いや、古川議員がそういう質問をしたのは、私は記事録、今日は示していますから、そこにあるんです。しかし、それに対して大臣の口から、新規裁定時は五割保障するけれども、その後は下がるという説明はしていないんですよ。それが一点。
それから二点目は、現役時代に自分がもらった給与の五割を保障しますというのは、これはある意味では当たり前なんですよ。だって、その現役時代にもらった給与というのは、それが分母になるとすれば、それはその後変わらないわけです、分母は。しかし、分子の方の年金の取り分は、これは物価下落しない限りこれは名目額下がることはないわけですから。そういう言い方をし始めれば、新規裁定時に五割を超えていれば、その後はずっと五割を超えるということになるのは当然ですよね。当たり前のことを言っているにすぎないんですよ。
こんな、年金の世界ではこういう比較の仕方はしないわけでしょう。所得代替率といえば、その時点その時点で賃金を再評価して、その賃金と比べて五割を保障するかどうかということが年金の考え方だと。局長そうですよね、年金でいえば。
それで、この法律の考え方というのは、法律で示している条文は、正に、男子被保険者のうち、平均的な賃金に対する比率が五〇%になるように給付水準を将来にわたり確保するというふうに言っているわけですから、正にこれは現役世代の収入との比率で五割を確保するということがこの法律の立法の趣旨だと思いますが、確認したいんですけれども、いかがですか。