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162通常国会 参議院厚生労働委員会

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

  • 「偽装請負」調査を約束/建設労働者雇用改善法「改正」/小池議員に政府/参院委 (関連記事

2005年7月7日(木)


小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 元請責任が後退するのではないかという問題について最初にお聞きをしたいというふうに思います。

 労働者就業機会確保事業についてなんですが、この事業における労働者の権利保護について端的にお聞きをしますが、送り出し業者の方が倒産した場合に、送り出された労働者の賃金、これはどのように保障されるのか、まずお答えいただきたいと思います。

政府参考人(青木功君)

 送り出し事業主の倒産により送出労働者の賃金が支払われない事態が生じた場合には、賃金の支払の確保等に関する法律に基づきまして未払賃金の立替払制度が適用されることとなります。

小池晃君

 今度は受入れ業者が倒産した場合ですが、受入れ業者の方が倒産したような事態の場合、送り出された労働者の賃金あるいは労働者としての権利、これは一体だれが守るということになるんでしょうか。

政府参考人(青木功君)

 労働者の賃金につきましては雇用主が支払うべきものでありまして、今回のこのスキームにおきましても、受入れ事業主が倒産をしたとしても、送り出し対象となった労働者の賃金につきましては雇用主である送り出し側の事業主に支払責任があるものであります。

小池晃君

 しかし、実態として考えると、そういう事態に立ち至れば、受入れ業者倒産すれば、送り出し業者もこれ被害者なわけですよね。受入れ業者が倒産した場合には送り出し料が送り出し業者に入ってこなくなるわけでありますから、結果として、受入れ業者が経営悪化、倒産すれば、送り出した業者の経営がこれは深刻な事態になるということは、これは当然考えられるわけであります。

 こうした事態になって、経営悪化によって定められた労働者の賃金が送り出し業者から支払われない、こういう事態も想定される。そのとき、だれが責任負うのか。また、その被害を受けた送り出し業者を救済するという策は今回のスキームの中にはないんじゃないですか。この点はどうなんですか。

政府参考人(青木功君)

 送出労働者の賃金につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、送り出し事業主に支払責任があるわけでありますけれども、実際上、問題として、送り出し側から料金が支払われないとその送り出し側の経営者にとって厳しい事態になる可能性もないとは言えないわけであります。

 この事業につきましては、事業主団体の実施計画に基づき構成事業主間で実施されるものでございますし、受入れ事業主に倒産等の事態が生じた場合におきましても、事業主団体が新たな受入れ事業主をあっせんするなど、その影響を最小限にするようにやっていただくことが望ましいというふうに考えておりまして、できるだけそういった事態における影響が少なくなるように努めてまいりたいというふうに思います。

小池晃君

 別の送り出し先を見付けるといったって、今月分の送り出し料は入ってこないし、すぐに見付かる保証なんか何もないんですよ。

 聞いているのは、今月、受入れ業者倒産すると、送り出し料入ってこないと、そうしたら、送り出し業者の資金繰り、大変なことになるわけですよね。その結果、定められた賃金支払われない場合、だれが責任負うのかという問題なんですよ。それが全くないわけですよ。

 ちょっと国土交通省にお聞きしますが、建設業法第四十一条の三項で、他人に損害を与えた場合に元請が損害を立替えすることになっていますが、その立法趣旨、趣旨について説明してください。

政府参考人(中島正弘君)

 下請人が工事に関して他人に被害を与えた場合の立替払の措置がございます。

 その趣旨でございますが、これは下請人が施工に関して他人に被害を与えました場合において、その下請人が、もちろん下請人に責任があって、債務を履行する責任が下請人にあるわけでございますが、その下請人がその債務を履行しないために、その債権者である被害に遭われた方が非常に窮状に陥っていると、その救済を図る必要があるというような場合があるんではないかということを想定しまして、その場合には、やっぱりその元請人が下請人を指導する責任を負う必要がある場合もあるということから、行政長が元請人に対して救済を優先させて必要な額を立替えするということを勧告するという規定を置いてあるというふうに考えております。

小池晃君

 大臣、私お聞きしたいんですが、今私が言ったようなケース、これは想定され得るわけですね。要するに、受入れ事業主が窮状に陥る、まあ倒産するような事態になって、送り出し事業主に対して送り出し料金を支払わない、このために送り出し事業主が窮状に陥ってしまう、ピンチになると。そういうときに、やはりその当該送り出し事業主、救済する必要があると思うんですよ。そういう場合には、送り出し料金について、建設業法第四十一条三項の元請の立替払の勧告の対象にもなり得るのではないかと。こういったことも含めて検討して、私は、労働者保護を後退させない、そういう対策がこれどうしても必要になってくるのではないか。

