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いすゞは労働契約法違反
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小池氏は、有期雇用の中途解約については、労働契約法一七条一項で、倒産の危機など「やむを得ない事由」以外は禁止されていると指摘しました。金子順一労働基準局長は、正社員を解雇する場合より「限定的に解釈されるべきもの」と答弁。小池氏が「満たさないと法違反になるのか」とただすと、「ご指摘のこともありうる」とのべました。
小池氏は、「千人を超える雇用契約を破り捨て年の暮れに放り出す。こんなひどいことが許されるのか」と強調。舛添厚労相は「法の精神にもとづいて対応する」「派遣先が関連企業に再就職先を見つける。そういうことをきちんとやるべきだ」とのべ、指導していくと表明しました。
いすゞ会長は十一月の社内報で、「増収増益で毎年、過去最高実績を更新する好調な状態を続けてきた」とのべており、減益とはいえ六百億円もの経常利益を見込み、株主配当を十七億円も増やす計画です。小池氏がこの事実をあげて、「これで『やむを得ない事由』があると言えるわけがない。『違法解雇をやめよ』というべきだ」と迫ると、舛添厚労相は「調査し、必要な改善策をとりたい」とのべました。
小池氏は、大企業に再就職あっせんや住居と生活保障など社会的責任を果たさせるよう要求。舛添厚労相は「再就職あっせんをきちんとやるよう申し上げたい。住居をどうするかも検討している」と答えました。
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