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“暴挙”と薬害被害者
無試験の「置き薬」業者永続
薬事法改定案参考人質疑

2006年4月15日(土)「しんぶん赤旗」より転載

 参院厚生労働委員会は十四日、薬事法改定案について参考人質疑を行いました。

 改定案は、薬剤師のもとでしか一般医薬品(大衆薬)を販売できないという現行の仕組みを変え、新たに設けた「登録販売者」にも医薬品を販売できるようにします。都道府県の試験だけの「登録販売者」が副作用などのリスクが高い医薬品を販売することに対応できるのかどうか疑問が出されています。

 さらに、家庭などを訪問し置き薬を配置する「配置販売業者」は現行は登録制で試験がないことが問題とされていますが、改定案が成立しても、そのまま販売できるという経過措置が設けられました。「経過措置」と言いながら、廃業しない限りはほぼ永久的に続くことになっています。

 この日の参考人質疑で、全国薬害被害者団体連絡協議会の花井十伍代表世話人は「今回のような経過措置になるとは驚いた」「永続的な措置となると、スモンやサリドマイドなど一般薬の被害者から見れば暴挙だ」と批判しました。

 経過措置は、厚労省の審議会「医薬品販売制度改正検討部会」が昨年十二月にとりまとめた報告書の「購入者や事業活動に無用の混乱を与えないよう、新たな制度に円滑に移行できるように何らかの経過措置を設けることが必要」との部分に基づいています。

 日本共産党の小池晃議員の「部会でどんな議論があったのか」との質問に対し、同部会の部会長だった井村伸正・北里大学名誉教授は「部会では、経過措置がどんなものかは特に議論していない」と答えました。

 小池氏は「永続的に旧制度のまま配置業者が業務できる仕組みが残ることが経過措置と言えるのか。このことが検討部会で議論されなかったのは重大な問題だ」と指摘しました。


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