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165臨時国会 参議院厚生労働委員会「大臣挨拶に対する質疑」

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2006年10月26日(木)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 最初に、リハビリの算定日数の上限問題について大臣にお聞きをしたいと思います。

 今日、全国保険医団体連合会がリハビリ打切りの状況についての中間集計結果を発表しました。これによれば、脳血管リハTを行っている施設二百八十八か所からの回答で、六千八百七十三人の患者さんがリハビリを打ち切られたということであります。一施設当たり二十四人です。これは脳血管Uとか運動器リハも加えればもっと多くなるはずで、東京保険医協会の調査ではこれ全体を調べて東京だけで六千二百八十二名ですから、恐らく全国では非常に多くなるんだろうと思うんです。

 大臣も、除外規定などあって一刀両断にはしないんだと。しかし、現場の実態聞くと、やはり長期にわたって改善が期待されるというのはなかなか証明が難しいと、やっぱり泣く泣く打ち切らざるを得ないんだという声が多いんですね。

 高名な免疫学者である多田富雄さん始め多くの方が立ち上がって四十四万人の署名、これ厚生労働大臣あてに出されました。多田さんは、今の制度は障害者の尊厳を認めず死ねと言うようなもので、白紙撤回を決めるまで私は闘うとおっしゃっています。

 そもそも安倍政権というのは、再チャレンジ可能な社会をつくるということであります。正にリハビリテーションというのは、私は命と体の再チャレンジだと思うんです。こういうものを不可能にするやり方というのが許されるのだろうかと。

 大臣、四十四万人の署名の重みをどう受け止めておられるのか。やはり直ちにこれ撤回すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 リハビリテーションにつきまして、このリハビリという言葉が意味するところの機能の回復ということがもう全く期待されないという方々にはまた別途の介護をしていただくということで、医療によるリハビリについてはこれを打ち切らせていただく、そしていろいろな、症状によってですけれども、一定の期限で打ち切らせていただくという制度を採用させていただくということになったわけですけれども、かねて申し上げておりますとおり、症状というのは恐らくいろいろの、何というか形がありまして、それについて前にも大変失礼な言い方をしたかもしれませんけれども、一律的にこれを打ち切るということではなくて、一つ一つのケースについてお医者さんの判断を求めて、なお改善をするというような方々については引き続きのリハビリを医療保険の下で行うと、こういうことでありまして、いろいろ御署名をいただいたり、あるいは高名な先生が御意見を表明されたりということについては、これはもう本当に重く受け止めますけれども、私たちのこのスキームについても御理解をいただきたいと、このように思っているということでございます。

小池晃君

 介護で見るからというお話は出るんです。これはできないんだということを、これはちょっと次回またやりたいと思います。実態として非常に厳しいということ。

 それから、先ほど、前の委員の質問で実態調査をやっているんだっておっしゃいましたね。私、順番が逆だと思うんですよ。やっぱりしっかりどういう影響があるのか調査した上で大丈夫だというんだったらこういう改定すべきであって、やってから実態調査すると。その間にその病状が固定化してしまった人は一体どうなるのかということになると思うんです。

 私は、その点では大臣、やっぱり実態調査やるということは、問題があるからこそやるんだろうと思うんですね、問題が生じ得るだろうからこそ。だとすれば、緊急停止スイッチを押して、やっぱり今後どうするかどうかはともかく結論は後回しにして、とにかくいったん止めるということぐらいはできないんですか。どうですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 元々こういうスキームをつくるに当たっては、いろんな先生方の意見を聞いて結論を得ているわけでございます。

 この実態調査をするということは、別に何かやったことに自信がないから実態調査をするということではなくて、こういう改定をさせていただいたときには常に検証していくという、そういう基本に立ってのことだということで御理解を賜りたいと思います。

小池晃君

 私は、こういう事態であれば、せめて結果が出るまで緊急に止めるべきだと。やはり順番が間違っているというふうに思います。保団連の調査結果、是非、厚労省としても検討していただきたいと思いますし、この問題、引き続き取り上げたいと思います。

 資料ちょっと配付をお願いします。

  〔資料配付〕

小池晃君

 引き続いて、大きな社会問題になっている偽装請負のことをお聞きしたいんですが、青色発光ダイオードの開発で有名になった徳島県の日亜化学工業というところでは、五千人の労働者のうち千六百人が請負で働いています。この請負会社の一つがシーツービーテック、CTBという会社なんです。ここの労働者は、日亜化学の労働者と正に一体混然となって働いて、時給千百円余り、年収二百万円余りで、賃金は同世代の正社員の半分以下だと聞きます。組合を結成して派遣法違反だということで直接雇用を求めているんですが、今お配りした文書は徳島労働局に提出した証拠でありますが、これは昨年九月に労働局の臨検の際にCTBが、間違っても日亜、まあ要するにその派遣先というか、そこの工場の人から指示を受けている、一緒に作業をしていると言わないようにと、こういう文書を配っているんですよ。私、この対応の練習までやって偽証を徹底させていたというんですね。

