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164通常国会 参議院厚生労働委員会

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2006年3月28日(火)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 最初に一言、昨日、盛岡地裁で学生無年金の判決が下されまして、不支給請求処分取消しを認めるという結果出ました。これ統合失調症の診断が付いたのが二十歳以後だったんだけれども、それ以前に発症したという認定をしたわけですね。

 この種の判決については、昨年福岡地裁でも判決が出て、当時尾辻大臣はこれ控訴しないという態度を取ってくださいました。私は、これは法律そのものを変えるという話じゃなくて正に運用の話でありまして、やっぱりこの学生無年金というのはとにかく救済するという立場で臨んでいくと、救うべき者は救うという対応が必要だと思っていますし、そういう意味では、こういう形で初診日の認定をするというのはやはり一つの救済の方法として当然あり得べき姿だと。議員立法でも支給金つくりましたが、その運用に当たっても厚労省としてはできるだけ柔軟にということもやっていただいているというふうに思うので、是非この問題も、福岡地裁のときと同じように控訴しないという態度で臨んでいただきたいということを冒頭申し上げておきたいと思います。

 その上で法案ですが、三つの研究所を非公務員化するということなんですけれども、これはそもそもスタートしたときには公務員型だったわけです。〇一年四月ですね。それから、直近の〇四年八月の独立行政法人評価委員会第十三回調査研究部会、ここでも厚労省としては公務員でなければならないと主張されていたわけですが、当時のその理由を簡単に御説明ください。

政府参考人(青木豊君)

 この三つの研究所は、今お話のありましたように平成十三年に国の施設等機関から独立行政法人化に移行するということでありまして、そのときには公共性が高い事務事業を万全に遂行するため円滑な移行が求められましたので、公務員型の独立行政法人としてスタートしたものでございます。

 この平成十六年夏に見直しの議論が開始されたときにおいては、まずは産業安全研究所と産業医学総合研究所につきましては、国内外の労働安全あるいは職業疾病に関する基準策定に参画しているということ、あるいは災害調査における事業場への立入りを行う必要があるということから、また、国立健康・栄養研究所につきましては、特別用途食品の収去試験等、公権力の行使の前提となる試験などの業務を実施しているということから、いずれも高い客観性と信頼性を確保する必要があり、その時点では、お触れになりました夏の時点では、引き続き公務員型を維持すべきというふうに考えていたところでございます。

小池晃君

 私はその当時の判断、その御説明は非常に納得できるわけです。

 ところが、それから一年半で、わずか一年半ですね、主張が百八十度変わって今回非公務員型だというわけですね。しかも、独立行政法人としての中期目標、五年であります。その期間待たずに、一年前倒しで評価もしているようなんですね。

 大臣にお聞きしたいんですが、こういうふうに一貫性を欠く行政の在り方、厚生労働行政に対する国民の不信を高めることになりはしないかと私、大変心配するんですが、いかがですか。

国務大臣(川崎二郎君)

 独法というものをつくるときにも様々な議論がございました。特に、自民党の中も、私自身もそうだったかもしれない、本当に独法というやつはうまくいくのかと、こんな思いの中で独立行政法人というものがスタートをした。そして、その後の動き、特に国立大学の独法化、非公務員化、そしてその成果というものを見ながら、私どもも様々な議論をし、そして切り口としては、先ほど申し上げましたように、独法での間の研究、それなりの成果は上げていただいていることは今委員会の答弁でも各局長からさせていただきました。

 しかし、一方で、もう少し踏み込んで、統合してやっていった方がいいんじゃなかろうか、統合した結果、より良い研究ができるんではないだろうかと、こういう一つの切り口。それからもう一つは、非公務員化することによって、民間との交流、先ほど申し上げました大学等の研究交流が行われるようになる、また場合によっては海外との交流も行われるようになると。そういうプラスの面を考えましたときに、ここで見直した方がよかろうと、こういうことで結論に至ったと、そして今回御提案をさせていただいていると。

 そういう意味では、当時の決断と今日、社会情勢の変化の中、また他の機関が現実にやられておる姿を見ながら今日の御提案になったと、こういう形でございます。

小池晃君

 情勢変わったといっても、十年二十年たってそういう議論だったら分かるんですけれども、わずか一年半でこれ変わるわけですから、これはやっぱりおかしいなというふうに思わざるを得ないんですよ。

