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166通常国会 参議院厚生労働委員会 大臣所信に対する質疑

  • “ネットカフェ難民”急増/規制緩和で日雇い派遣に/小池議員 厚労相「好ましくない」(関連記事
  • リハビリ制限撤廃せよ/小池議員(関連記事
2007年3月15日(木)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 ちょうど一月前のこの委員会で、大臣は、私の質問に対して、生産現場で働く労働者はベルトコンベアーの仕事、労働時間だけが売り物ですというような答弁をされて、これは労働者の本当に人格、尊厳を踏みにじる発言だというふうに思います。こういう立場では、私はまともな労働行政できないんではないかというふうに思いますが、しかし、今日は実態をお示しをしていきたいというふうに思います。

 ネットカフェ難民という言葉を生み出している日雇い派遣という働き方について聞きたいと思います。

 先日、NNNのドキュメント番組でインターネットカフェ難民の実態を特集した番組があって、大きな話題を呼びました。インターネットカフェに寝泊まりしながら日雇い派遣という働き方をしている、そういう人たちに光を当てた番組です。インターネットカフェ、あるいは漫画喫茶というようなところもあるんですが、これは非常に今増えておりまして、インターネットに今出ている全国一覧を見ますと三千四百四十九店と。さらに広がっています。

 私、実際行って体験もしてまいりました。(資料提示)これ、写真を撮ってきたんですけれども、インターネットカフェといっても別にコーヒーが出るわけじゃない。こんな仕組みであるんですね。大体一人一人小さなブースに区切られておりまして、そこにパソコンが置いてあると。いすは結構立派なんですよ、リクライニングできて、横になって寝れるようになっているんですね。

 私が行った店は、八時に行ったんですが、もう二百席以上ある店内は満員状態です。ワンフロアは五、六十席あるんですが、三分の一ぐらいの方はもう既に寝ておられました。まあゲームをするために来ている方も確かにいるんですが、中見てますと、大きな荷物を抱えて入ってきて、明らかにここに寝泊まりをしているという方も大変多いんです。年代も若者から中高年の方まで、女性も、若い女性も何人かおられました。

 先ほどのテレビ番組では、こうしたところに寝泊まりしながら日雇派遣で働いている若者を取り上げて、カフェで二年暮らしているという人も紹介されておりました。

 自分の家を持たずにネットカフェに寝泊まりしながら、どんな働き方をしているかというと、番組の中では、実態としてこんな働き方を紹介されているんですね。勤務時間は定まっていない。相場は一日六千円から八千円。集合場所に出発する時間、そのときの連絡も携帯メール。集合場所に着いたのもメールで派遣会社に連絡する。登録番号で呼ばれて、名前ではなく、おいと呼ばれる。工場のライン作業、倉庫業務、引っ越し、業種は様々だと。これ、迎えのワゴンの車でその日の現場に連れて行かれて、交通費もない、深夜手当も付かない、社会保険もない働き方だというんですね。正に当座のお金がないためにアパートにも入れない。住所がないためにまともな就職ができない。日々雇用で、辛うじてその日の生活を稼いでいる。ネットカフェ難民というのは正にそういう新たな形での、私、ホームレスが生まれていると思うんです。

 大臣に、率直に、こうした実態が今広がっている、このネットカフェ難民の実態についてどう思われるか、行政としてやはりこういう広がりをこのまま放置していていいとお考えかどうか、お聞きしたいと思います。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 私ども、ずうっと今国会始まって以来、非正規雇用というもののウエートが高まってきているということの中で、まあこれには自ら選択してそうした形態の雇用を選んでいる方もいるけれども、そうでなくて、やむを得ずそうした形態の労働を選択しているという方もいるということであると、したがって、できる限り正規雇用の方にその方々を移行していただくようなそうした政策が必要だということを申し続けてまいりました。

 そして、そのために、雇用対策法で若い人たちの能力や経験といったものを十分評価してもらいたいというようなことを申させていただくし、また、パート労働法で、自分たちの企業が正規雇用を応募するようなときには、必ずそのパートの、現に雇用されている方に呼び掛けてもらいたい、さらには、いつも申し上げることですけれども、フリーター二十五万人常用雇用化というような、いろんなその中のプロジェクトを通じて、できる限り正規雇用を増やしていきたいということを申し上げてまいりました。

