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2004年12月1日(水)161 臨時国会
無年金障害者 救済法案を可決
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二十歳を過ぎて障害を負いながら、国民年金の加入が義務づけられていなかったため障害基礎年金を受けられない無年金障害者に特別給付金を支給する、無年金障害者救済法案が、一日の参院厚生労働委員会で全会一致で可決されました。
同法案は、任意加入だった一九八六年三月以前に学生や専業主婦だった人が障害を負い無年金になった場合、「特別障害者」として、障害一級で月五万円、二級で月四万円を支給します。
採決に先立つ質疑で日本共産党の小池晃政策委員長は、無年金障害者問題を放置した国の責任を断罪した東京地裁判決、新潟地裁判決をふまえ、無年金障害者への障害基礎年金支給など「年金制度の枠内で解決をはかるべきだ」と強調し、国の控訴断念を強く求めました。あわせて、法案で対象外となっている在日外国人を含めたすべての無年金障害者の救済を求めました。
小池氏はまた、迅速な被害者救済のために、周知徹底や担当部門の設置、手続きの簡素化を要求。「特に心配なのは(障害を認定された)初診日の確認だ。今回対象となる人は、十年、二十年さかのぼることがありうる」として、「確認できない場合、柔軟な手だてが必要ではないか」とただしました。
社会保険庁の青柳親房運営部長は、受診医療機関の証明が取れない場合に、身体障害者手帳や交通事故証明書に加えて、「初診当時の状況を証明できる複数の第三者の証明」などがあれば可能だとのべ、「できる限り実態に応じた初診日の判断をする」と答弁。
尾辻秀久厚労相は「請求手続きはできるだけ分かりやすく、簡便になるよう工夫する」と答えました。
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