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161 臨時国会 参議院厚生労働委員会 質問

2004年12月1日(水)

  • 無年金障害者救済法案を可決/参院厚労委小池氏要求 すべての人対象に(関連記事

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の質問をいたします。救済の第一歩として歓迎をし、よりやはり願いにこたえる制度にしたいという立場から御質問したいと思います。

 まず、学生無年金者の救済を求めた裁判の問題ですが、東京地裁の違憲判決に続いて新潟地裁でも違憲判決が下りました。新潟地裁の判決文は、二十歳以上の学生等とそれ以外の二十歳以上の国民との間に生じた区別は合理的な理由のない差別であり、憲法十四条に違反すると。つまり、強制適用しなかったのが不合理で、差別だとしました。また、判決は、遅くても昭和五十年代中ごろには内閣や国会は学生の無年金障害者の問題を十分認識し、また認識し得たものと言えると述べておりまして、救済しなかった責任が断罪されたわけです。

 判決文をこれ真摯に受け止めるのであれば、私は、この無年金障害者の問題というのは、本来は給付金ではなくてほかの国民と同様に年金制度の枠組みで解決をすると、これがやはりその判決文の精神に沿うものではないかと思うんですが、大臣の見解を伺いたいと思います。

国務大臣(尾辻秀久君)

 この問題については基本的な立場の違いを申し上げざるを得ません。ただいまの判決に対して私どもは不服でありますので、控訴いたしておるところでございます。したがって、その判決の趣旨の下でということにならないわけでございます。

 何回も申し上げましたけれども、社会保険方式を原則とする我が国の年金制度において、任意加入期間中とはいえ、制度に加入せず保険料を納付しなかった者について年金給付を行うことは困難である、これが私どもの申し上げているところでございます。したがって、今御審議いただいておりますこの法律案においても、福祉的措置による特別障害給付金として法律が構成されておると、こういうふうに承知をいたしております。

小池晃君

 私どもは、年金制度、社会保障制度というのは決して拠出制だけではなくて、諸外国では無拠出の年金制度ってあるわけですし、拠出なしに給付受けることは全く問題ないと思っております。百歩譲って拠出ということを前提にしたとしても、例えば二十歳未満で障害を受ければ、これは無拠出で障害基礎年金出るわけです。また、その学生の特例納付制度もできて、後から納付すればいいという制度になって、事実上、保険料納付してなくても年金制度が出る仕組みを新たに作られたということもあるわけです。ですから、必ずしも保険料の拠出がなければ給付がないということは、私はそれは違うというふうに言いたいと。ただ、ここは意見の違うところだと思います。

 しかし、私、これ、役所の理屈は役所の理屈として、司法は断罪をした、立法は正に今その不作為に対してこういう法律作るということで対応している。残されているのはやっぱり行政の立場なんですよ。

 私、言いたいのは、大臣、役所の理屈はさておいて、やはり政治家としてここは判断して、司法、立法と対応してきた、今度は行政の番だと。ここは第一歩としてやはり今の控訴を取り下げるということを、これは大臣の決断でやるべきだと、解決図るべきだというふうに思うんですが、いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 司法は断罪したというふうにまず言われましたけれども、そこのところで争っておるわけでございますから、この司法の判断をきっちり仰ぎたいというのが今の、これは私個人も、個人というと悪いといってさっき怒られましたが、政治家としての判断をせよというような御趣旨でもございましたから、正にそういう判断に立っても、これは一遍きっちりと司法の判断を仰ぎたい、こういうふうに思っておるわけでございます。

小池晃君

 非常に残念であります。二回既に司法の判断下っているわけですから、私はここで、こういう法律もできるに当たって、やはりこれ決断すべきときに来ているというふうに言いたいと思います。

 そこで、中身の問題なんですが、障害者にかかわる制度として国民年金制度の特別一時金制度というのがございます。これは今日、基礎年金制度生まれる前に、八六年四月以前までは障害厚生年金とそれから国民年金の老齢給付の併給が可能だったと。法律の改正でこの二つの年金の併給ができなくなって、そこで、その障害厚生年金を受給している人が任意加入していた期間の国民年金保険料、これを無駄にしない仕組みとして特別一時金制度というのができたというふうに私は理解しているんですが、年金局長、そういう理解でよろしいですね。