 そういう観点からいたしますと、今委員が指摘されたようなことについて、私どもがそうしたことを望ましい姿だなどと言うつもりは全くありません。

小池晃君

 正規雇用、非正規雇用なんて生易しいものじゃないと思うんですよ。本当すさまじい環境ですよね。こういったところで何年も暮らす、もう本当に想像を絶するんですよね。私行ったら、もうあちこちからいびきが聞こえてくる。とても寝れるような状態じゃないですよ、普通の感覚で。まあかなり個室のようになっているところもあるようですが、本当に小さな仕切りだけがある。そういう中で若者が将来の希望を本当に持てるでしょうか。

 私、こういう事態を本当に放置してはいけないというふうに思うんですよ。現実にこういう事態が起こっているわけですから、大臣はこういうふうにするんだ、するんだとおっしゃるけれども、こういう生活を強いられている人たちが大量に今生まれているときに、これをどうするのかというのを真剣に考えなければいけないんではないだろうかというふうに私思うんです。

 そもそも、基本的な考え方ちょっと厚労省に確認したいんですが、日雇労働というのはこれは正に最も不安定な雇用、非正規雇用の究極の姿であると。これは本来なくしていかなければいけないというのが厚生労働省としての政策ですね。

政府参考人(高橋満君)

 雇用の形態についてどういう形態をお望みになるかというのは確かに個人によって様々であるわけでございますが、しかし、やはり労働者が安定的な雇用機会を確保していただくということを、私どもとしても政策として重要視しながら対応をいたしておるわけでございまして、現に日雇労働という形で働いておられる方がハローワーク等の場におきまして常用雇用を望む形で様々活動を行われるという方々に対しましては、私どももハローワークの持つ機能というものを十分活用いたしまして、そうした御希望に沿えるような形で日雇労働者の常用雇用化というものを図ってまいってきているところでございます。

小池晃君

 本来はやはりなくしていくべき雇用形態なんですよ。しかも、さっきから大臣もちらっとおっしゃったし、今も答弁であったけれども、好んでこんな生活すると思いますか。大臣、さっき好んでと言ったけれども、インターネットカフェで寝泊まりしながら日々の日雇労働をやる。これ、好んでそういう労働をやっているような人はいると思いますか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 いや、先ほど私は申したつもりですよ。好んでそういう、好んでと言ったかどうかはともかく、今委員がそうおっしゃいますから申し上げますが、そういう非正規雇用を選択している方々もいらっしゃるということを指摘しただけです。

 そして、そうした、今委員が指摘されたようなインターネットカフェで、もう言わば居所もそこにしているというような、そういう、それで、呼出しを携帯で受けてそこに労働に行くというようなことが望ましいかと言われたら、私は望ましいなどと言うつもりはありませんということを申し上げました。

小池晃君

 彼らの実態ですが、紛れもない労働者です、雇用労働者。しかし、雇用保険、労災保険、社会保険も関係ない、まあある意味で労働基準法すら守られない世界に置かれています。

 日雇派遣であっても、同じ派遣会社の下で働いていれば、これは社会保険への加入も可能になる場合もあるかもしれません。しかし、別々の派遣会社から毎日仕事を受けて、働く場所も日々違うような、そういう日雇派遣の場合は、これは被用者保険としての社会保険の対象にはなり得ないんじゃないかと思いますが、その点いかがですか。

政府参考人(高橋満君)

 まず、雇用保険の問題でございますが、委員御案内のとおり雇用保険におきます日雇労働被保険者でございますけれども、原則といたしまして、日々雇用される者又は三十日以内の期間を定めて雇用される者が対象になるわけでございますが、他方、今委員もおっしゃられましたけれども、同一の事業主に直近二か月、各月において十八日以上雇用されていると、こういう実態がある場合には日雇被保険者ではなくて一般被保険者になるということになります。

 それから、社会保険の方でございますが、社会保険の適用につきましては、これは雇用形態のいかんにかかわらず、各事業所におきます通常の就労者の所定の労働時間及び労働日数に比べておおむね四分の三以上である場合に健康保険、それから厚生年金保険の被保険者として認定をされておるというのが現在の保険の適用の考え方でございます。