 大臣は、衆議院の議論の中でも、いろんなケース考えられると。うちの山口衆議院議員も指摘したり社民党の阿部議員も指摘したりしておりますが、そういういろんなケース考えられる中で、やはり労働者保護を後退させないというためには、いろんな法律を適用していくということをこれ真剣に検討する必要があると。

 その中の一つの問題として、やはり元請責任という形でこれは検討していく必要があるのではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、あくまでも送り出したところの事業主が責任を持つ。私が今責任持つと言うのは、賃金を払うという意味での責任を持つということは、これはもう明確になっておるわけでございますから、そのとおりにしていただくということになります。

 ただ、今先生言われるようなケースだとか、この前もいろんなケース御指摘いただきましたし、改めてお聞きをしますと、私も、ああ、なるほど、そういうケースも起こり得るなとか思うようなこともございました。

 いずれにいたしましても、今度の場合は、私どもはあくまでも労働者の皆さんの雇用を維持しようということでこの事業をやろうとしておるわけでございますから、その趣旨に沿って配慮をしなきゃならない、これもまたそのとおりでございます。

 したがいまして、そうしたことをいろいろ検討しながら、今後、事業の指導監督に努めてまいりたいと存じます。

小池晃君

 今ちょっと極めてあいまいな言い方なんですが、やはり今言ったようなケースの場合に、私は、送り出し料金が支払われないような場合に、建設業法四十一条三項の元請の立替払の勧告の対象になり得るんでないかと、そういったことを検討すべきでないかと思うんですが、その点についていかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 今、建設業法について言っておられますけれども、建設業法でございますので国土交通省の所管になる事柄でございます。また御相談申し上げながら検討させていただきたいと存じます。

小池晃君

 私は厚生労働省としての姿勢を聞いているので、国土交通省との調整が必要であっても、やっぱりそういう立場で、これは厚生労働省というのは労働者保護することを目的とする省庁なわけですから、やはりそういう立場で、法の運用をしていくべきだという立場でやはり調整していくべきじゃないかと思いますが、その点いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 これも申し上げたことでございますけれども、今回の事業、二つの事業を創設しようとお願いをしておるわけでございますけれども、そもそもが雇用の維持ということでございますし、また更に申し上げますと、私ども厚生労働省は、労働者の皆さん、これを守るという立場がございますから、その立場、そしてまた、今回のお願いをしておる趣旨に沿って検討をさせていただきたいと存じます。

小池晃君

 これは、私が言ったケースというのは特殊なケースじゃなくて、大いに考えられるケースだと思うんですね。そういうときに、やはりきちっとこの今の法律を元請責任という形で対応していくということは、厚生労働省としては是非やっていただかなきゃいけないと。そもそもこの法案自体、確保事業自体に元請責任が問われていないということは、建設業で常識になっている元請責任、後退させることになるというふうに思いますので、私はこの法案の重大問題だということをちょっとここでは指摘をしておきたいというふうに思います。

 その上で、偽装請負の問題についてお聞きしたいんですが、請負の名前で実際には人材派遣を行っている偽装請負、重大なこれ権利侵害なわけです。資料をお配りいただきたいと思うんですが。

  〔資料配付〕

小池晃君

 お配りしている資料の一枚目に載せているのは、これは建設通信新聞という業界紙の昨年の七月十二日付けで、「注目企業」ということでマルソという会社が紹介されています。記事のタイトルは「どこでも迅速に人材派遣」と、もう「派遣」と書いてあるわけです。社長は何と言っているかというと、「人手不足に悩む現場は多く、連絡があれば、いつどこにでも人材を提供する点がわが社の強み」、こう言っています。正に派遣なんですね、これ。で、年間十万枚のダイレクトメールを建設会社に送り、社員五十人、作業員八百人、五年後の売上げは五十億円目指していると。作業員はエリアごとに点在する宿舎に分散して、仕事の依頼があれば迅速に対応できる体制を確立していると。

 厚生労働省、こういう実態、把握されてますか。

政府参考人(青木功君)

 御指摘の新聞、お配りいただきました資料の件について、実態は承知しておりません。

小池晃君

 これは労働者派遣法に違反するんじゃないですか。

政府参考人(青木功君)

 御案内のとおり、労働者派遣法に具体的に違反するかどうかにつきましては、個々の事案ごとに事実関係を判断する必要があるわけでありまして、この新聞記事だけで、のみで事実関係の判断はできないものというふうに考えておりまして、この記事の内容と、それから具体的な事実というものとのかかわり合いでありますので、これのみで労働者派遣法違反というふうに判断するのはちょっと難しいかと存じます。

小池晃君

 これのみでと言うけれども、これ、業界紙に堂々と出ているんですよ。人材派遣だって大見出しになっているわけですよ。社長が派遣していると言っているじゃないですか。何でこれが労働者派遣法違反じゃないんですか。これだけで十分に派遣法違反の疑いが強いんじゃないですか。そんな腰の引けた態度で、私は、今回の法案が派遣解禁につながらないなんて言ったってだれも納得できないと思いますよ。いかがですか。