政府参考人(渡辺芳樹君)

 御指摘のとおり、昭和六十年改正のときでございますが、参議院における議員修正でそうした制度が盛り込まれたと承知しております。

 その背景は、昭和六十一年以前に被用者年金の障害年金、国民年金の障害福祉年金を受給していた方が、あえて国民年金に、当時は許されておりましたので、任意加入をし、保険料を納付していた方々などについて、お支払いいただいた保険料に基づく年金がこの昭和六十年改正で併給できなくなる、一人一年金の原則を確立いたしましたので、そういうことになるなどの事情が発生いたしました。そういう中で、こうした任意加入した方の保険料を払っておられるその期待権に配慮して、一定の条件に該当する場合、期間比例の一時金という形で支給をするという制度が創設されたものと理解しております。

小池晃君

 これ制度発足時、一九八六年度、八七年度の予算の見込額、受給者の見込数と実際の実績をお示しいただきたいと思います。

政府参考人(青柳親房君)

 特別一時金の給付額及び受給者の数字でございます。

 一九八六年、昭和六十一年度予算の見込みにおきましては、給付額が百三十億円、受給者数見込みが四万三千人でございましたが、これに対します実績は、給付額五十一億円、受給者数二万五千人でございました。また、一九八七年度、昭和六十二年度におきましては、予算見込みにおきましては、給付額百三十二億円、受給者数が四万四千人の見込みでございましたが、実績は、給付額二十六億円、受給者数一万四千人となっております。

小池晃君

 八六年で見込みの約半分で、八七年には四分の一、なぜこういうことになったんでしょう。

政府参考人(青柳親房君)

 予算と実績に乖離が生じておるということの理由のお尋ねでございます。

 予算におきましては、この制度創設時におきまして、御承知のように基礎年金番号はまだない時代でございましたので、データの管理という観点から申しますと、厚生年金と国民年金の記録の突合ができない状況に置かれておりました。したがいまして、対象者の正確な把握が極めて難しかったということが一つございます。

 また、次年度においても、制度改正後の実績がないところで予算を編成しなければならないというようなことがあったために、受給者数の見込みについても基礎計数等正確に予測が非常に難しかったというような事情を是非御拝察いただきたいと存じます。

小池晃君

 そういう御拝察をしても、その直後はともかく、五年たっても、例えば九〇年でも十六億円の予算に対して実績は四億円なんですね。受給者は五千人に対して約二千人と。これ八六年から二〇〇二年までトータルで見ても、見込みは約四百億、十三万人に対して、実績は百十億で五万。約三分の一なんです。受給者十三万人と見込んで五万人しか申請してないんですね。

 大臣に私お伺いしたいんですが、これは保険料を任意加入でわざわざ払ったのを返しますという制度なんです。ところが、これ私、はっきり言って周知が非常に不十分で、やはり本来返すべき人、返していないというのがあるんじゃないだろうかと。この原因と責任はっきりさせないと、私今回の制度にもこれ、こういう危惧を持つんですよ。この制度は対象者が申請して初めて動き出すわけです。しかも、これ時効がないんですね。だから私、大臣ね、これ改めてこの実績を見て、ここにどこに問題があったのか、これ解明する必要あるし、やはりこういうことがないように、この制度自体についてもこれは改めてここで一回きっちり周知をして、今からでももう、これはもらえるべき人もらえるわけですから、やるべきではないだろうかと思うんですが、いかがでしょう。

国務大臣(尾辻秀久君)

 御指摘の国民年金特別一時金についてでございますが、今私の手元にも予算と実績という表がございます。これをもう見ますと、御指摘のとおりでございまして、極めて大きな乖離があることは事実でございます。

 なぜなんだろうということでありますが、特にこの乖離が大きいのは、当初、制度ができた当初のことでございますので、あえて言うならば、受給者数等の基礎係数の正確な予測が困難であったという事情もあったんだろうとは思います。しかし、御指摘のようなこともございますから、特別一時金の事務は市町村で受付を行い、社会保険事務所で審査、支払事務を行っていることでありますから、今度のことについていいますと、法施行後、速やかに地方庁の一般広報の中に盛り込んで実施するよう指示をいたしているところでございまして、とにかく周知徹底に努めなきゃいけないということを申し上げているところでございます。