小池晃君

 だから、そういう条件を満たせばそれは社会保険の対象になるかもしれないけれども、そういう条件を満たさない労働者の場合、今全く被用者保険入りようがないじゃないですか。そこはそういうことですね。

政府参考人(高橋満君)

 雇用保険の場合、日雇被保険者になり得るかどうか、これは複数の事業所で繰り返し日雇いという形で働いておられる方について、先ほど申しましたような一般被保険者にならないような働き方であるかどうかということで判断をされるかというふうに思います。

 他方、社会保険の場合でございますが、今お答えしましたような要件でなければ被用者保険というものの被保険者にはならないと。ただ、この要件に当てはまらない日雇い労働者の場合につきまして、一定の要件の下で健康保険につきまして日雇い特例被保険者制度というものが設けられておるところでございます。

小池晃君

 いや、しかし、実態は日雇い健保、日雇い雇用保険に入っているような労働者、こういう労働者の中にいないわけですよ、実態としては。全くこういう働く形態になると社会保険制度からはじき出されるというような今の制度になっているわけですね。

 そもそも、いろいろおっしゃるけれども、じゃ、こうしたネットカフェ難民あるいは日雇い派遣、こういう実態、把握しているんですか。日本じゅうでどれだけ日雇い派遣で働いているのか、そういう人たちがどういう社会保険に加入しているのか、調べたことあるんですか。

政府参考人(高橋満君)

 委員、今、日雇い派遣ということでおっしゃられたわけでございますが、日雇い派遣という言葉である以上、当然派遣の事業として働いておられるということになるわけでございます。労働者派遣法、労働者派遣制度上はこういう形も含めまして特別な規制というものがないという中では、必ずしもその詳細というものは私ども把握はいたしておりません。

 ただ、現在、雇用保険の加入にかかわりまして、いわゆるおっしゃられたこの日雇い派遣と呼ばれるような就労形態で働いておられる労働者を雇っておられるような事業所から、実は相談という形でこの雇用保険の適用の問題についていただいておりまして、それに伴いまして、今、労働実態、労働者の雇用実態というものがどういうふうになっているのかということを、事業所調査等を今現在実施をいたしているところでございます。

小池晃君

 そもそも、こういう日雇い派遣というような働き方がどうしてできるようになったのかということなんです。

 労務供給事業というのは、これは職業安定法四十四条で禁止されていますが、一九八五年に労働者派遣事業法が制定されて穴が言わば空けられた。当初は限定した業務、業種だったわけですが、これは特定派遣の期間制限の撤廃、一般派遣についても一年から三年に緩和、そして製造業も含めてほぼ全業種で労働者派遣ができる仕組みができ上がっていった。

 二十年前までは全面禁止されていた。始まった当初も限定だった。ところが、今やもう原則自由の世界になってきて、日本の働き方の大半を占める事態になって、その究極的な働き方が言わばこの日雇い派遣ということになってきているんじゃないか。

 大臣、やはり、本来はこれはなくしていくんだという政策で日雇い労働者の政策というのはあったはずなのが、逆に今どんどん拡大しつつある。なぜかといえば、これは人件費と雇用リスクをできるだけ低くしたい、利益を上げたいという大企業の要求があるわけですよ。あるいは、直接雇用原則から派遣解禁、緩和へという流れ、安定雇用から雇用の流動化へという流れ、そして解雇しやすい労働法制へという、そういう大きな流れの中で、こういう若者の働き方が言わばずたずたに切り刻まれてきたという経過があるわけです。

 大臣、やはり厚生労働省の大目標である、そういう不安定な雇用をなくすという在り方から見れば、やはりこの労働法制の規制緩和路線というのを根本的に当然問い直さなければいけない、その一番の破綻というのが現れてきているのが、正にこのネットカフェの問題じゃないですか、ネットカフェ難民の問題じゃないでしょうか。いかがでしょうか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 ネットカフェ難民というか、日雇い派遣というお言葉も使われたようでございますけれども、私は、今、小池委員がその模様をパネル等で示されて、こういうところで寝泊まりをして、派遣元からの連絡を受けて、そして連絡があればまた派遣先に働きに行くというようなことは、これはもう健康とか安全管理というような面からしても、望ましい労働の形態とは言えないと、こういうことを率直に申したわけでございます。

