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質問第三一号 社会保険庁による派遣会社への年金記録実務の委託に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年二月十四日 小池 晃 参議院議長 江田 五月 殿 社会保険庁による派遣会社への年金記録実務の委託に関する質問主意書
いわゆる「消えた年金」問題に対して、国民の不安と行政への不信は高まっている。福田康夫首相は「私の内閣で解決するよう、年金制度への信頼回復に向け全力を尽くしてまいります」(一月二十二日衆議院本会議)と述べたが、行政が真剣な姿勢でこの問題の解決に向けた取り組みをすすめることが求められている。 こうした中で、社会保険庁のオンラインシステムに未入力の古い厚生年金記録千四百三十万件などをコンピューターに入力し「名寄せ」を行うために、社会保険庁が昨年九月から派遣会社と契約して作業を行っていることが報道されている。 そこで、以下質問する。
右質問する。 答弁書第三一号 内閣参質一六九第三一号 平成二十年二月二十二日 内閣総理大臣 福田 康夫 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員小池晃君提出社会保険庁による派遣会社への年金記録実務の委託に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小池晃君提出社会保険庁による派遣会社への年金記録実務の委託に関する質問に対する答弁書一について社会保険庁においては、マイクロフィルム化して管理している厚生年金保険被保険者台帳及び船員保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)からの年金記録の転記作業(以下「転記作業」という。)について、労働者派遣会社と労働者派遣契約を締結してきているが、当該労働者派遣会社の名称、契約期間及び登録された派遣労働者の数(以下「登録者数」という。)は、富士ソフトサービスビューロ株式会社が昨年九月三日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数三百七十二名、ヒューマンリソシア株式会社が昨年九月十日から本年一月三十一日までの契約期間において登録者数二百四十名及び本年二月八日から三月三十一日までの契約期間で二月十八日時点の登録者数二十八名、キャリアリンク株式会社が昨年九月十日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数千三百二十二名、アデコ株式会社が昨年九月十日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数百四十名、株式会社KDDIエボルバが昨年十一月三十日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数百名、テンブロス株式会社が昨年十一月三十日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数五十名、アソート株式会社が昨年十二月七日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数七十五名、株式会社フルキャストが昨年十二月七日から本年一月三十一日までの契約期間で、契約終了時点の登録者数四百六十六名である。 二について一についてで述べたとおり、転記作業に係る労働者派遣契約の相手方に株式会社フルキャストが含まれていたのは事実である。 社会保険庁としては、御指摘の株式会社フルキャストに対する業務停止命令の期間経過後に、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)に基づいて転記作業に係る入札を行い、同社が落札したものであり、このことが問題であったとは考えていない。 三についてお尋ねの株式会社フルキャストからの登録者数については、一についてで述べたとおり、四百六十六名であり、そのうち外国籍を有する者(以下「外国籍派遣労働者」という。)は八十八名である。 四について社会保険庁としては御指摘のような入札条件は設定しておらず、また、そのような内容を入札説明会等において説明した事実もない。 五から七までについて昨年十二月十日から十二月十四日まで及び十二月十七日から十二月十九日までの期間において、外国籍派遣労働者が行った転記作業の結果について、社会保険庁職員が昨年十二月十九日の作業終了後に確認を行ったところ、誤りが多く発見され、作業が適切に行われていないことが判明したため、翌二十日の午前中に株式会社フルキャストと調整を行い、同日午後からの外国籍派遣労働者による転記作業を取りやめ、その後直ちに、日本人派遣労働者によって、すべての誤りの補正を行ったところである。誤りの具体的な内容や件数については、既にすべて必要な補正がなされており、お答えすることは困難である。 八の1から4までについて社会保険庁としては、年金記録問題を早期に解決するため、旧台帳の氏名、性別及び生年月日の記録とコンピュータで管理している年金受給者等の記録との突合せを行い、その結果、記録が結び付く可能性がある者の記録をコンピュータ上に入力する作業等を進めることとしているが、当該作業等については、労働者派遣会社への委託を行うこととしている。労働者派遣会社の選定に当たっては、今後とも、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)等に違反して業務停止期間中の会社は入札に参加させない等の措置を講ずることとしている。また、派遣労働者の派遣に際しては、当該作業等に対する適性を有する者を派遣するよう労働者派遣会社等に対する指導を徹底してまいりたい。 |
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