日本共産党の小池晃です。
介護福祉士、社会福祉士の定義規定、義務規定の改正というのは、これは介護福祉ニーズの多様化、複雑化に伴うものであります。また、介護福祉士取得に国家試験を義務付けるなど、資格取得方法の見直しは専門性の向上につながるというふうに思います。しかし、准介護福祉士制度の創設というのは、これは資格ルートの一本化によって介護福祉士のレベルアップを図っていくという法改正の趣旨に反するものであって、これは大いに疑問があります。
今日は、この最大の理由がフィリピンとの経済連携協定だということなので、外務省においでいただいておりまして、お聞きをしたいと思うんです。
そもそも、介護福祉士の養成方法、免許取得方法の変更というのは、これはあくまで国内問題であります。EPAそのものにも、日本への入国の条件としては、わざわざ日本国の法律に基づく介護福祉士としての資格を取得というふうに書いてあるわけです。
外務省にお聞きしますが、介護福祉士の条件として国家試験が付与されたとしても、条約上の資格としては介護福祉士としか規定されていないわけですから、これは何の問題もないんじゃないか。条約の条文の一体どこにこれが抵触するというふうにおっしゃるんですか。