政府参考人(青木功君)

 御指摘の新聞掲載の記事のみでは事実関係の判断はできないわけでありますが、一般論で申し上げますと、労働者からの申告等によって具体的な事実関係が明らかになれば、それに基づいて適切に対処をいたしたいというふうに考えております。

 ただ、それと、ただいま委員も御指摘になりましたけれども、こういったところで、派遣であるとかあるいは請負であるとか、そういった言葉が実態と懸け離れた形で飛び交っているときもあるようでありまして、むしろ、この建設業務への労働者派遣事業が禁止されているということを、例えば記事を書く側の方にも認識がないようなケースもあるのではないかというふうに思います。

 やはりこういった、ただいま先生お配りになったのは業界の新聞であるということでございますけれども、やはり制度の在り方というものをきちんと周知していく必要もあろうかと考えております。

小池晃君

 いや、これ記事の書き方の問題じゃなくて、宿舎を十五か所、拠点こう持ってて、呼ばれたらすぐに行きますよと、こう言っているんですから、これは記事の問題じゃなくて、実態は派遣ですよ、これ、間違いなく。こういうことが業界紙に出てんですよ、堂々と。しかし把握してなかったと。こんなことでいいのかと。

 これ、少なくとも調査してくださいよ。これはどうですか。

政府参考人(青木功君)

 こういった資料でございますので、関係の労働局通じまして調査をさせたいと思います。

小池晃君

 今回の労働者就業機会確保事業とのかかわりで聞きますけれども、実際には人を派遣しているだけなのに、請負業だというふうに偽って事業主団体の構成員に紛れ込むことがあるんじゃないかという懸念があるわけですが、そんなことはないっていうふうに言えるんですか。

政府参考人(青木功君)

 今回御提案を申し上げております就業機会確保事業につきましては、建設事業主が現に雇用する常用労働者の方につきまして、その方々が一時的に労働力として余剰となった場合にその実施が可能となるというものでありまして、そういった、建設業を行わずに送り出し専門にするとかいうことをその対象にするものではありませんし、また、したがって、そういった労働者派遣、まあ建設の派遣は当然禁止でありますけれども、他の法的にでき得る労働者派遣事業を仮にやっている企業が建設の事業もやっているということがあってこの団体に入っていたとしても、その労働者派遣事業にかかわる部分については、元々建設労働者、建設業務に従事する常用労働者の方はそこにはあり得ないはずですから、そういったことはないというふうに考えます。

小池晃君

 あり得ないとおっしゃいますけれども、先ほど話題になりましたグッドウィルの問題ですね。

 グッドウィルというのは、あの介護で有名なコムスンなんかの親会社で、建設とは何の関係もない人材派遣会社だと思いますが、二枚目の資料にあるように、先ほど御指摘あったように、建設作業に労働者を派遣したということで改善命令が出ている。しかし、三枚目を見ていただくと、グッドウィルグループのホームページを見ますと、この改善命令に対してどう対応しているかというと、グッドウィル建設というのを子会社として設立いたします、グッドウィル建設をつくってこれで対応しますというふうに言っているんですね。正に今言ったように、人材派遣会社が建設と名前を付けてやっているだけじゃないですか。

 私、こういうグッドウィルグループのような明白な人材派遣会社が建設会社と名前を変えてこれ参入できるということになれば、今回のスキーム、完全に事実上の派遣解禁ということになっちゃうんじゃないですか。こういうことを容認できるんですか。

政府参考人(青木功君)

 今般御提案の就業機会確保事業の許可を得るためには、当該事業を実施しようとする事業主が構成員となっている事業主団体が作成する実施計画において送り出し事業主として記載されていること、また、かつ、その実施計画の認定を厚生労働大臣から得ることが必要でありますけれども、その実施計画の認定の段階におきまして、建設業務、この就業機会確保事業を実施しようとする事業主が、一つは、まず建設業法に基づく建設業の許可を得ていること、それから二番目として、建設事業を実際に自ら行っており建設事業の実績が見込まれるという場合に限って認定をすることを考えております。

 また、そういったことで、指針においては、専ら送り出し専門となるような労働者を対象とすることも禁止することにしておりますので、そういうことは制度的にあり得ないようにしてまいりたいというふうに思います。

小池晃君

 制度的にあり得ないと言うけれども、派遣法違反で指導をした、そのグッドウィルが行政の指導の下、子会社に移管いたしますということで、正に建設会社という名前をつくることでこれを、法の網をかいくぐるということをやっていることを堂々とホームページで言っているわけですよ。こういうことが認められたら、どんどんどんどん事実上の派遣ということになっていくじゃないかと。

