思うんですね。

 この女性研修医の方も、うつ状態になっていって、病院に向かう電車内で泣くこともあったと。最後は、研修に行けない日が増えてきたけれども、これ以上休んだら単位がもらえなくなるといって、それで自ら命を絶っていったという経過も報道されているんですね。

 やっぱり一般の医師も今大変ですよ。大変な長時間労働です。しかし、研修医というのは、やっぱりそういう意味では、臨床研修必修化され、ある意味では、言うことをきちっと聞いてやらなきゃいけない、指導医の指示の下で、どうしても弱い立場に置かれがちだということがあるんですね。ところが、今規定としては適切な労働条件ということしかないわけですよ。

 大臣、私やっぱり、医師全体の労働の問題もそうなんだけれども、研修医のこういう問題を解決する上で、一つは、やっぱり研修医の労働実態について、これはこういう労災認定等もあったわけですし、是非全国的な実態調査をやっていただきたいというふうに思うんです。それが一点と、それから労働時間の上限の問題について、今のように適切にというんじゃなくて、やっぱり一定の目安となるような上限規制的なものを考える時期に来ているんではないかというふうに考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 先ほど来、政府参考人からも答弁申し上げておりますが、まず、研修医を含めました病院勤務医の従業時間の調査につきましては、平成十七年十二月から十八年にかけて研究班の調査というものが行われております。それからまた、研修医の一か月当たりの日直、当直の回数につきましては、これは毎年三月にアンケートを通じた調査を行っているということでございまして、私どもとしても実態の把握に努めているところでございます。今後とも、そうした勤務時間等、研修医の置かれている状況についてはしっかり実態を把握してまいりたいと、このように考えます。

 その上に、研修医については、研修時間の上限を定めた指針等を示したらどうかという御提言でございますけれども、私どもといたしましては、研修医が自発的に行う研修に対してまで規制を設けるということが本当に適切なのかどうかということなど、様々な論点があるというふうに認識をいたしておりまして、そのようなことについては慎重に検討していく必要があると。

 いずれにいたしましても、厚生労働省におきましても、病院関係者等に対する講習会の機会を活用しまして、関係法令の遵守を含め、臨床研修が適切に行われるように指導をしてまいりたいというふうに考えております。

小池晃君

 もう少し前向きに言ってくれるかなと思ったんですけれども、やっぱり大臣は、予算委員会の総括質疑のときに、私の質問に、研究時間とか休憩時間は労働時間でないとおっしゃった、やっぱりああいう考え方が根底にあるんじゃないですか。やっぱりもっと実態を見て、やはりきちっと、こういう悲劇的な事態が起こらないように真剣に前向きに、慎重にではなくて前向きにやっぱりこれ考えていくべきだというふうに思います。これは引き続きちょっと取り上げたいと思います。

 終わります。

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