私も言葉を大変大切にしていると自覚、自負しております。
古川さんががけから飛び降りるつもりでというふうに御発言をなさいましたので、私はその言葉は使いませんでしたけれども、しかし環境大臣である限りは、この法、新法を構築していくというのはこれは当然のことだと、このように思っているわけでございます。
そして、今回、被害者の皆様方は、基本的に労災、特に尼崎の場合は工場と民家が本当に隣接している。例えば、ほかの地域、例えば奈良の方に参りますと、かつては田んぼの真ん中に工場があったなどという形で、全国、状況が違うところがございます。
ただ、いずれにしても、尼崎で住んでおられる方々はクボタにお勤めになっていた方々と、それからその近隣に住んでおられる方々と、その非常に近いところで住んでおられるというので、今回いろんなお気持ちがあるということは重々理解を私いたしているつもりでございます。
そういった中で、この中皮腫そして石綿によります病を被っておられる方々、非常に三十年、四十年という長い潜伏期間があって、そして、ましてやそれがなかなかその間は発見できない、さらに発症されてからは非常に短い時間でお亡くなりになるケースが多いというような特殊性にかんがみますと、今回、この二法を提出させていただいておりますが、特に救済法ということはこの形で制度設計の中で進めさせていただくのが適当と、このように考えているところでございます。
いずれにせよ、環境大臣といたしまして、これまでこういった新法がなかった、法律がなかったということから、制度のすき間の中に入ってしまわれる方々を一日でも早く救済してまいりたいと、どこから飛び降りようが、なすべきことはなしていきたいと、このように思っているところでございます。
今申し上げましたのは、国会のこの答弁で答えているわけでございますから、確かに私が言ったということは記録に残るかと、このように思っております。
また、被害者の方々の心境につきましては、これは人間である限り、その御苦労であるとか、それから中には、かつて尼崎信用金庫にお勤めになって、私のおりました母校に何度か通ったこともあるんですよといってお答えになっていた男性もおられました。何度も何度も入退院を繰り返し、そして手術を繰り返しというその皆様方を見ていますと、これについて何にも感じないという政治家の人は一人もいないんじゃないかと思っております。
一日も早く、そういった方々の救済、さらにはこれからの新しい被害者が出ないために何を講ずべきかということを判断して、この新法によって一日も早く救済の措置がとられていくことを私自身望んでおりますし、また先ほど来申し上げておりますように、附則の項目の中に五年以内の見直しということも設けてございます。これは、後から修正といったような形でなされるものではなく、新しい法律が運用されるその過程におきまして、様々な措置を、必要な措置をとるべきものについては見直しは行うということでございます。
いずれにいたしましても、今回の法律がより的確に、そしてまた迅速に被害者の皆様方の生活に対しまして支えになるということを期待をいたしているところでございます。