まず、今回の特別障害給付金を請求される方はそれぞれの方の住所地の各市区町村にまず請求をしていただきます。その請求に基づきまして具体の裁定それから障害認定等の手続、これは社会保険庁の方でやらせていただくということになります。
請求の際にどんなような処理が必要になるかというようなことが具体的な手続の中身になってくるわけですが、今後、具体的に検討するということにはしておりますが、先ほども申し上げましたように、現行の障害基礎年金の様々な仕組みというものに準じたものということで考えておりますので、一例を申し上げますと、例えば年金加入記録を確認するための年金手帳をお持ちいただくということ、あるいは生年月日を確認するための戸籍抄本あるいは住民票のようなものをお持ちいただく、あるいは障害の程度を認定するための診断書、それから初診日の確認や照会等を行うための病歴や就労状況等の申立書、こういったものをまずはお持ちいただくことが必要だろうと思います。
また、その方々、その方々のそれぞれの履歴に応じまして、例えば配偶者の共済組合の年金加入期間の確認通知が必要になるもの、あるいは配偶者との婚姻期間が確認できるような戸籍謄本、これはいわゆる任意加入の配偶者の場合のケースでございます。また、学生の方の場合にはそのときの在学証明書といったような書類が必要になるというふうに考えております。