それから、育児・介護休業法の改正に関連して介護保険の問題について最後に幾つかお聞きをしたいと思うんですけれども、介護保険法の施行以前に、先ほど指摘あったように、特別養護老人ホームに、措置制度の時代ですね、入所していた、こういう方について、一つは費用徴収の問題で、法の施行前の費用徴収を上回らないように、これは利用者の一割負担とか食費を減免する経過措置が取られておりました。
これ、実態聞きますと、利用料については、二〇〇二年度末で二万九千五百十人がこれは免除、自己負担ゼロなんですね。それから、六万五千六百五十四人がこれは減額されています。一割の負担が三%あるいは五%の負担になっている。合計九万五千百六十四人、かなりの人数が対象となっている。それから、介護保険実施前からこの施設に入所している人で介護保険始まってからは入れなくなった非該当あるいは要支援の方、こういった方が施設サービスを受けることができる入所特例というのもあります。これについては、大分減ってきてはいるようですが、今年八月段階で四百人が残されていると。恐らくこれは、これまでいろいろな努力をしてきたけれども結局様々な事情があって残っておられる方たちだろう、非常にいろんな厳しい難しい条件抱えた人たちだろうというふうに思うんですね。
これは、施行から五年たって来年三月までが期限とされている。この経過措置、切れると途端に負担がどんと増えると。いろいろと実態を聞いてみますと、例えばこんな話ありました。
川崎市のある施設に私聞いたんですが、七十人の入所者のうち十二人が旧措置入所の軽減措置を受けている人だというんですね。中には、利用料負担全額免除受けている、これは無年金の方らしいんですが、利用料負担全額免除を受けて日常生活費は四千五百円程度の負担なんだけれども、特例措置がなくなると、利用料一割負担、食費五百円負担ということになると月の負担が五万円を超えるわけですから、十倍、いきなり四千五百円が五万円を超えてしまうということで、これは、とてもじゃないけれども、これではもう暮らしていけないという声であります。
無年金であったりほとんど収入がないという方にこういう負担増をいきなりかぶせるということは、私は、到底これは無理があるというふうに思うんですね。あるいは経過措置、特例入所にしても、行く場のない人を、もうこれで切れますから、あなた、あしたからちょっと出てってくださいと、これは、幾ら何でもこんなことできないと思うんですよ。
その点で大臣に、私はこれ、この介護保険始まる前に激変緩和ということで始まった制度ではありますけれども、このまま機械的に何の対策もなく打ち切るということはあってはならないというふうに私考えるんですが、その点についてお伺いしたいと思います。