まあ、具体的にどのぐらいかということはともかく、相当数いるということはこれは否定できないんですよ。だとすれば、これは救済策というのは五名ということに限られるものであってはならないんです。
C型肝炎についても同様の感染あるし、さらに血液製剤による感染の被害が、これ各地の裁判ではすべて原告が勝利をしています。患者さん方は、訴訟手続抜きにして個別賠償しろと言っているわけではないわけですね。例えば、その肝炎を負担上限額一万円となる特定疾病にしてほしいとか、あるいは自立支援医療の対象としてほしいと。私は、その被害から見れば極めて控え目な要求ではないかというふうに思うんです。
大臣は、私、大臣にお聞きしたいんですけれども、衆議院でこの問題の議論があって、何とか、何か一歩でも半歩でも前進することがあり得るのかどうか、そういった方向での努力はしていかなければいけないというふうにお答えになっているんですね。
私はやはり、どれだけいるか分からないというふうに言い訳されているけれども、しかし少なくともやはり一定数の患者さんがいることは、これは間違いない。そのウイルス肝炎の拡大に国の責任があるということも、これはもう私は明確だというふうに思うんですよ。だとすれば、やはり努力というのは、患者全体に対するやはり一定の救済ということを含むものでなければならないというふうに思うんです。
大臣、大臣がおっしゃった努力というものに、そういう肝炎患者に対するやはり救済、全体に対する救済ということを含む、そういう意味でおっしゃられたのかどうか。被害者の方が大変この答弁に期待を掛けていらっしゃいますので、お答えいただきたいと思います。