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タミフル副作用被害
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この調査は、厚労省所管の独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」が実施。年度ごとに精神障害(せん妄、幻覚、異常行動など)と神経系障害(けいれん、意識低下など)に分けてまとめました。
緊急措置で使用中止を指示した十代は六十七件。中止を求めていない十歳未満は八十一件、二十代以上は八十二件にのぼりました。
〇四年度では、被害全体四十六件のうち十代は十四件だけ。〇五年度では百八十三件のうち五十三件でした。小池氏は「厚労省は『経験的なデータから見て(使用中止は)十代にまず集中して考える』と述べたが、実態をみれば前提は崩れている」と指摘。十代だけを対象にした緊急対策の機械的な線引きの見直しを求めました。
また、小池氏は、タミフル服用後の異常行動による転落の犠牲者に副作用救済給付の不支給を決定した問題で、「タミフルとの因果関係について『否定的』という見解を見直すのであれば、当然、救済給付の対象にすべきだ」と追及。柳沢伯夫厚労相は「因果関係の評価が変更されれば、その段階で適切に対処する」とのべました。
小池氏が、厚労省が過去約千八百件のタミフル副作用データを急いで精査するよう求めたことにたいし、高橋局長は「四月上旬にはまとめて、報告する」とのべました。
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