今委員が十数回ある打合会の中の一つ、一、二回のことを言及されましたが、私どもも記録を全部読んでみますと、最初の昭和三十二年六月三日の会では、神社側がこれまでの合祀基準、それから合祀されていない人などについて説明をしております。
その二回目の会合では、従来、これは戦前からの合祀基準の範囲内にある人でまだ五十万人の方が合祀になっていない。まず、この合祀をしなきゃならないので、合祀するに当たって名簿などは厚生労働省に依頼があって、都道府県を通じてその名簿を提出するというようなことをしておりますので、そういう打合せが行われた後、従来の残りのものについてはどういうケースが残り、その数がどうか把握しなきゃならない、そういう議論をして、今度の大戦でいろんな方がお亡くなりになっている中でどういう形態があるのか、そういった意味で多様な亡くなり方がされているので、そういうことについて旧厚生省の、当時、引揚援護局でございましたけれども、そちらに依頼をしていると。
援護局側では、援護法を取り扱っている立場上、その観点から、またその用語分類方法をもって話を進めたため、神社側にはまず援護法の理解をお願いしたいと、こういうようなことでございますので、結論から申し上げますと、様々な団体から当時、遺族についての情報を求められていた、そういうことについて調査依頼に対しまして対応してきております。
そういった過程で必要な打合せなども行っておりますので、靖国神社と旧厚生省側の打合せも他の調査依頼への対応と同様に、多様な戦没者について多くの情報を持つ旧厚生省側が神社側の要請に従って戦没者の状況について説明等の協力を行ってきたというふうに考えておりますし、合祀の決定は靖国神社が行っておりまして、そのことに旧厚生省が積極的に関与したことはないということでありますし、今回の記録を見ましてもそのことが明確に表れているというふうに考えております。