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162通常国会 参議院厚生労働委員会

  • 広報不足の改善約束/無年金障害者特別給付金 小池議員に厚労相(関連記事

2005年4月26日(火)


小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 今回の特例法は、これは保険料の二重払いを防ぐ、それから必要な加入期間について日本とフランス、日本とベルギーの保険期間を通算する、必要な手当てでありますから、賛成であります。

 いろいろと今大事な問題は確認がされたと思うんですが、私一つ確認したいのは、障害年金の給付を受ける場合には、フランス、ベルギーでの保険加入期間というのはどのようにこれ考慮されることになるのでしょうか。

政府参考人(渡辺芳樹君)

 御承知のように、国民年金法、厚生年金保険法上の障害給付につきましては、国民年金の保険料納付済期間と免除期間との合算期間が被保険者期間の三分の二に満たない場合などにはこれを支給しない、これが日本の仕組みでございます。

 今般、日仏又は日ベルギーのこの実施特例法案におきましては、障害年金の納付要件を満たさない方について、フランス又はベルギーの保険期間を考慮することにより当該要件を満たすこととなった場合には障害年金を支給することとするという措置を講じております。

 なお、フランスにつきましては労働停止日の前に十二か月の保険期間があること、ベルギーについては就労不能となった前に六か月の保険期間があることが要件とされていると聞いております。

小池晃君

 関連して、在外邦人について大臣にちょっとこれはお聞きをしたいんですが、昨年、議員立法でいわゆる無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が成立をいたしました。これはしかし在外邦人は対象になっていない。八六年四月以前に海外に在住していた日本人、邦人、国民年金に任意に加入する仕組みありませんでしたので、その時期に障害者となった留学生あるいは社会人、これは無年金障害者になるということが、これはまだ残された課題としてあるわけです。

 大臣、これやはり解決が待たれるというふうに考えますが、御見解を伺いたいと思います。

国務大臣(尾辻秀久君)

 この特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が四月一日より施行をされております。この本法律の給付金の対象となる方というのは、国民年金制度発足時には任意加入とされていたが、その後強制加入となった方々について、適用対象としつつも、任意加入か強制加入かという形態の違いによって結果として障害基礎年金を受給していないという特別な事情を生じた方々と、こうなっておるわけでございます。

 今お話しになりました在外邦人の方について言いますと、昭和六十一年三月以前は国民年金の適用除外でございましたけれども、昭和六十一年四月以降任意加入とされ現在に至っており、任意加入の対象となる前の在外邦人についてはそもそも制度の対象とされていなかったという点で、任意加入の対象であった学生や被用者の配偶者とは事情が異なっておるということで今回の法律の対象にはされていないということでございまして、このことにつきましては、この法律が審議されましたさきの臨時国会における過程でも提案者からそういうふうに答弁があったところでございます。

 そこでということの今のお尋ねでもあるわけでありますけれども、本案の、本法律の対象とされていない障害者に対する福祉的措置につきましては、本法律の附則第二条の規定を踏まえまして、今後、立法府その他関係者の方々の御意見でありますとかあるいは制度全体の整合性等に十分留意しながら、私どもとしても引き続きの検討をしてまいりたいと存じます。

小池晃君

 これは是非しっかり対応すべきだと思いますが、その今お話あった四月からスタートした制度なんですけれども、これはしっかり実施することが必要なんですが、ちょっとお聞きをします。

 この支給には窓口での、市区町村の窓口での請求が必要なわけですが、現在、現時点での申請状況をお示しいただきたいと思います。

政府参考人(青柳親房君)

 四月一日からこれを、申請を始めさせていただきました。そこで現在、四月十五日現在ということで一つの数字をまとめさせていただいておりますが、特別障害給付金、二千六百件請求を受け付けさせていただいております。ただ、四月一日から十五日までの間に市町村の方に寄せられております照会は約二万件あるというふうに把握をしております。

小池晃君

 これ、そもそもどの程度の支給を当初見込んでいたんでしょうか。

政府参考人(青柳親房君)

 平成八年に行いました身体障害者の実態調査に基づいてどのくらいの数があるかということを推計をさせていただいたわけでございますが、その時点ではおおよそ二万四千人程度の方が対象になろうかと考えておりました。