小池晃君

 新しい制度もそうなんですが、これもしっかりもう一回周知し直す必要、私あるというふうに思います。これは是非やっていただきたいのと、やはりこの無年金障害者を生み出した国の責任踏まえ、さらに、この特別一時金のこの教訓の上に立って何をすべきなのか。

 そこで、提案者にお伺いをしたいんですが、新制度の周知徹底、提案者としてはどのように進めるべきとお考えか。また、この人数や生活実態をしっかり把握する必要ありますが、その点でのお考えを提案者にお伺いしたいと思います。

衆議院議員(長勢甚遠君)

 本法に基づきます特別障害給付金の対象となる方々がきちんと支給を受けられるようにするために、制度及び手続に関する広報、周知が重要であることは言うまでもないことでございます。このため、厚生労働省や社会保険庁において、市町村や社会保険事務所等による広報、周知に加え、障害者福祉サービスの事業所、施設や障害者団体等の協力も得て積極的に取り組んでいくように厚生労働省に求めていきたいと思っております。

 ただ、無年金障害者の実態把握につきましては、今回の給付金に関し、対象者の推計の前提とした平成八年の身体障害者実態調査が今までの中では最も広範なものと承知をしておりますが、なお不十分という意見もあるわけでございますので、さらに、どのような方法が効率的かつ効果的であるかといったようなことなども踏まえて、更にしっかりした把握に努めていっていただきたい、このことを要請したいと思います。

小池晃君

 厚労省にお聞きしたいんですけれども、今の提案の趣旨も踏まえて、これやはり徹底的な対策必要だと。

 事前にお聞きをしたらば、今回のこの新制度発足に当たって、自治体レベル、地方レベルでは人員配置考えているけれども、中央、社会保険庁も含めてこの問題の担当を新たに置くようなことは考えてないみたいな、そういう説明だったんですけれども、私、これでいいんだろうかと。これ、かなり大変なやはり仕事になるわけですから、やはりこの無年金障害者について担当の部門というのを置いて、しっかり人的な体制の配置の強化ということをやるべきではないかというふうに考えますが、その点、いかがですか。

政府参考人(青柳親房君)

 この特別障害給付金の事務の内容につきましては、現行の障害基礎年金の事務とほぼ似通った、同等なものをイメージしておるわけでございます。したがいまして、その認定事務につきましても、国民年金の実施庁として既に事務処理体制がある程度整っております社会保険庁がやらせていただくということで考えておりますので、それ以上に新たな担当部門を設ける必要というのは特段ないのかなというふうに現時点では考えております。

 ただ、いずれにしましても、御懸念のように、制度の当初におきましては様々な問い合わせや申請が集中する、あるいは、実際の認定に当たって、やはりかなり時間をさかのぼって様々な障害の事実確認をしなければならないといったようなことも当然に予想されておりますので、私どもとしては、法律を成立させていただいた後、十七年四月から施行ということになった場合に、効率的な事務処理あるいはお尋ねの十分な周知、広報ということについては責任を持って適切かつ確実に対応してまいりたいと考えております。

小池晃君

 手続が始まってからの仕組みは障害基礎年金と同様だからいいって言うけれども、その前なんですよ、問題はね。やはり、どれだけの人がいて、その人たちに手続を知らせ、役所の窓口まで来てもらうというところは、これは新たな仕事になるわけで、新たな対象になるわけですから、大臣、必要ないと言うんだけれども、私は、やはりこれは人的な配置も含めて考えなければ、これは、新しい制度動き出すときにこれはやはりいろんな問題起きるんじゃないかなと思いますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 確かに、制度が動き出すときというのは新たな事務も生じますし、またよく皆さんに周知徹底もしなきゃいけない、またその皆さんが窓口に来られる、いろんな仕事が一挙に来るということはおっしゃるとおりだというふうに考えます。

 そこで、決してそういうことで混乱しないように私どもは事務を進めなきゃならない立場でございますから、いずれにいたしましても、決して混乱のないように事務を進めていきたいと考えております。

