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論戦ハイライト
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政府・厚労省が、療養病床削減の根拠としているのは、入院患者の半分が「医療の必要性が低い」という「調査結果」です。
厚労省は、中央社会保険医療協議会(中医協)の調査結果をもとに、「医師の指示の変更」の回数を、「医療の必要性」をはかる物差しとして持ちこんだのです。
小池 医師による「指示の変更」がないと、医師による「直接の医療提供」がないというのか。
水田邦雄保険局長 医療の必要度の判断を客観的にはかる物差しとして用いた。
小池 医師による「指示の変更」がなければ、医師の診療行為は「ない」という判断なのか。
水田局長 「ない」ということではない。
小池氏は「指示変更しか尺度にしなければ、他は全部切り捨てることになる」と指摘。「客観的に医療の必要度をはかる根拠になっていない」と批判しました。
さらに、厚労省は医療経済研究機構の調査結果の引用にあたって、質問項目の「書き換え」まで行っていました(表参照)。
療養病床削減の「受け皿」として、老人保健施設に誘導しやすくするため、厚労省は調査にない「福祉施設や住宅によって対応できる」とする文言を新たに付け加えたのです。
小池 なぜこんな書き換えをやったのか。
磯部文雄老健局長 入院が不要であるという趣旨を分かりやすく表現した。
「医療の必要性が低い」とされる「医療区分1」の設定について、小池氏は、「最初から約50%以上が『医療区分1』になるように設定している。療養病床半減が先にありきだ」と追及しました。
重大なのは、四月十三日になって突然、「医療区分2」以上の人でも、症状が認定されてから一定日数を過ぎれば「医療区分1」になる制限が加えられたことです。尿路感染症や脱水症、体内出血で「医療区分2」の患者は、七日間の算定日数を過ぎれば「医療区分1」になり、必要な医療が受けられなくなってしまいます。
小池 算定日数の上限に達すれば、どんなに重症でも、追い出しの対象になる。こんなやり方が許されるのか。
水田局長 一般的には七日あれば治る。専門家の意見もふまえ、設定した。
小池 尿路感染症、脱水症は七日以内に治るという「学問的所見」はあるのか。
水田局長 専門組織がそう判断した。
何ら根拠を示せない局長答弁に、委員会室では失笑も。小池氏は「医療の必要性は、個々の病態に応じて医師が判断すべきものだ。こういう機械的な区分を持ちこんで、半分以上の患者を切り捨てることは許されない」と批判。療養病床削減の撤回を求めました。
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