 私は、研究所ですから、こういうふうにくるくる方針が上に右に左にって変わるのは、やっぱり研究者の皆さんだって本当に落ち着いて研究できないだろうというのを大変心配します。こういうやり方でいいんだろうかというふうに疑問を持ちます。

 ちょっと具体的に役割をお聞きしたいんですが、産業医学研究所についてなんですが、この今問題になっているアスベストの問題では、このアスベストの繊維の数を調べることができる研究所というのは日本じゅうでどこにあるんでしょうか。

政府参考人(青木豊君)

 労災認定に関して、石綿繊維まで測定が必要となる場合には、独立行政法人産業医学総合研究所に対して測定を依頼してきたところでございます。

 この産業医学総合研究所以外にこの石綿繊維の測定を行える機関としては、現時点で承知しているものとしては名古屋大学医学部がございます。

小池晃君

 全国で二か所ということで、非常に重要な役割を持っているわけですね。労災認定基準の改定に当たって出された報告書を見ますと、こういうふうに書いてある。「電子顕微鏡による石綿繊維数の測定は、高度な技術を要するため、測定者によって測定結果にバラツキがあることが多い。」と。非常に高度な技術なんだと。

 私、この産業医学研究所を非公務員化して、こういう日本で二か所しかない、しかも非常に高度な技術、きちっとこう継承されていく担保があるということなんでしょうか。

政府参考人(青木豊君)

 肺中の、肺の中の石綿繊維の測定については、従来、その産業医学総合研究所において、その中期目標で定めておりますところのより精度の高い化学物質等の測定方法の開発と、これは基盤的研究の一つでありますが、その一環として実施されてきたものでございます。で、新研究所の中期目標におきましても、化学物質等職場の有害要因による健康影響に関する研究を基盤的研究として実施するよう定める考えでございます。この研究の一環として引き続き肺中の石綿繊維の測定は実施されるところだと思っております。

小池晃君

 実施されるのは当然だと思うんですが、私は、やはりこれだけ今大問題になっている、しかも日本で二か所しかないというような場所をやっぱり国がしっかり責任を持ってやっていくことにこそ意味が、公務員としてやっていくということにこそ意味があるのではないかなというふうに思います。非常にそういう意味では、こうした、まあ言わば採算取れない非常に大事な仕事がきちっと維持されるのかということについて非常に懸念を持つわけであります。

 で、ちょっと関連して、そのアスベスト疾患の労災認定基準の改正の問題、これも産業医学総合研究所がかかわっているようですのでお聞きをしたいんですが、その肺がんの認定基準について、職業暴露歴が十年に満たない場合は、これまでは個別判断ということで事実上ほとんど認定されないという事態になっていた。これが新しい基準では石綿小体、先ほど議論した石綿繊維量が一定以上認められたものは認定されるということになったわけですね。

 一見前進したようなんですが、これ実態はどうかというと、この石綿の繊維量を量るには生検が必要になってくる。これ、苦痛を伴う侵襲性の高いものなんです。ですから、十年未満に緩和したからといってこれで緩和と言えるんだろうかと。こういう検査要求するんじゃなくて、非常に苦痛、病気そのもので非常に苦痛を抱えていらっしゃるんであるから、画像上アスベストによる疾病であるというふうに認定できれば、しかも一定期間建設作業などに従事していたことが確認できればこれ労災認定すべきだと思うんですが、わざわざ何でこんな厳しい過酷な検査を条件にしたんでしょうか。

政府参考人(青木豊君)

 肺がんの認定におきましては、そのエックス線写真あるいはCT画像から石綿肺あるいは胸膜プラークといった医学的所見を確認することを基本といたしております。必ずしも石綿小体、石綿繊維の存在を認定要件としているものではございません。しかしながら、もうこれらの、こういったその基本的な所見が得られないような場合には、その石綿小体でありますとか石綿繊維の存在を認定要件とすることによって石綿暴露による被災者を広く救済できるようにしているものでございます。