小池晃君

 混乱のないようなやっぱり対応をするための体制ということについても十分御検討願いたいと。本気になってやはり解決するのであれば、やはりきちっと専属の部門なりを官庁にも作って対応するということが時限的にも必要なんではないかというふうに思います。

 次に申請の手続なんですが、障害基礎年金と同様の手続になると聞いていますけれども、手続の仕方についてちょっと御説明願えますか。

政府参考人(青柳親房君)

 まず、今回の特別障害給付金を請求される方はそれぞれの方の住所地の各市区町村にまず請求をしていただきます。その請求に基づきまして具体の裁定それから障害認定等の手続、これは社会保険庁の方でやらせていただくということになります。

 請求の際にどんなような処理が必要になるかというようなことが具体的な手続の中身になってくるわけですが、今後、具体的に検討するということにはしておりますが、先ほども申し上げましたように、現行の障害基礎年金の様々な仕組みというものに準じたものということで考えておりますので、一例を申し上げますと、例えば年金加入記録を確認するための年金手帳をお持ちいただくということ、あるいは生年月日を確認するための戸籍抄本あるいは住民票のようなものをお持ちいただく、あるいは障害の程度を認定するための診断書、それから初診日の確認や照会等を行うための病歴や就労状況等の申立書、こういったものをまずはお持ちいただくことが必要だろうと思います。

 また、その方々、その方々のそれぞれの履歴に応じまして、例えば配偶者の共済組合の年金加入期間の確認通知が必要になるもの、あるいは配偶者との婚姻期間が確認できるような戸籍謄本、これはいわゆる任意加入の配偶者の場合のケースでございます。また、学生の方の場合にはそのときの在学証明書といったような書類が必要になるというふうに考えております。

小池晃君

 障害者の場合は、本人だけじゃなくて、親、関係者が行く場合もあるわけですから、手続を簡素化することは非常に大事だと。

 特に、今の御説明の中で私心配なのは、初診日の確認なんですよ。通常、診断書の保存期間五年です。今回対象となる人というのは、これは、新たにこれは制度できるわけですから、十年、二十年さかのぼってっていうことあり得る、かなり出てくる可能性あるわけで、そういう場合、その初診日が果たして確認できるのかと、ここのところが本当に実際に関係者の皆さんからは心配の声が出ているわけです。

 私は、初診日確認できないような人の場合に、やはりこれを柔軟に対応する手だて必要だというふうに考えるんですが、その点、どんなようなことをお考えなんですか。

政府参考人(青柳親房君)

 お尋ねにもございましたように、今度のケースの場合には、初診日からかなりの期間を経て裁定請求するというケースが相当多くなるということは私どもも考えております。したがいまして、初診時の医療機関における診療録に基づく発病、それから初診を証明する医師の証明というのが原則でございますが、これが取れない場合も考えられると。この場合には、さかのぼることが可能な一番古い受診医療機関における医師の証明あるいは本人記載の病歴申立書等から初診日を総合的に判断していくということが必要になってこようかと思います。

 その場合、受診医療機関の証明が取れないというようなケースもまた考えなければいかぬだろうと。その場合には、本人の申立書に加えて、身体障害者手帳や交通事故の証明書など、他の初診を客観的に明らかにすることができるような書類をお願いしなきゃいかぬだろうと。

 こういうものもなかなか入手ができないというようなケースの場合に、例えば初診当時の状況を証明できる複数の第三者の証明といったようなものをもって、できる限り実態に応じた初診日の判断というものをしていかなきゃいかぬというふうに現時点では考えております。

小池晃君

 何かそんな古文書を探させるようなことをするんじゃなくて、やっぱりこういう新しい制度を作るときなんだから、私、もっと柔軟な対応あっていいと。

 大臣、これ、今いろんな行政文書のこと、交通事故報告書もありましたけれども、これも保存期間五年程度なんですよ。これは自治体によって違いますけれども。やっぱり、こういう制度を作り、しかも結構面倒な手続が要るという中で申請をあきらめるという人が出るということは絶対あっちゃいけないと。