 しかも、今回のケースがなぜ発覚したかというと、労災について調査したときに、労災事件が出て発覚したということなんですね。結局、こういう事態になるのが、別のこういう労災事件なんかが起きなければ発覚しないということになっているというのが実態ではないか。

 私、請負業者や人材ビジネス会社が建設業の許可を取ったり、あるいは建設会社を買収したりしてこの事業に参入してくれば、労働者の権利守られる保障なんか何もないというふうに思うんですよ。

 その点で、こうした会社をどう取り締まるのか、取り締まる職員の数を聞いたら二百七十三人だというんですね。わずか二百七十三人のこの需給調整指導官で三万を超える派遣業者、九千三百の職業紹介の許可業者、請負業者、これを指導監督しているわけですよ、これでできるのかと。

 ちょっとお聞きしますが、平成十六年、請負業者について調査を行った件数と指導した件数を示していただきたい。

政府参考人(青木功君)

 平成十六年度の労働者派遣事業に係る指導監督につきましては、特に受入れ、いわゆる請負派遣のその部分でございますが、全国で千二十四件の指導監督を行いました。そのうち六百三十九件に対して文書指導を実施をいたしました。

小池晃君

 調査を行った六割が指導を受けているわけで、なぜこんなことになるかというと、結局、労災が起こるとかあるいは内部情報が寄せられて調査に入って問題が発覚すると、だから調査した千件のうち六百指導するという、こういう高率の指導になっているんだろうと。しかも請負には監督官庁ないという問題があるから、事実上野放しになっているわけですね。

 この間、労働者就業機会確保事業はもう国が厳格に審査するんだ、問題があれば取り締まるんだというふうに言うけれども、私、こういう実態では本当に、既にこういう脱法行為、違法行為が公然と行われている中で幾ら言ったって、これ絵にかいたもちだと思うんですよ、大臣。

 大臣、やはり請負業に対する行政の監督の質と量、これ抜本的に強化しなければ私は労働者の権利は守れないと。具体的には、やっぱり需給調整指導官の数を増やすこと、あるいは需給調整指導官に労働基準監督官のような違法行為があれば逮捕するなどの強制権を持たせるというような、やっぱり量と質、抜本的に強化しなければ、これだけ怒濤のように派遣労働の流れが進んでいる中で、これを本当に食い止め、労働者の権利守っていくことできないんではないかというふうに思いますが、大臣、こういう違法な実態も含めて、ちょっと見解を聞かせてください。

国務大臣(尾辻秀久君)

 違法が横行してはならない、これはもう当然のことでございます。したがいまして、私どもとしても、労働者派遣事業に係る指導監督体制につきましては、労働者派遣法に係る指導監督業務を都道府県労働局に集中化することにいたしました。そして、指導監督を専門に行う職員を配置をいたしました。そういうことで体制の充実強化を図ってきたところでございまして、このような体制の下で、派遣労働者からの申告、相談への適切な対応でありますとか定期的な指導監督などを行うことにより、適切な運営の確保に努めてきたところでございます。

 今後とも、こうした努力を続けながら必要な指導監督体制の確保に努めまして、違法な労働者派遣事業を行う事業主に対し適切かつ厳正な対応を図ってまいりたいと考えております。

小池晃君

 私は、実態を見ると、本当にその今の答弁では心もとない実態があるというふうに思います。そこのところは本当にきちっとやっていただきたいと。

 最後、ちょっと一つだけお聞きしたいことがあるんですが、昨日大阪地裁が、中国残留孤児の皆さんに対して不当な判決が出ました。この判決自体非常に不当だと思っております。国によって終戦時捨てられ、あるいは戦後処理の中でも見捨てられ、帰国後も見捨てられて、そして四度目の棄民だと言うべき不当な判決だというふうに思っていますが、判決の中で一か所こういうことがございます。孤児の多くが生活保護等により生活している実態は看過することはできないというふうにこの判決では言っているわけで、私は、この判決は判決として、それは別として、やはりこの残留孤児の皆さんに対して厚生労働省として今のままでは決して許されない、必要なやはり自立をできる生活を支援していく施策を今回これをきっかけにしっかり取るべきだというふうに思いますが、この点大臣に最後にお伺いします。

国務大臣(尾辻秀久君)

 先生も判決は判決としてというふうに言われましたが、私も判決は判決としてということをまくら言葉にして申し上げたいと存じます。

 帰国された中国残留邦人の方々につきましては、今もお話ございましたけれども、これまで苦難の道を歩まれたことや、それからまた大変高齢化しておられるわけでございまして、そうした現状に配慮いたしまして、帰国者の方々が地域社会において安心した生活を営むことができるように、今後ともきめ細やかな支援に努めてまいらなければならないと考えております。

小池晃君

 終わります。

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