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日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

166通常国会 厚生労働委員会 社会保険庁解体・民営化法案および年金時効特例法に関する質疑

  • 社保庁解体は責任逃れ/“立証責任は国にある” 年金被害者が訴え/参考人質疑(関連記事)
2007年6月8日(金)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 参考人の皆さん、本当にありがとうございました。特に、中村御夫妻と梅原参考人がやっぱり実際の体験を語っていただいたことは本当に大事だと思っておりまして、やっぱり皆さんのお話をお伺いして、年金というのは本当に一人一人の人生が懸かった問題である、保険料の納付記録というのは正に人生が詰まったものであるということをつくづく実感をいたしましたし、やっぱりこれを行政の側がなくしてしまったというのは本当に犯罪に近いことではないかと改めて怒りを覚えます。

 しかし、そういった問題を本当に突き付けて言わば闘ってこられた、その努力が本当に世論を動かして今政治を動かしつつあるということに本当に心から敬意を表したいと思いますし、皆さんの訴えをしっかり受け止めて審議を尽くすのが国会の責任だというふうに思いますので、改めて頑張りたいと思います。

 その上で、先ほどのお話をお伺いして、大変リアルなお話だったんですが、幾つかまずちょっと中村御夫妻に、どちらでも結構ですけれども、お伺いしたいんですけど、これは年金受給のときに気が付いたんだと、大変だったと思うんですが、大分前に気が付いたと。二〇〇五年の五月に確かめに行こうと思ったのは一体何がきっかけだったのかというところを。

参考人(中村正見君)

 中村です。

 仕事で取引先の銀行の方が見えて、だんなさんはそろそろ、まだ二、三年先ですけど、年金もらう年に近づいていますので、もらうようになったらそれも自分のところを通して扱ってくださいという話が出て、それでうちのが調べに行ったんです。

小池晃君

 それで行ったらば、払っていないと。

参考人(中村正見君)

 はい、びっくりです。

小池晃君

 その記録を見せられたときというのは、それは奥様の方なんですか。

参考人(中村美津子君)

 はい。

小池晃君

 率直に、そのときどんなことを思ったかお聞かせ願えますか。

参考人(中村美津子君)

 中村です。

 もうそれを見たときは、まず何だか分かんなかったんです。何かずっと米印が一杯あるから、これは何って聞いたのがまず最初で。で、未納がありますって、これ未納の印ですって言われて、ええって、もう本当にびっくりしました。私たち未納なんかありませんって、もう言いました。本当に驚きです。

小池晃君

 その後、先ほどのお話では神奈川の事務局に十三回行かれた。行くたびに行くたびにもう門前払いみたいなことが繰り返されたと。

 先ほどもちょっとお話ありましたけど、足を運ぶたびにどんな思いをされてこられたのか、お聞かせいただけますでしょうか。

参考人(中村美津子君)

 中村美津子です。

 もうそのたんびに、まず最初に、銀行振り込みしていればよかったのにねってまず言われたんです。だから、何を言っているのよって、もう私、まず言いました。銀行振り込みって、今更言われても困るって言って。もう行くたんびにうそばっかりつかれるんです、向こうで説明してくることが矛盾だらけで。領収書を持ってきたら戻りますって、持ってこなかったら戻りませんて。だけど市町村では取り扱ってなかったから、そんな話ないですって。もう何か全部否定されるんです、私の言うことが。だから、もう本当に行くたんびに腹が立つということの繰り返しでした。

小池晃君

 梅原参考人にもちょっと実際の経験をお伺いしたいんですけれども、梅原参考人は七年前に気が付かれて行かれたわけですよね。そのときのやっぱりお気持ち、一体どういうお気持ちだったか、ちょっとお聞かせ願えますでしょうか。自分の記録がなくなっているというのを見たときに、どんな感じがしましたか。

参考人(梅原喜代江君)

 梅原です。

 期間満了ってお知らせというのが来ますね。そこに、あなたは何百何か月ですというのが来たんです。それで、私は全部払っていると思っているのに三百二か月って来たものでね、もうそれを持ってすぐに市役所に行きました。で、何でこういうふうになるんですかって言って、そこで聞きました。私は、三十六年四月一日って書いてあるから、そこまで払えている、被保険者になった日が三十六年四月一日、満額、そう思っていましたのでね、ずっと。それで、じゃ、この三十六年四月一日は何ですかって聞いたら、その説明は、あなたはこうなるんです、それだけでね。

 私は、何でそうなるのか分からなくて、自分で全部調べ上げたんです、私、この資料を全部。きちっと説明してくれたことは一つもないんです。何で七万五千六百円を払ったのかも分からない。どこを払ったのかも分からない。どうしてこれだけの期間なのかも分からない。全部分からない、私、分からないんです。それを私は、七万五千六百円、何でこうなるのか。説明は一つもくれないんです。あなたはここからここまでは払えますよとか、ここからここまでは払えませんよとか、そういう、結局、空期間とか、そういうことを全部教えてくれない、何にも教えてくれない。だから私が、ああ、こうなっているからこうなるんや、こうなっているからこうなる。私、一年間掛かりました、全部調べ上げるのに。