 ただ、それだからそれでは元の労働法制に戻るべきかと言われれば、やはりそういうふうに一概にはなかなかいかないわけでありまして、こういう緩和された派遣というものについては、これが、この働き方を自分は続けたいという方も現実にはいらっしゃるわけでございます。正規に行きたいという方とその人たちは大体同じぐらいの率でいるというのが私どもがよく見ている統計でして、したがって、やはり多様な働き方というものを認めながら、そして、しかし正規の雇用を望んでいる人たちに、できるだけそういう機会を与えてそちらの方に移行してもらうというのがやはり我々が取るべき政策の方向ではないか、私どもはそのように考えて、そうした方向への努力をしているということでございます。

小池晃君

 こうした働き方を続けたいと願っている若者がいるというのは、私、とんでもない認識だと思いますよ。こういう実態をやはりなくすと。こんな働き方を望んでやっているような若者はいませんよ。

 みんな本当に条件がなくて、もうアパートを借りるような敷金、礼金、当座のお金もない、アパートがなければ実際にまともな就職はできない、それで追い込まれているわけですよ。こういうことはあってはならないという認識で、やはりなくすという認識でやらなければ、私はまともな対策打てないと思います。

 しかも、こういう働き方が広がれば年金制度の土台も揺るがすわけですね。将来に大きな問題が広がっていくわけです。あるいは、雇用保険に入らなければ、失業給付が受けられないだけではなくて、これは職業訓練の機会も提供されなくなる。よりスキルアップして仕事に就いていくということすらできなくなるわけです。本当に深刻な問題なんですよ。

 大臣、私、先ほど調査しているとおっしゃったけれども、やっぱり大規模にこの日雇派遣という今の実態について厚生労働省として緊急の全国調査をするべきだと。これは事業主特定できるはずですから、これ登録した労働者の構成とか平均賃金とか、そういう実態分かるわけですから、これは全国的な実態調査を是非やっていただきたい。大臣、いかがですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 先ほど来、小池委員は私が言うことを、もうちょっとすり替えられて言っていらっしゃる。私が言っているのは、派遣労働というその労働形態を選びたいという人たちもかなりの比率でいらっしゃいますよということであって、日雇、何ですか、派遣のような方を更に続けたいという人たちがそんなにいるなどということを私は言っているんではないことでございます。それはお分かりになって、まあ一つの議論としておっしゃっているんだろうとは思いますが、是非そこのところは正確に御理解を賜っておきたいと思います。

 この派遣については、これはもう派遣業者ということで、私ども、いろんな形でこれは掌握をしているわけでございますので、そうした業者を通じましてどういう調査が可能であるか、これは検討してみたいと、このように思います。

小池晃君

 是非きちっと調査していただきたいし、やはり職業訓練の拡充とか、住む場を確保する問題とか、あるいは生活資金の貸与とか、厚生労働省だけではなくて、やはり閣議、内閣に提起をしてこういった問題に対する対応をしていくべきだということも申し上げたいと思います。

 残る時間、リハビリの打切りの問題についてお聞きをしたいんですが、昨日の中医協でこの見直しということが決まりました。この検証結果見ますと、身体機能の改善の見込みがありながら上限日数で打ち切られた患者さんが一割弱、あるいはその状態の維持のためにリハビリの継続が必要であるけれども介護保険の対象とならないような患者さんもいるという結果が出ました。

 私は、昨年の当委員会で、この必要なリハビリが打ち切られているという問題を指摘をして上限日数の制限の撤回を求めましたが、そのとき大臣はこう言っているんです。一律に打ち切ることではない、一つ一つのケースについてお医者さんの判断を求めて、なお改善をするというような方々については引き続きリハビリを医療保険で行うとおっしゃった。ところが、その厚生労働省の調査結果によっても、改善の見込みがあるにもかかわらずリハビリが打ち切られたという患者さんが数%あるいは一割といえどもいたわけですね。ということは、大臣の答弁間違っていたということですね。大臣の答弁。短くやってください、短く。

政府参考人(水田邦雄君)

 さきの診療報酬改定におきましては、早期のリハビリを重点的に評価すると、その一方で、漫然と実施されている効果が明らかでないリハビリについては算定日数上限を設けるということをやったわけであります。ただ、この改定、大きな変更を伴うものであったわけでございますので、改定結果の調査、検証を行いまして、それを踏まえて必要な対応を検討するということも当初から言っていたものでございます。