小池晃君

 いや、今のは違うと思うんですね。これ、十年未満の暴露歴であれば、これは石綿小体、石綿繊維の数を要件としてこれ条件付けたわけですよ。だから、そういう意味では、これは決して緩和とは言えないわけであります。そうじゃないですか、そこのところ、はっきりさしてください。

政府参考人(青木豊君)

 石綿暴露作業への従事期間が十年に満たない事案でございましても、医学的所見、一定の医学的所見が得られているものにつきましては本省に個別協議をして認定をしていこうと、そういう考え方でございます。

小池晃君

 だとすれば、これは前と変わらないわけで、全く緩和になっていないわけですよね。そういったものを認められるということであれば、それはそれできちっと一つずつ救っていくべきだと思いますが、私が言っているのは、あえてこういう侵襲性の強い検査を条件にする必要全くなかったはずなんです。これは、画像的に判断できれば救済するということをすべきだったんだということであります。

 重ねて、びまん性の胸膜肥厚の問題についても、これは今までは本省協議で、かなりその結論がいつまでたっても出ないというケースがあったわけですが、今回、具体的な判断基準が設けられた。

 しかし、中身見ますと、例えばそのエックス線写真で肥厚の厚さが五ミリ以上、片肺で二分の一、両肺で四分の一、著しい肺機能障害がある、こんな中身、しかも三年以上の暴露歴と。実際にはここまで至らなくても在宅酸素療法で就労困難な人たくさんいる。仕事できないのに労災補償がされないというのは、何のための労災補償なのかということになっちゃうと思うんですが、これも生活実態に沿った判断基準にすべきじゃなかったんですか。

政府参考人(青木豊君)

 今度の石綿による疾病の認定基準の中で、びまん性胸膜肥厚についてのお触れになった点は、基準はそういうように定めているわけでありますけれども、まあこれは石綿による健康被害についての医学的判断に関する検討会においてその検討結果としてまとめられた報告書に基づいて策定いたしました。海外の知見等によれば、この認定基準に示す程度に進展したびまん性胸膜肥厚であって、著しい肺機能障害を来すものは療養が必要とされる程度の疾病と認められるというものでございます。しかし、国内におけるびまん性胸膜肥厚の症例報告は極めて少ないので、今後ともこういった知見の収集には努めてまいりたいというふうに思っております。

小池晃君

 今の海外というのはイギリスのことだと思うんですが、イギリスは確かに画像的にはそういう条件をつくってますけども、著しい肺機能障害とか暴露歴三年以上って規定ないんですから、学ぶんであればきちっと正確に学んでいただきたい。

 それから、昨日施行されたアスベスト新法についても一問聞きたいんですが、これによって労災時効になった方の権利が一定救済されることになったわけですけども、問題があります。救済される死亡労働者の期間が、二〇〇一年三月二十六日までになっている。それ以降の死亡者については、五年の時効はそのままなんですね。時効を過ぎたら労災受けられずに、低い水準になってしまう。

 例えば、五年前の今日、つまり二〇〇一年の三月二十八日に死亡した遺族が、あした、三月二十九日にこれ申請しても五年の時効となって、労災保険法に基づく補償を受けられないということになる。なぜこんなことになるかというと、新法の救済対象を二〇〇一年三月二十六日までという非常に固い縛りをつくってしまったからなわけです。新たな時効が生まれるという矛盾が出てきている。新法制定されてから二か月にも満たないわけで、まだ周知徹底してないわけですから、時効になった人を救済するというんであれば、救われない人が新たに生まれるようなことを決してすべきではない。

 経過措置なり一定の柔軟な対応がここで必要なんではないかというふうに思いますが、その点いかがですか。

政府参考人(青木豊君)

 今度の新規立法は、石綿による健康被害について、既にそれまでに石綿暴露と発症との関連が十分周知をされていなかったり、あるいは医療関係者においてもなかなかそういったところに気が付かないということもあったりいたしまして、気が付かないままに時効になっていたというような方について救済をしようというものでございます。もちろん、本来の、時効にならなければ労災による給付というものはなされるわけでございます。

