続いて、これも介護保険サービスの実施に当たって、各自治体で指導監督の内容の問題なんです。規定を過度に厳格に解釈したり、いきなり不適切だからといってやり取りなしに報酬の返還を求める自治体も多いというふうに言われています。
今日は資料をお配りしました。一ページ、二ページ、三ページはこれは大阪府が示しているQアンドAなんですね。これ昨年八月に配布されたものであります。
これ見ていただくと、表紙めくっていただいて最初のページ、身体介護で例えばこういう例があるんですね。通院の帰りに道沿いにあるスーパーや商店に立ち寄って買物をする、これ駄目だっていうんですよ。要するに、帰り道に物を買うというのは、これはまたいったん家に帰ってもう一回行かないといけないというんですね。だから駄目だと。それから、八番見ていただくと、生活費を出金するために金融機関へ行くと。中身見ますと、銀行の中では当該施設のスタッフが対応すべきであり算定できないとなっております。さらに、九番のところを見ますと、認知症の利用者が精神的に不安定になったとき落ち着くために外出すると、こういう気分転換のための外出は介護保険の対象にならないというんですね。
それから、更にもう一枚めくっていただいて、二十五番と三十一番を見ていただくと、最初ちょっと三十一番見ますかね。三十一番、利用者宅における電球や掛け時計の電池の交換は対象となるかと、これは算定できるというんですよ。ところが、二十五番で、季節的に使用する冷暖房機の、だからストーブとか扇風機とかですか、こういうものの出し入れや掃除をすることは可能か、これはできない、介護保険外と考えると。あるいは三十七番、引っ越しの荷造りはこれ算定できないと。事細かなこういうマニュアルを自治体が今出しているんですよ。
実際、大阪府ではこのQアンドAに基づいて、通院の帰りの買物はこれはもう返還命令出ている。あるいは散髪も銭湯もカーペットの敷き替えも返還命令が出ているんですね。
局長、こういう自治体の対応というのは適切なものだとお考えになりますか。