これは非常に重要な人権に関する八番目の国際条約ということになるやに聞いておりますが、是非積極的な取組を求めたいと思います。
問題は、現実に一体どういうことが起こっているのかということを次に取り上げたいと思います。障害者の参政権の問題です。
岐阜県の中津川の市議会議員で、下咽頭がんのために声帯を切除して発声が困難になった小池公夫さんという方がおられます。我が党の市議会議員です。この間、議会職員の代読による議会での発言を求めてまいりましたが、議会はこれを認めていません。委員会では代読でもいいというふうになったんですが、本会議ではパソコンの音声変換による発言しか駄目だという扱いになっているんです。全国的に見ますと、鎌倉市、静岡市などでも議会職員の代読による発言も認められておりますし、また国会でも、もう記憶に新しいところですが、参考人で自立支援法の議論のときに来ていただいた方には代読というのもやったんですね。ほかの委員会でも参考人の陳述補佐人による発言というのは認められています。
そこで総務省にお聞きをしたいんですが、地方自治法上は議員の発言方法には特段の定めはないと承知しているんですが、議員の議会における発言というのは、これは議員本人の肉声に限定されているという解釈があるのかないのか。地方自治法というのは、これは議会における議員の発言方法についてはできるだけその発言権を保障するという手段を取ることをこれは認めているものではないかと思うんですが、いかがでしょうか。