 今回の見直しにつきましては、正にこのプロセスに沿ったものでございまして、早期のリハビリの重点評価、漫然としたリハビリの防止、こういった十八年度改定の基本方針を維持しながら、早急に、よりきめ細かな対応を行うこととしたものでございまして、従来の考え方と異なるものではないものでございます。

小池晃君

 いや、とんでもないですね。だって、そうなると必要なリハビリを打ち切られているという指摘をしたのに、それ全部大丈夫だと、やっているんだと、ちゃんと大丈夫なんですよという答弁してきたわけですよ。ところが、実態違ったと。しかも、中医協の会長、何と言っているかというと、介護保険で受皿がある、ないという話聞いていなかったと言っているわけでしょう。これもちょっと問題だと思いますが。だから、本当にこれ重大な私責任だと思います。

 私は、この間、実際にリハビリを打ち切られて被害を受けた患者さんいるわけですから、大臣、率直にそうした方々にやはりその責任を取るべきじゃないか、きちっとこの場で厚生労働省の政策によってリハビリ打ち切られた人に対しておわびをするべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 私は、今、小池委員の指摘をされたような答弁を申し上げて、実際に、これはあるグループの疾患ではありますけれども、その決められた上限の日数を超えて、なお改善の見込みがあるというお医者さんの個別の判断がある場合にはこれは続けられるんですよと、画一的な制度ではないんですよということは、そういうふうに申し上げました。私どもとしては、制度としてはそうなっておりますから、そういう答弁を申し上げたということでございます。

 そういうことの中で今、これはどういう、何というか、そこの現場でのいきさつがあったのかということは私はつまびらかでないんですけれども、我々がそういう制度で想定していたようなことでない方がいらっしゃったというのが今の小池委員の御指摘かと思いますけれども、いずれにせよ、私ども、今回のこの検証結果によるその新しい措置においても、基本的には前のこの制度の趣旨を貫いて一貫させているわけでございますので、私どもとしては、今後とも同様に一つの制度の下できめ細かな対応をしていくということについては変わりはないということで、現場もより一層、そこのところをよく認識して対応してくださると、こういうことを期待しているということでございます。

小池晃君

 制度の責任じゃなくて現場の責任にする発言ですよ、今のは。けしからぬと思いますね。

 私、ちょっと確認だけなんですが、ポリオあるいはポストポリオ症候群の方は、これは症状の改善が見込めないという理由で今まで打ち切られていましたが、今回、これは上限日数制限から外れるようになるのかというのが一点。それから、維持期の受皿としてリハビリテーション医学管理料を創設されましたが、これは対象疾患を限定するという仕組みではないんですねということ。

 二点、これ確認を求めます。

政府参考人(水田邦雄君)

 御指摘のポリオ後遺症それからポストポリオ症候群についてでございますけれども、障害児・者リハビリテーション料の対象患者のうち、神経障害による麻痺及び後遺症に該当する方々でございますので、今回の見直しによりまして、算定日数上限を超えても、また改善の見込みの有無にかかわらず、医師が治療上有効と認める場合には疾患別リハビリテーション料の算定を継続できることとなるものでございます。

 それから、もう一点、新設されますリハビリテーション医学管理料についてのお尋ねでございましたけれども、これは現行の疾患別リハビリテーション料の対象患者のうち、維持期にある方を想定したものでございまして、対象患者を更に限定することは考えてございません。

小池晃君

 もう質問しませんが、これはやはり、これは誤りなんですよ、明らかに。これはやはり、こういうやり方したら必要な人、打ち切られるというのはもう野党からもみんなが指摘をしたけど、そのとき全部否定してきて、結局見直さざるを得なかったじゃないですか。これは誤り、しっかり率直に認めるべきだと。しかも、小手先の改定のままで、やはり今後もリハビリが必要でもあるにもかかわらず受けられない、そういう人は出てくると私は思います。

 そもそも、やっぱり百人いれば百通りあるはずのリハビリを四類型に分けて上限の日数を設定するというやり方自体が問題なんだから、大臣にはこういうやり方を白紙撤回するということを求めたいというふうに思います。

 質問を終わります。

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