>> 【速記録】
2002年4月20日(土)「しんぶん赤旗」より 「家族の介護や育児ができなくなるような異動を迫ることは育児介護休業法に違反する。指導すべきだ」。日本共産党の小池晃議員は十八日、参院厚生労働委員会で、十一万人のリストラ計画をすすめているNTTの同法の運用についてただしました。これにたいして厚生労働省は、「違反があれば指導する」と答弁しました。 四月一日から改正された育児介護休業法の第二六条では、就業場所の変更によって育児や介護が困難になる労働者がいるときは、事業主にたいし「子の養育または家族の介護の状況に配慮しなければならない」と義務づけています。 小池氏は、五十歳を境に、基本賃金三割カットで子会社に再雇用されるか、異職種の全国配転に応じるか、どちらかの選択をNTTが迫っていると指摘。このなかで、入院中の両親と小学生の子どもを抱えた山口県の女性が大阪への配転を命じられているケースを紹介して、「家族の介護や育児ができなくなるような異動を迫ることは二六条に違反する。指導すべきだ」とのべました。 厚生労働省の岩田喜美枝雇用均等・児童家庭局長は、「個別のケースには所管の労働局で相談にのり、二六条に違反するようなら指導する」と答弁。 小池氏は「一人ではない。愛媛から大阪、名古屋から東京へと全国的に大規模な転勤が行われている。NTTは全国転勤を会社の方針としている」と指摘。厚労省の育休法パンフに「育児や家族の介護を行う労働者が退職せずにすむようにし、雇用の継続を図る」と法律の目的が明記されていることも示し、「一律に広域配転を迫れば労働者が仕事を辞めざるを得なくなり、法の趣旨に反する」とただしました。 坂口力厚労相は、「今後、そういうことをなくしていかなければならないという点では、異論がない」とのべました。 →母さんの配転やめさせた NTTに山口県労働局が指導