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定率制なら負担軽減
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介護保険料が低所得者に重い負担となっている問題について、所得に応じて負担する定率制にすれば、六十五歳以上の第一号被保険者の保険料率は2・8%になることが、九日の参院厚生労働委員会で明らかになりました。日本共産党の小池晃議員の質問に厚労省側が答えたもの。
現行の第一号保険料の所得による格差はわずか三倍であり、高額所得者に軽く、低所得者に重い逆進性の強い制度となっています。小池氏は、七日の介護保険改悪法案の参考人質疑で、ドイツのように定率制にすべきだという意見が出たことに触れ、「公的年金支給額を基準に計算すると、保険料率はいくらになるか」と質問。
中村秀一老健局長は、二〇〇三年度の第一号保険料の総額を六十五歳以上の公的年金支給額で割った場合、2・8%になると答えました。国民年金の平均受給月額四万六千円の場合、この2・8%だと保険料は月千二百九十円になります。現行の定額制だと月約二千五百円(市町村民税世帯非課税の場合)で、この半分の負担に軽減されることになります。
小池氏は「定率制も一つの選択肢として、負担能力に応じた保険料を検討すべきだ」と求めました。
小池氏はまた、ホームヘルプサービスの通院介助が、病院内で認められていない問題をとりあげました。ヘルパーがお年寄りの通院に付き添って介助する場合、院内での窓口での手続きから診療を終えるまでの間は、原則として介護報酬による介助が認められていません。
「現場の実情をみない不当な制限であり、見直すべきだ」との小池氏の要求にたいし、尾辻厚労相は「今後の介護報酬の見直しのなかで議論していく」と答えました。
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