- 小池晃君
-
(前略)
さらに、ちょっと時間がないんで簡単にしたいんですが、今日閣議決定で政令が出されました医療労働者の派遣についての政令の問題であります。
これ今までは医療労働者の派遣労働は禁止されておりました。ところが、今日、社会福祉施設等について解禁をしたと。今回のこの社会福祉施設への派遣解禁によって派遣の対象となり得る医師数あるいは看護士数、准看護士の数、これはどの程度になるんでしょうか。
- 政府参考人(篠崎英夫君)
-
平成十三年十月一日現在の社会福祉施設等調査そして介護サービス施設・事業所調査によりますと、社会福祉施設などにおける医師の従事者数は常勤及び嘱託医などとなっている者の数を合わせますと四万一千五百六十三人、それから同様に看護士、准看護士の従事者の数については五万三千五百二十八人となっておりますので、今般の措置により約合計いたしますと九万五千人ほどでございますが、これら医師、看護士が労働者派遣の対象となり得るというふうに考えております。
- 小池晃君
-
社会福祉施設だけだといってもかなり多いんですね。こういったことに解禁をすると。これ関係団体からも反対の声が上がっています。日本医師会、看護協会、それから連合も反対の事務局長談話を出しています。日弁連もやはりこれは反対であると。しかも、こうした重大な問題について政令の改正という閣議決定で行うのではなくて、国会の審議による法律によるべきだと主張されている。
これは大臣にお伺いしたいんですが、これ様々な問題点あると思うんですね、社会福祉施設とはいえ。しかし、これが本当に閣議決定だけで決まると、私は重大な問題があるんじゃないかと。これ中身の問題点、様々あると思うんですが、十分に検討されたとは言えない。例えば日本医師会は、チーム医療の継続性が保たれるのか、医療事故の責任はどうなのか、あるいは守秘義務の問題はどうなんだというようなことも主張しています。
これ、私は、こういった問題を閣議決定だけで政令で決めるというのではなくて、少なくともきちっと国会で審議すべきだと思うんですが、これは検討し直す必要があるんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。
- 国務大臣(坂口力君)
-
派遣につきましてはいろいろの御意見のあるところでございますけれども、しかし非常に雇用が多様化されてまいりました現在におきまして、医療の分野といえども必要な場合があるわけですね。
例えば、その福祉施設等で働いておみえになります看護婦さんが、例えばお父さんならお父さんが何か御病気でお休みになるとか、あるいはまた御自身の都合でしばらくお休みになるといったときに、しかしそれは辞めたくない、良くなればそこに回復したいといったようなときに、その期間この派遣業でつないでもらって、そしてまた復帰するというようなこともでき得るわけでありますから、マイナス面だけではなくて非常にプラス面もあるわけでございますので、私は、そうした意味でこの派遣業というのはこれからだんだんと必要になってくるし、やはり福祉の分野で一度これはやらせていただいて、そしてその状況を見させていただくというのは一つの方法だというふうに思っております。
政令でというお話でございますけれども、政令で今までも決めてきたわけでございますので、これはそうした形で一遍やらせていただきたいと、そういうふうに思っている次第でございます。
- 小池晃君
-
メリットもあるとおっしゃいますけれども、様々な問題点解決されないまま見切り発車だと。しかも、総合規制改革会議などでは医療分野へも拡大すべきだと、厚生労働省も検討すると。やはり医療分野にまで及んでくれば、正に患者さんの身体、生命に本当に直接かかわる問題として危険性が指摘されているわけでありますから、この問題は本当に国会で審議をせずにどんどんどんどん進めていくというやり方は大変問題があるということを申し上げておきたいというふうに思います。