 石綿による健康被害者につきましては、現行の労災保険法に基づき救済できるようになっているにかかわらず、その周知が十分でなかったということで、昨年の七月以来、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合を通じて、石綿による健康障害が本来の労災の対象となることを明らかにするとともに、適切な労災請求が行われるよう、労働者を始め使用者あるいは医療関係者に対しまして広範な周知を図ってきたところでございます。

 これは、相当な相談件数も急増いたしまして、この間、例えば監督署や労働局においては二万四千件の相談件数になっております。ということで、あるいはまた、リーフレットとかチェックリストなども作成しまして周知を図ってきたところでございます。その結果、まだ集計はできておりませんが、労働局の担当者から聞いているところでは、今年度の石綿による健康被害に係る本来の労災請求件数は、昨年度の六、七倍程度になる勢いで増加しているというふうに聞いております。

 現行労災保険法に基づく給付の支給が的確に行われるように対処していきたいというふうに思っております。

小池晃君

 今一生懸命やっていると幾ら説明しても、私は、この法案に穴があるんじゃないかと、ここのところは矛盾なんじゃないかと言っているのは一切答えられないわけですから、これはやっぱりきちっと対応すべきだというふうに私は思いますね。

 最後に、独立行政法人の問題で新たに浮上している問題を聞きたいんですが、行革推進法案の中で、国立病院のナショナルセンター、がんセンターや国際医療センターなどを非公務員型の独立行政法人にするという議論が出てきて、これまた最初に議論した今回の独法と同じように、今までの説明と百八十度違うんですよ。

 私、何度もこの問題国会で取り上げて、例えば九九年の中央省庁再編のときは、宮下創平当時厚生大臣は、高度のナショナルセンター的なものはこれはそのまま国立の機関として残すと明確に答弁した。それから、二〇〇二年の国立病院機構法案のときも、坂口大臣は、ナショナルセンターは研究機能高いから、がんセンターのように基礎的な研究も行っている、高度先進医療も行っている、そうしたところはナショナルセンターとして国の方に残すと明確に答弁している。それが非公務員型の独立行政法人だということで今回出てきている。

 しかも、独法の国立病院機構、これ、私どもは国立病院の独法化そのものは反対でしたけれども、五年間の中期目標というのはあったはずなんです。それに基づいて評価なり検討なりが行われて、それでナショナルセンターまで独法を拡大するという議論であるならば、これは当然そういう検証をなされて当然だと思うんですが、そういったものは一切しない。五年もたっていないのに今度はナショナルセンターだと。

 やっぱり、余りにこのやり方は、全く百八十度変わったという点も、それから中期目標の検証すらしていないという点も、これは非常に無責任ではないかと思いますが、医政局長、いかがですか。

政府参考人(松谷有希雄君)

 ナショナルセンターでございますけれども、六つございますけれども、これらは主として高度先駆的医療の研究を担っているということから、さきの中央省庁等改革におきまして国の機関とされたところでございます。

 今般の行革推進法で、簡素で効率的な政府を実現することが喫緊の課題とされているわけでございますけれども、ナショナルセンターにつきましては、これをきっかけとして見直しをいたしまして、がん対策の強化といった必要性、それから少子高齢化の一層の進行等の事情を踏まえた、ナショナルセンターの、国民の健康に重大な影響を与えるがんや心臓病といった疾患についての高度先駆的医療の研究開発といった、その本来の機能を更に充実強化するということが必要であるという認識に立ちまして、この充実強化のためには、センターにおける臨床応用研究とそれから大学それから民間企業等における基礎実用研究との融合、交流といったものが必要である。これらの機関との積極的な人材の相互交流、あるいは研究の融合といったようなことも必要であるということから、これを可能とするような組織に改編をするということもナショナルセンターの本来の機能を進める上で重要なことであるというふうに考えておるわけでございます。これらのことから、ナショナルセンターの充実強化を図るための有力な手法として非公務員型独立行政法人化を検討しているわけでございます。

 また、御指摘のとおり、主として高度先駆的医療の研究開発を行うただいま申し上げましたナショナルセンターは、国立病院機構とはその役割を異にするところでございまして、必ずしも国立病院機構の中期目標の期間が終了しなければその組織の在り方について検討できないというものではないと考えておりますけれども、国立病院機構の在り方等を踏まえながら、今後ナショナルセンターの在り方についても更に考えていきたいというふうに考えております。