 大臣、私は、こういう極めて悪質な偽装請負が広がっているという実態がある。予算委員会でもこの問題取り上げましたが、基本的な認識として偽装請負は法律違反であると、これは根絶すべきものだと思いますが、大臣はどのように立ち向かうおつもりなのか、お聞かせください。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 私もその点については全く小池委員と同じです。

 こういう偽装請負というようなことはもう明らかなる法律違反ですから、これはもう根絶をしなければいけないと、こういう考え方でございます。したがいまして、これから個別の事業所に対する監督指導というものを強化していきまして、その事実を発見した場合には法律に基づいてしっかりした処分をしていきたいと、このように思っております。

小池晃君

 その点で、日本経団連の御手洗会長が経済財政諮問会議で、請負法制に無理があり過ぎると、これを是非見直してほしいと述べたと言われています。自らの企業でもこの問題が出てきているときにその企業のトップが言うべきことかと。しかも、日本経団連の会長であります。

 経団連の企業行動憲章には企業の社会的責任を果たすことが重要だというふうにしておりまして、その責任を果たすに当たっては法令遵守が社会的責任の基本であることを再認識する必要があると明確に言っているわけですね。

 私、大臣は、やはり日本経団連に対して法律を守って偽装請負を根絶するということをやはり物申すべきではないかと思うんですが、いかがですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 御手洗経団連会長の、これは経済財政諮問会議における御発言について御指摘があったわけですけれども、我々が知るところでは、同じ発言の中で御手洗議員は、同時に、法律を遵守するのは当然ということを発言なさっておりまして、十分、人から言われるまでもなくその点は分かっている、理解をされているというふうに受け止めているわけです。

小池晃君

 いや、分かってないから法律に無理があるんだなんていう発言が出てくるんじゃないですか、やっぱり。それは法制遵守するって当然ですよ。でも、こういう発言がやっぱり経団連トップから出てくるということに、私は、厚生労働省ですから、そういうことはいかぬと物申すというのは当然じゃないかと思いますが、いかがですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 その指摘というのが、仕事を教えるということでそれに言及してなさったというふうに私ども理解をしておりますけれども、仕事を教えるというのは非常に意味内容は多様でありまして、私どもはいろんな態様があると思うんですけれども、そのすべてがこの法律に、労働者派遣法ですけれども、抵触するということには直ちにはならなくて、何というか、一つの理は、理屈があるというふうにも受け止められると。

 同時に、御手洗議員は、コンプライアンスのことについては重々承知をして、法律を遵守するのは当然ということを発言されているわけですから、我々はこの発言全体について理解ができないわけではない。むしろ、何というか、いろいろ検討する余地もあるだろうと、このように思っておりまして、それこそ、これをもう断固糾弾すべき発言だというふうには必ずしも思わないということであります。

小池晃君

 法令遵守すると言いながら、自分たちのキヤノンで遵守していないわけですからね。腰引けていますよ、やっぱり。根絶するという先ほどの御発言と比べて私は非常に疑問だと。

 もう一つ、違法行為としてはサービス残業の問題があります。

 これは、労基署が昨年是正指導して解決した金額は二百三十三億円で過去最高なんです。これは労働者からの申告数も年々増加して、十年間で約二倍になっています。今年の友愛ゼンセンの調査では、正社員の五八%が月平均二十六時間、独身の女性パートの四割が月平均十時間のサービス残業をしているということであります。

 大臣に、この問題でも、これも法律違反。このサービス残業の実態をどう認識しておられるのか、これをなくすために一体何が必要だとお考えなのか、ちょっと最初にお聞きしたい。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 これ本当に、今御指摘になられたとおり、現状は賃金不払残業というのが大変高水準で推移しております。

 これについては、こういうことが事実として把握できているのも、労働基準監督署が監督官を現地に派遣をして巡回をしているということの結果と申しますか、その結果、こういう数字も把握できている、あるいは是正の支払額、先ほど小池委員指摘されたように、二百三十三億円に上るわけですけれども、そういったようなことも行政として行い得ていると、こういうことでございます。

 したがいまして、私どもとしては、重点的な監督指導を実施することによってこうした違法な賃金不払残業が解消されるということに向けて積極的に取組を進めてまいりたいと、このように思っております。

