委員の中には労働法に余り詳しくない人も含まれていると聞いておりますので、やはりその個別労働紛争の解決のために国が責任持って研修や体制の強化というのは今後も必要だというふうに考えます。求めたいと思います。
社労士の役割について大臣にここでちょっとお聞きをしたいんですが、今、裁判所の民事調停委員の中でも、あるいは全国の都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の中でも社労士の皆さんの活躍がある。労働相談、年金相談増えていますが、こうした分野で社労士が総合労働相談所とか社労士一一〇番をつくるとか、あるいはその相談会を開くとか、未加入の事業所を回っていろんな申告の手伝いをするとか相談に乗る。
お聞きすると、例えば離職に関するトラブルなんかが非常に多くて、社労士が離職票を作るんですけれども、自己都合と書くか会社都合と書くかでトラブルになる。そういうときにお互いの話をよく聞いて、納得した形で書く努力をしているんだとか、そういう方の話を私いろいろお聞きしまして、そういういろんなレベルのトラブルがあると思うんですが、ささいなものも含めて、コミュニケーションを取るような働き掛けも含めて、非常に大きな役割があるのではないか。
大臣に、その社会保険労務士が今こうした役割を果たしていることについてどう評価されているか、お聞きしたいというふうに思います。