小池晃君

 対象二万四千人考えていたんだけれども、四月十五日までの受付件数が約二千六百件なんです。これ中身見ますと、四月一日から八日までの受付が千六百件、その後一週間で増加したのが約千件、増えるどころか減っているという実態があって、この二万四千件という支給見込みに照らして余りにも受付件数少ないと思うんですが、これは理由はどういうことでしょうか。

政府参考人(青柳親房君)

 先ほどもちょっと御紹介をさせていただきましたように、受付件数は二千六百件ではございますが、市区町村への照会件数はおよそ二万件あるということで、こういう照会をされた方の中には今後請求を行う方も多数含まれておると考えておりますので、むしろ早期に請求をしていただけるように、私ども、あらゆる機会をとらえて周知に努めてまいりたいと考えております。

小池晃君

 いや、これやっぱり、二万四千件と言いながら受付が二千六百しかないというのは本当に重大だと思っていまして、私、広報の仕方にも大変問題あると思うんですよ。

 例えばホームページのトップページに、厚生労働省の方のホームページには特別障害給付金制度の説明ないんですね。社会保険庁のホームページ開くと、三月十四日まではトピックスにこの特別障害給付金始まりますとあったんですけど、四月になったらそれ消えちゃったんです。恐らく余り申込みないというんで慌てて、四月二十日からまたトピックスに「特別障害給付金の請求はお早めに」というのが復活してて、私はこれ、真剣さが疑われると。

 それから、資料でお配りしましたこれ新聞広告です。今度の年金制度の周知をする広告なんですが、これ、真ん中の下の段辺りに小さい字で「特別障害給付金制度が始まります。」と、こう書いてあって、これはよく注意しないと気が付かないような中身で、しかもこれ、無年金障害者という言葉がないんですよ。だから、私これ見て本当に、これは無年金障害者に対する制度なんだってすぐに分かるだろうかというと、本当に不親切な広告ではないかなと。あれだけやはり全会一致で通した議員立法の広報の仕方として、私これでいいのかと。ちょっと余りにもこれでは不十分ではないかというふうに思うんですが。

 こういう点やはり改善しなければ、今のこの遅れた申請、解決しないんじゃないですか。その点、大臣いかがですか。こういう広告でいいんでしょうか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 実は、同じ御指摘を衆議院の委員会でもなされました。それで、私すぐその御指摘に対して対応するようにと指示をしたのでありますけれども、依然としてその指示が徹底していないということであれば、更に指示をいたしたいと存じます。

小池晃君

 私これ、せっかくやはり党派を超えて一致してつくった制度なんだから、きちっと責任持って広報していくということが必要だと思うんです。

 あわせて、これ、四月に請求すると五月から給付されるという制度で、しかし、現実の受付件数見ると、これ、なかなか五月支給ということにならない人が増えそうだと。これは申請五月にずれ込んだら六月支給になる。一か月ずれてしまうわけで、これは議員立法つくった趣旨にも反するわけですから、私は、これは申請が遅れた場合でも五月から支給できるような救済措置をとるべきではないかと思うんですが、社会保険庁、いかがですか。

政府参考人(青柳親房君)

 特別障害給付金につきましては、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の第七条の規定でございまして、ただいま御紹介がございましたように、請求した日の属する月の翌月分から支給をするという規定が法律に規定されているところでございます。したがいまして、実際の請求日が五月であるにもかかわらず、これを四月中に請求したとみなすようなことはちょっと法律上困難ではないかと考えております。

 ただ、請求に当たりまして、必要な添付書類がすべて整わなくても、まずは請求書を受け付けさせていただくというふうに窓口対応させていただいておりますので、不足している添付書類は後日送っていただくと、追加して届けていただくというふうなことをさせていただいておりますので、こういったことも含めた取扱いにつきましては、引き続きチラシの配布あるいはホームページ等により対応させていただいたところでございますが、その周知には努めてまいりたいというふうに考えております。

小池晃君

 いや、柔軟に対応するというのが、実際現場の話聞くとそうなってないんですよ。

 この問題、昨年も私委員会でも取り上げて、できる限り実態に応じた判断するんだという答弁もあったんですが、実際はこれ、住所、署名、捺印があれば取りあえず受け付けて書類は後でというふうにしていいとなっているんだけれども、まあ私聞いている話では、ある自治体では元学生かどうか分からないから在学証明書持ってこないと受け付けられないという対応を窓口でしている。あるいは、初診日確認できなくても取りあえず申請できるはずなのに実際には初診日の確認できる書類を持ってこないと受け付けられないというふうにして追い返されたと、こういう話、いろいろと寄せられているわけですね。