小池晃君

 巡回して減っているんだったらそういう御答弁でもいいかもしれませんが、増えているんですよね。それはなぜかというふうにお聞きしたんですが、お答えがない。

 我々には本当に告発が連日のように寄せられています。ちょっと紹介したいですが、ある一部上場の宅配便大手の運送会社です。本日の残業予定時間が来たから、仕事をするならタイムカードをいったん打ってください、退勤したことにしてから仕事してくださいと、こういう指令が上層部から出ている。朝三十分以上前に出勤しても、始業開始十五分前に構内放送掛かって、今からタイムカードを押してくださいと、こんなことをやられている。ここでは一日平均二時間以上ただ働き強いられていますが、臨検監督に入っても証拠がないようにということが徹底されている。これは、もう私どもから当該労基署には告発を既にしております。

 それからもう一つ、これは中央三井信託銀行の労働者からの手紙です。毎日遅くまで働いても時間外賃金は全くと言っていいほどいただけません、課長に意見すると、おまえたちは捨てごまだなどと取り合わず、パソコンの終了時間や時間外勤務管理費の退社時間の捏造まで、次長から事細かく指示されます、どこの支店も同じです、労基署に対しては改善指導してほしい、私は死にたくない、このままでは殺されると。これも私どもの方から東京労働局には伝えてございます。

 基準局長にお聞きしたいんですが、こうしたやり方が許されるのか。直ちに是正が求められると思いますが、いかがでしょう。

政府参考人(青木豊君)

 個別の事案についてはなかなかつまびらかに申し上げにくいわけですが、一般的に申し上げますと、労働基準監督機関におきまして監督指導を実施し、そうした際には、お話にありましたようなタイムカードはもちろんでございますけれども、それだけではなくて、様々な客観的な資料を精査しまして、必要に応じ、あるいは関係者から聴取をするというような方法を取りまして、総合的に事実関係を確認するということをやっております。

 一般論で、今お話ありましたような、言わばそういった資料を偽装したり、あるいは隠したり、そういったことはあっちゃならぬというふうに思っております。

 私どもとしては、今申し上げましたような様々な手法、資料、そういったもので事実確認をきちんとして、そうして確認ができたものにつきましては、労働基準法上の問題があれば、それはもう必要な指導を行って是正をさせるということで臨んでいるところでございます。

小池晃君

 そうはおっしゃるんですが、これは実はいずれも以前に労基署の指導監督が入っているところなんです。そのときにも一応監督指導をやって一部の労働者に支払ったり、一支店だけの是正なんかは行われているんですが、結局、監督後また元の状態に戻っているんですね。しかも、全国に支店を持つ大企業で、特定の事業場じゃなくて全国どこでも同じ状況だという報告、告発です。

 元々、先ほどからお話あるように、未払賃金というのは企業犯罪であるわけですが、現行の法制でいえば、刑事告発に至れば別ですがそれは非常に少なくて、基本的には故意に支払っていなくても未払分だけ払えばそれで済んじゃうと。これでなくなるんだろうかというふうに思うんですよ。

 大臣、私ども日本共産党は、これは使用者側に労働時間の管理台帳を義務付けるということと同時に、やっぱりもしサービス残業が発覚したらば倍返しにするとか、割増賃金をもちろん払わせなきゃいけませんが、それに課徴金を、制裁金を労働者に支払わなければいけない、こういうことをやっぱりしないとなくならないのではないかと。私どもこの間そういう内容でサービス残業根絶法案の提案をしてきておりますが、やはり大臣、これは企業犯罪なんですから、根絶するための実効ある措置が必要なんじゃないですか。

国務大臣(柳澤伯夫君)

 実は私は、経済犯罪についてはむしろ課徴金の方がいいんじゃないかということをしばしば考え、また発言もしております。ただ、これなかなか日本の法制には刑罰法規の体系というのがありまして、課徴金で経済事犯というものを整序していくということが難しいという状況があるわけでございます。

 なかなか共産党の意見を自民党・政府が受け入れるというか、なかなかそういうわけにもいきませんけれども、正直言って、いや、根本の思想が違うという立場に立つからそういうことなんですが、私は、小池さんに言われるまでもなく、実は機動的に、また実際にもっと、何というんですか、経済的な違反事件には経済的なダメージでもって懲罰をしていくということの方がいいんではないかと、こういうようなことで考えているわけですが、今後とも、そうしたことについては自分たちの考え方の視野において、国法全体の体系の問題ですから、私がここで労基法違反だけを言うわけにもいきませんけれども、そういったことを考えていかなきゃならないとは思っているわけです。

小池晃君

 是非やっぱり、そうやって考え方が違うじゃない、実態の問題なんですから、これイデオロギーの問題じゃないんで、前向きに検討していただきたい。

 それから、実態としてこんなことも起こっているんです。サービス残業の労働者の相談窓口である総合労働相談コーナー、これ今年の七月に愛知県の豊田労基署で労働相談員がその労働相談の内容を出身企業に漏えいしていたという事件が起こっています。