 それで、もうあらゆるところに電話したり、保険庁にも度々電話しました。大阪の府の社会保険事務局からも何度もうちの家へ来てくれました。そのときに言われました。梅原さんの言っていることは全部つじつまが合っています、でもお金の入金だけがないんですと言われました。それだけです。

小池晃君

 ありがとうございました。

 この間、この皆さんを支えてこられた廣瀬参考人、原田参考人にちょっとお伺いしたいんですが、特例納付のケースですね、いずれもね。やっぱりその特例納付の場合に、こうした事態が起こってきたその背景、原因などについてはどのようにお考えでしょうか。それについて何らかの特別の対策というのは、あるとすれば御教示願いたいと思います。

参考人(廣瀬幸一君)

 廣瀬です。

 特例納付というのは、昭和四十年代に二回それから五十年代に一回、合計三回ほど行われてきたわけですが、いろいろ私調べるうちに、これは従来、そのときは市町村役場が窓口になって保険料等を集めておったんですが、この特例納付というのは、過去にさかのぼって全部一括して払って、払ってない部分をうずめるという非常に特殊な制度、今、それ以降は現在もう行われていないんですが、非常に熱心に勧誘したような形跡がうかがえます。

 といいますのは、ある町とか市では、保険料を払うのに一遍に払うのが苦しい人には保険料の貸付けを行っているんですよ。私、古い市報というかそういうのを見て、ああ、そんなことがあったのかということでちょっと驚きだったんですけれども。ところが、この特例納付というのは、市とか町じゃなくて国が直接やった制度なんですね、実は。それにもかかわらず、市がそういう、これはどういういきさつか分かりませんけれども、非常に強く関与して集めたと。

 つまり、保険料集めということではかなり熱心にやったような感じを受けていまして、やはり当時も非常に納付率は悪かったようでございます。非常に国民の関心がなくて、それでそういう制度もつくって、まず保険料をとにかく集めるという頭が非常に強かったんじゃないかなと。ただ、今こうなったのは、やはり管理が全然できてないんじゃないかなと、ひどいもので。

 市の職員というのは、これは国からの委任であります。委任されてやっているんで、かつ市の職員は二年程度で大体持ち場が変わりまして、例えば異動でいきなり今まで全然知らないことをやる。これは今でも役所というのはそういうものなんですけれども、特に、この特殊なことを扱うのに全然知らない人がいきなりそれをやってみたというようなこともあったんじゃないかなと。それで、そういういろんな複雑な要素が絡み合ってこんなおかしなトラブルになっていると、私はそのように考えております。

参考人(原田朋之君)

 原田でございます。

 私も、基本的には廣瀬社労士がおっしゃいましたことが原因だと思います。要するに、委任を受けておりました自治体の記録管理のずさんさ、これに尽きると思います。

 特例納付の場合は、紙台帳の記録に通常でしたら納付するごとに納付を受けた月に日付を入れるんですが、特例納付の場合は、欄外に、備考欄に特例納付がいついつあったよという記載をするケースが多いようです。ただ、残念ながら梅原さんの場合は、その欄外にもマイクロフィルムを見たところ記入がなかったということで認めてもらえないということになっておりますけれども、結局それについても、その記入を怠った、窓口なのか後ろの方なのか分かりませんが、その記録管理が全くなされていなかったところに原因があるものと思っております。

小池晃君

 皆さんのケースというのは、これはいわゆる五千九十五万にも入らない、最近明らかになった千四百三十万にも入らない、それ以外の部分ということになるわけですね。

 それで、今回の政府の対策でもそこのところは非常に、ほとんど示されていない。特に、厚生年金の場合はある程度事業所にいたということからいって手繰れる部分はあるかもしれないけれども、正にこの国民年金の場合、物的証拠というのはちょっと存在のしようがない。逆に言えば、物的証拠をなくしたのは国の側なんですね、社会保険事務所の側なわけですよね。

 その場合にどう救済するかということについて、先ほどもお話聞いていると、非常にやっぱりリアルにそういうときの記憶も持っていらっしゃる、お話も非常につじつまが合って一貫性がある。私はやはり、基本的にそういう場合はそれをもう証拠として、そして逆に国の側がそれが違うということを立証する、あるいはあなたは払っていないということを国側が証明できなければ、皆さんが今お話ししたようなかなり状況証拠に近いような実情の把握ということがしっかりされれば、これはもうすべからく払うということしか解決の方法ないんじゃないかというふうに思うんですが、この点について御意見あればお聞かせください。

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