 私、これやっぱり市区町村の窓口できちっとこの制度の趣旨を徹底して、やはり非常に難しい、二十年前というようなことも証明しなくちゃいけない難しい制度なんですから、やはりこの受付の仕方の趣旨について改めてしっかり徹底する、もう本当に今月末までわずかしかないんですが、必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。

政府参考人(青柳親房君)

 私どもも、昨年の十二月以来、市区町村への対応を始めこれまでも行ったつもりでございますが、その点がもし不十分な点があるようであれば、残された時間はわずかかもしれませんけれども引き続きの周知の徹底を図ってまいりたいと考えております。

小池晃君

 現実には私、混乱あるんですから、私はこのことだけでも広告ぐらい出してもいいぐらいのテーマだと思うし、このことについての、もう市区町村に任せるんじゃなくて、社会保険庁としてダイヤルか何かつくってお心当たりの方は電話してくださいと、やっぱりこういう新しい制度始めるんですから、そのぐらいのことをやっていくこと必要だというふうに思いますので、是非検討を求めたいというふうに思います。

 この問題の最後に、学生無年金障害者の問題で、四月二十二日に福岡の地方裁判所で障害基礎年金不支給決定を取り消して年金支給を認める判決が出ました。今日、原告のお母さんの平川不二子さんも後ろに傍聴にお見えになっております。これは発症の経過が非常に複雑で、診断の確定がなかなか遅れがちな精神障害で初めての判断になるわけであります。

 大臣、これはやはり、この判決の趣旨というのは私は十分耳を傾ける意味のある判決だというふうに思っておりますし、厚生労働省としては絶対にこれ控訴しないで直ちに問題解決に取り組んでいただきたいと。被爆者の訴訟では上告を断念していただいたということを本当に高く評価したいと思っておりますが、やはり今回の訴訟でも引き続き控訴しないという対応を取っていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 判決を重く受け止めまして、今後の対応につきましては、内容を十分検討の上、関係機関とも協議をして対応してまいります。

小池晃君

 判決の重みを受け止めるという御発言ありました。本当にこれは重い判決だと思いますので、控訴しないように強く求めたいと思います。

 それから年金の問題、引き続きお聞きしたいんですが、国民年金の納付率が低いと、八〇%に上げるという説明でやっておるわけですが、結局〇四年度二・三%上げる目標だったんですが、二月末の目標は前年比プラス〇・〇四%。これで二〇〇四年度の目標を達成できる見込みがあるということになるんでしょうか。運営部長、お答えください。

政府参考人(青柳親房君)

 ただいまもお尋ねの中でございましたように、私ども未納者対策ということで平成十九年度に保険料の納付率を八〇%に回復させるという目標を立てまして、これに向けて年次目標を盛り込んだ行動計画、アクションプランを作成いたしまして、その進捗管理、それから達成状況の検証を行いながら納付率の低下要因に応じた対応というのを進めさせていただいているところでございます。

 ただ、十六年度の納付状況は十七年二月末現在、お尋ねにもございましたように、対前年度同期でプラス〇・〇四%ということでございますし、現在もなお、年度末、締めに向けて納付率の向上に全力を挙げておりますけれども、目標達成率、六五・七%の達成は厳しい状況であるというのが正直な私どもの受け止めでございます。

小池晃君

 年金改革の最初の年から前提となる数字がずれてきているわけであります。この点で、保険料の督促業務をやられているわけですが、社会保険庁、二〇〇二年からこれを民間企業に委託をされている。委託件数、委託料、それから、どのような企業に委託しているのか、お示しいただきたいと思います。

政府参考人(青柳親房君)

 ただいまのお尋ねでは、保険料の徴収部門についても委託しているかというようなことを含んだようなお尋ねでございましたが、厳密に申し上げますと、私ども、平成十四年度から国民年金の保険料の収納業務が国に移管されたということを一つの契機といたしまして、納付督励業務のうち、主に一時的あるいは短期的に未納となっている被保険者に対する電話での納付督励と、これを民間業者に委託して実施をさせていただいております。

