実際は、二十歳過ぎると、新たな問題として、病気があることで就職できないとか、そういう新たな問題実はあるわけですね。厚生省の委託研究でも、患者家族の行政に対する要望の一位は小慢事業の継続で、二番目は十八歳以降も対応してほしいという要望ですから、やはりしっかりこたえて検討すべきだと思います。
それから、私どもはこの点についてはこの法案全体の中で異論を持っているところでありますけれども、自己負担の導入です。
無理のない範囲といいながら、入院で月一万円、通院で月五千円程度。先ほども指摘ありましたけれども、実は表を見ると一万円超えているんですね。大体一万一千円ぐらいのところに最高の線があるような図が出されていて、月五千円といっても毎月毎月この通院必要なわけで、これで本当に無理のない範囲と言えるのかと。
少子化対策基本法では、国、地方自治体が経済的負担の軽減を図るため必要な措置を講ずるというふうに定めておりますし、国連の子どもの権利条約では、到達可能な最高水準の健康を享受する権利があるんだと、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力するということがうたわれているんですね。
私は、今回の見直しの中で、やはりこの自己負担の導入というのは、この少子化対策基本法あるいは国連の子どもの権利条約、この精神に反するものではないかという異論を持っているんですが、大臣、いかがでしょうか。