小池委員にお答えいたします。
衆議院の方での審議におきましては、政府はこの政府原案の九条第三項の趣旨についてこのように答弁いたしました。
生活保護との関係は、地方最低審議会における審議に当たって考慮すべき三つの決定基準のうち生計費に係るものであるから、最低賃金法の書きぶりとしては、生活保護との整合性を配慮すると規定しているところでありますが、これは、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮するという趣旨であると答弁をいたしておるところでございます。
すなわち、政府が提出いたしました原案は、地域別最低賃金、三つの決定基準のうち労働者の生計費につきましては、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとしていましたが、この趣旨というものが必ずしも明確でないと、そういうことであったところでございます。
そのため、この最低賃金の決定の際に生活費を考慮するに当たっては、生活保護との整合性について、最低賃金が労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるような水準になるよう配慮することを明確にするよう修正を行うこととしたものでございます。これによりまして、最低賃金が労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるような生活保護の水準を下回らないと、こういう水準になるというこの配慮、このことがより強化されたんだというふうに私どもは考えております。
そこで、生活保護と最低賃金の比較に当たりましては、例えば地域最低賃金は都道府県単位で決定されておりますし、生活保護は市町村の六段階の級地に区分していることなどがございます。生活保護は年齢や世帯構成によって基準額が異なるということもございます。生活保護では、必要に応じた各種加算や住宅補助、あるいはまた医療補助などがございまして、そういう論点をどのように考慮するのかということが問題となっているところでございます。
そこで、また……