歯科診療におきます障害者加算につきましては、条件が幾つかございます。
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態でありますとか、知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態等にある患者に対しまして歯科診療を行った場合に算定できるものでございます。したがいまして、障害者認定を受けているということだけではなくて、こういった正に状態にあるということが必要なわけでございます。
一方、歯周疾患指導管理料でございますけれども、歯周疾患に罹患している患者に対しまして、診療方針を明確にした上でプラークコントロール、栄養等に係る療養上必要な指導を行った場合に歯科診療報酬で算定が可能でございまして、この指導管理料を適切に運用するために、算定要件に係る通知におきましては、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、それから実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合、実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合においては算定できない取扱いを明確にしているところでございます。
したがいまして、一般に歯科診療におきまして障害者加算の算定が可能な患者さんにつきましては歯周疾患指導管理を同時に行うことは困難であると考えられますが、この歯周疾患指導管理が適切に行われた場合であれば、所定の歯科診療報酬を算定することが可能でございます。