 結局、労働者がサービス残業の申告、告発したくても会社に筒抜けになるんだったら、とても相談できないという不安が広がっているわけですね。しかも、お聞きをすると、この相談員の三分の一というのは企業の労務担当者のOBがやっているという実態もあるというんですね。これでは情報提供者が不利益被るのではないかと心配するのも当然だと。

 担当の方にお聞きしたいんですが、この豊田の監督署の対応、これについて再発防止策、全国の監督署に対して、こういう事案に対してどういう対応をするように指示しているんですか。

政府参考人(宮島俊彦君)

 御指摘の事件につきましては、事件報道を踏まえまして、先月、全国労働局企画室長会議におきまして総合労働相談員に対する指導の徹底を指示しました。

 具体的には、国家公務員であることを改めて自覚して国家公務員法上の義務を遵守すること、それから相談等の対応について守秘義務を堅持し、公平中立な立場で行うこと、そして三つ目でございますが、出身企業等に関する相談につきましては、相談者の誤解を招くことがないよう他の相談員等と交代することという三点でございます。

 今後とも、相談者が安心して相談できるような運営に努めてまいりたいと思います。

小池晃君

 絶対にあってはいけないことだと私は思います。厳格な対応が必要だと思います。

 それからもう一つは、労働者が申告してもなかなかその対応が時間が掛かり過ぎるんだという話があります。日本航空、JALの客室乗務員がフライト前に打合せをやるそうなんですが、そのときにリーダー役の先任客室乗務員という方がこれ早出を行っていると。これ早出時間は平均三十八分だということなんですが、これは賃金未払になっております。年間にすると一億を超えるということで、組合が労基署に、監督署に申告をして、監督署の方も三年前に調査をして限りなく黒に近いというふうに労働組合側には回答しています。ところが、いまだに未解決のままなんですね。

 基準局長、何でこんなことが放置されているんでしょう。通告してあるよ。

政府参考人(青木豊君)

 また個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、申告事案につきましては、これはもちろん労働基準法に基づく労働者の権利として確保されているわけでありますし、そういう事案につきましては、きちんと監督指導を実施いたしまして事実関係の把握に努めまして、そういった事実を踏まえて適切な処理が行われているものというふうに考えております。

 そういうことで、労働者の権利に従って、きちんと事実を判断してやっているということでございます。

小池晃君

 私、実態を見ると、こういうことがいろいろ出てくるんですよね。やっぱり、新しい法律じゃなくて今ある法律を守るだけでかなりのことができるはずなんですよ。それがしっかりやられれば、雇用だって生まれるはずなんですよ。不安定雇用の人を正規雇用にしたり、あるいは未払賃金を払うということで経済効果だって出てくるわけで、私は、職場から、日本の労働現場からサービス残業という、それから偽装請負という二つの違法行為を本当になくすんだと。これ本気になって厚生労働省は取り組むべきだというふうに思います。

 最後に一言、アスベストの問題についてちょっとお聞きをしたいんですが、この離職者に対する特別健診事業というのが始まると。これはいいことだと思うんです。しかし、これが十月の六日に発表されて、申請期間が十一月一日から十七日までだということで非常に短い。これまだまだ知られていません。しかも、離職者対象ですから、なかなか情報に触れる機会も少ないわけですね。私、せっかくこういうことをやるんであれば、もっときちっと周知期間取って、それで受付期間だって長くして、もっと多くの人がちゃんと無料の健診を受けられるようにすべきじゃないかと思うんですが、局長、いかがですか。

政府参考人(青木豊君)

 今お話しになりましたアスベストについての健康診断でございますけれども、お話がありましたように十一月から健康診断事業を実施するということであります。これはもちろん周知大切でございますので、多くの対象者に受診して、実質的に受診していただくということができるように、今年の九月から都道府県、市町村広報紙への掲載だとか、あるいはポスター、リーフレットの配布、そういったものを通じて積極的に広報を行ってまいりました。また、十月を周知期間として、例えばホームページへの掲載なども行ったりして周知活動を行っております。

 お話がありました受付期間でございますが、これについては、健診機関、これ実際そういう制度を設けまして健診機関でやってもらうということになっておりますけれども、そういった健診機関の体制でありますとか、あるいはこれが単年度事業であるというようなことも勘案しましてこの受付期間というのを設定しているわけでありますけれども、まあ今年初めて取り組むということでありますし、受診者数の動向なども見極めながら、必要に応じて期間延長なども含めまして弾力的な運用に努めていきたいというふうに思っております。

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