小池晃君

 職場がどういう状況にあるかのお話も聞きました。大臣、ある看護師さんこう言っているんです、がんセンターの看護師さん。

 ナショナルセンターの独法化を聞かされた一年目の看護師さんが、国は政策医療まで捨てるのかとつぶやいたと、この気持ちが私たちの気持ちを、この言葉が私たちの気持ちを一番表していると。私たちは政策医療を担うと言われて頑張ってきたと。重症の患者が多い病棟で、少なくとも三人夜勤にしようと努力してきたけれども、まだまだ深夜は二人夜勤がほとんどだ。看護師酷書を出して訴えたけれども、これ〇四年六月のことですが、この当時と今は余り変わっていない。ナショナルセンターの看護師として、がんという病を抱えた患者さんに安心を与えたいと思っているけれども、医療の安全を守るのが精一杯の状態だと。この独立行政法人化でナショナルセンターにふさわしい医療水準が保てるのか、さっきナショナルセンターだからって逆の話しましたけど、逆の説明していたわけですよ、以前は。やっぱりナショナルセンターだから国立で、国の機関として残すんだということを何度も答弁していた。

 こういう医療の水準やあるいは労働条件が本当に悪化してしまうのではないかという不安の声に、大臣はどうお答えになりますか。

国務大臣(川崎二郎君)

 医療制度改革をめぐる議論の中で、公明党さん、民主党さんから、今のがん医療の姿というのはこのままでいいか、こういう御質問も賜り、また法案の御提案もいただくと聞いております。私ども、そういった意味では、がん治療の在り方全体を含めて見直すべきときが来ているんだろうと、こういう認識の中でどうあるべきか。その中で、地域がん診療拠点病院、こうしたものをしっかりつくりながら、その頂点としてがんセンター、医療技術もまた患者の方々に対する治療も、一方で、情報を発信し情報を収集するという仕事もしてもらわなければならない。より高い山を目指さなければならないところに来ただろうと、こう思っております。

 一方で、今の政治の流れ、これは自民党からも民主党さんからも公務員の数は減らせと、こういう厳しい御批判をいただいていると。こういった中でどうあるべきか、様々な議論をしてまいりました。そして、一つの結論として、がんセンターの機能をより充実をさせる、その手法を取るという中で、今回の一つの決断をいたしたところでございます。そういった意味では、独法化をいたしましても人数は増えますと申し上げております、予算も増えますと申し上げております。減らすための手段として独法を用いるわけではない、そうした定義の中でやらせていただきたい。

 これからよく現場の皆さん方にも御理解いただき、より日本の頂点たるがんセンターになるように私ども頑張ってまいりたいし、職員の皆さん方も頑張ってほしいと、こんな気持ちで一杯でございます。

小池晃君

 頂点を目指すというのであれば、国が責任を持つべきなんですよ。ナショナルセンターがナショナルじゃなくなるなんていうのは大変な矛盾ですよ。こんなことは絶対許されないということを申し上げたいというふうに思います。

 最後、一言ちょっと、健康局長来ていただいていますけれども、風疹、麻疹の予防接種の問題で先週ちょっと報道がなされたので、これ私、質問主意書も出して、これ単独接種も法定接種にせよという質問主意書も出した関係あるので、この単抗原ワクチンの接種を受けられるように予防接種法の政省令を改正するという、この報道についてはそういう方向で検討しているのかどうか、お聞かせいただきたい。

委員長(山下英利君)

 厚生労働省中島健康局長。

小池晃君

 大臣、大臣が手を挙げたんですよ。

国務大臣(川崎二郎君)

 私が答えましょう。

委員長(山下英利君)

 川崎厚生労働大臣。

国務大臣(川崎二郎君)

 私が衆議院の厚生労働委員会で御質問をいただきまして、局長は医学者でございます。また質問された方もお医者様でございます。両方の意見聞いていてよく分からぬ、自分ももう一度勉強してみようと、しっかり勉強し直せということで下ろしまして、いろいろ今議論してもらっております。そして、結論として、単抗原ワクチンの使用が可能となる方向で今準備を進めております。

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