 大臣、その点で、やはり本当に、こういういろんな事情も考慮して、やはり救えるべき人はしっかり救える対応をしていくべきではないかと考えるんですが、その点いかがですか。

国務大臣(尾辻秀久君)

 請求に当たっての手続ができるだけ分かりやすくするように、そしてまた簡便になるように工夫を講じるつもりでおります。とにかく手続は分かりやすいものにいたします。

小池晃君

 いや、分かりやすいというのは、これはもう当然なんですけれども、それだけじゃなくて、やっぱり十年前、二十年前のことを証明するというのはこれは大変なことなわけですから、そこのところは本当にやはり負担にならないような形をこれは是非考えるべきだと。これから実施要綱とかいろいろとあるのかもしれませんが、そのときに是非その問題は考慮していただきたいということを、これは関係者の本当に切実な願いもありますので、お願いしたいと思います。

 それから最後に、すべての障害者の救済ということについて何問か聞きたいんですが、修正案提案者にお聞きをしたいんですが、修正された附則の二条で、検討すべき対象として在日外国人その他となっております。これ、どのような者を考えた書きぶりになっているのか。それからまた、「必要があると認められるときは、」「所要の措置が講ぜられるものとする。」、こうなっておりますが、ここはどのような措置を考えておられるのか、提案者のお考えをお聞きします。

衆議院議員(大村秀章君)

 附則につきまして御質問いただきました。

 附則第二条を衆議院段階で修正をさせていただきまして、全員の賛成をいただいて修正させていただいたわけでございますが、附則第二条の検討の対象というのは、これは国民年金制度がその対象としつつも、任意加入か強制加入かという加入形態の違いによって、結果として障害基礎年金を受給していないという特別の事情が生じた方々として、本法案において対象とされましたいわゆる平成三年三月以前の任意加入であった学生、また昭和六十一年三月以前において任意加入であった被用者の配偶者以外の障害基礎年金等を受給することができない障害者の方々でございまして、これで、二条で例示的にここに書かせていただきましたいわゆる国籍要件撤廃前の在日外国人の方のほか、任意加入となる前の在外邦人等の障害者の方々ということで御理解をいただいているところでございます。

 これらの方々につきましては、制度がそもそも対象としていなかったことといったこと、そしてまた、などなど、特定障害者の方とは事情を異にするということもございます。そういったこともすべて含めまして、これらの方々に対する福祉的措置を、これを修正された附則のこの検討規定の趣旨を踏まえながら検討していくということで、これも、この修正の附則につきまして、修正を踏まえて衆議院段階で附帯決議を、これも全員で御賛同いただいて附帯決議を付けさせていただきました。その際にも、これ早急に検討し、必要があると認められるときは結果に基づいて所要の措置を講ずるということでございまして、この趣旨を踏まえて関係者で議論、検討を進めていきたいというふうに思っております。

小池晃君

 大臣、無年金障害者の問題、今ありました趣旨も踏まえて、やはり今回の立法だけで解決する問題ではないわけですから、やはりそのすべての救済という方向に向けて努力していくべきであるというふうに思います。今の修正の趣旨も踏まえて、すべての無年金障害者の救済という点でどのような解決の道を考えておられるのか、最後にお聞きしたいと思います。

国務大臣(尾辻秀久君)

 まずは外国人の障害者の方々等に対する福祉的措置についてでございますが、附則にもございますように、検討規定の趣旨を踏まえて、政府におきましても今後更に検討を進めてまいるつもりでございます。

小池晃君

 無年金障害者の皆さんは、私は年金制度での枠内での解決ということを強く望んでおられるというふうに思います。日本共産党も、年金制度の枠組みで解決すべきだという主張をしてまいりました。無年金者の救済を図る上でも、低い年金額の底上げを図る上でも、最低保障制度を作るべきだということも提案しております。

 今回の法律については、この無年金障害者の救済を図る第一歩になり得るということで歓迎もし、賛成もしておりますが、今回対象にならない無年金障害者の救済のためにも、それから今回の対象となる人たちの給付額を更に前進させていくということにも取り組んでいくべきだと、私どもも今後ともそのために奮闘したいという決意を申し述べて、質問を終わります。

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