パート労働法改定
差別禁止条件厳しい
“対象者いるのか” 参考人から疑問
参院厚労委
参院厚生労働委員会は十六日、パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)改定案についての参考人質疑をおこないました。五人の参考人が意見を述べました。
坂本福子弁護士は、改定案では厳しい条件を満たす一部のパート労働者しか差別禁止の対象にならない問題を指摘。食堂など福利厚生施設の利用についても、差別禁止でなく努力義務にとどまっており、「人権侵害以外のなにものでもない」と批判しました。
全国コミュニティ・ユニオン連合会の鴨桃代会長は「フルタイムで働き、残業もしているパート労働者が増えているが、改定案の対象にならず、賃金の差別などでいままで通りの扱いをされかねない」と指摘。「均等待遇実現に向けて、実効性ある内容とはとてもいいがたい」と述べました。
日本共産党の小池晃議員は参考人に対し、正社員との差別を禁止する三つの要件を満たすパート労働者を政府が5%程度と説明していることについての意見を求めました。鴨氏は「対象となる人がどこに存在しているのか教えていただきたい」、坂本氏も「これまで相談を受けたなかで三要件を満たす人にあたったことはない。どこから5%という数字が出てくるのか疑問だ」と述べました。
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