 この実績というお尋ねがございました。平成十四年度は、この委託業者が被保険者に実際に電話納付督励を行った件数が約百八十七万件、そのために要した費用は六億三千万円ほどとなっております。また、平成十五年度は約四百七万件で、八億七千万円というふうになっております。

小池晃君

 どのような事業者、企業に委託したのかもお聞きしたんですが、お答えなかったんで、私、資料で二枚目に、お配りしました。この二十四業者に二〇〇三年度委託をしていると。二十四の業者のうち、NTTマーケティングアクトなどを含めて十四事業者がNTTの関連会社なんですね。

 私の下に訴え来まして、NTTから電話掛かってきた、NTTアクトです、国民年金保険料が未納になっています、払ってくださいという電話が掛かってきてびっくりしたという訴えがありました。個人情報保護どうなっているのかと、不安だという声があって、これ社会保険庁にも多数の苦情が届いていると聞いているんです。これは、二十日にはNTTデータの派遣社員が逮捕されました。これは中越地震の被災地で顧客情報を流出したという事件であります。そのほかにもNTT関連会社の情報漏えいというのは非常に問題になっているときに、この年金の保険料の問題でNTTの関連会社から電話掛かってくるということで不安が広がるのは私当然だと思う。こういう形の委託というのは、私はこれは考え直すべきではないかと思いますが、いかがですか。

政府参考人(青柳親房君)

 この電話によるところの納付督励の委託を行うに当たりましては、ただいまもお尋ねございましたが、未納被保険者の個人情報を取り扱うという非常に重要な仕事でございますので、従来も委託契約の中で守秘義務あるいは再委託の禁止などを規定しておりました。特にこの四月からは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が施行されたわけでございますが、ここでは委託業務に従事している者についても正当な理由がないのに個人の情報を提供した場合等には罰則が適用されるというふうになっております。

 こうした法律上の手当てに加えまして、私ども、今後委託業者の選定に当たりましては、一つには個人情報の安全管理がきちんと確立をされていること、それから個人情報の秘密保持の規定等が整備されていること、これ、こういった個人情報保護のための安全管理措置が講じられている業者であることを確認することとしております。さらに、個々の契約書におきましても、個人情報の複写複製の制限、それから委託終了時の個人情報の消去あるいは媒体の返却、さらに個人情報の漏えい時等の対応、個人情報保護に係る社員教育等、こういった事項を明記して個人情報の保護に厳格を期しているところでございますので、従来の契約にとらわれず、今後、こういったことをきちんと守れる会社に契約をしてまいりたいというふうに考えております。

小池晃君

 私、これはやはり見直すべきだと。これ、NTTに委託していることを被保険者に通知することも事前にやってないわけですね。それから、民間委託、法律の根拠もこれ、ないと聞きました。国民年金法の規定もない一般的な業務の委託だと。やはり以前この委員会でも取り上げましたけれども、厚労省、社会保険庁からの天下りということもNTT関連会社にはあったわけです。委託総額、これ九億円にも上る。

 こういう形で、この間いろんな個人情報保護ということについては不祥事も起きているNTTの関連会社に対して年金加入者の未納といった個人情報を渡してしまうということに私は国民の納得得られないのではないかと考えますが、大臣、この点見直していく必要があるというふうにお考えになりませんでしょうか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 御質問の趣旨はそもそも民間に委託することの是非についての御議論ではないというふうに理解をさせていただいて、ただ民間に委託するに当たっての業者の選定をどう考えるんだという御質問だろうというふうに思いますので、そこのところのお答えをさせていただきたいと思います。

 それぞれ業者の選定に当たりましては慎重にしなきゃならないことは、今のお話の中でも特に個人情報をどうするんだという、秘密保持をどうするんだというような観点もございますから、申し上げたように、慎重にせざるを得ないということだと思います。ただ、その選定に当たって、今、私もこれ先生がお出しになったものをずっと見ますと、NTTがずっと並んでおるというのは事実でございますし、こうした選定が適当であるかどうかというのは絶えずチェックをしながら、私もチェックをさせていただきながら進めていきたいと存じます。

小池晃君

 終わります。

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