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派遣法を労働者保護法に
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志位氏は、「不安定で非人間的な使い捨て労働を許していたら、働く人はもとより、日本の経済と社会の未来もない」とのべ、立法提案に貫かれている「二つの基本精神」を紹介しました。
第一は、労働者派遣法を“派遣労働者保護法”へと抜本改正することです。
志位氏は、「派遣先企業が違法行為をしても罰せられない一方で、労働者の雇用を守るうえで役割を果たしていないのが現行法の実態だ」と指摘。違法行為があった場合は、派遣先が期間の定めのない雇用契約を締結したとみなすことや、均等待遇の実現など労働者の権利を守る規定を盛り込んだことを紹介しました。
もう一つの基本精神は、「派遣労働は臨時的・一時的な業務に限定し、常用代替としてはならない」という原則を保障することです。
志位氏は、自身の質問に福田康夫首相が「この原則は変わらない」ことを認めたとのべつつ、「原則は変わらないというが、実態としては正社員の派遣社員への置き換えが横行している」と指摘。登録型派遣を厳しく規制し、日雇い派遣は禁止することや、派遣受け入れ期間の上限を一年とすることなどを提起しました。
志位氏は、一連の大手製造メーカーなどで派遣を解消して直接雇用にする動きがおこるなど、労働者と日本共産党のたたかいで「潮目の変化」が現れていることを強調。そのうえで、直接雇用といっても不安定雇用の期間工に置き換え、三年未満で雇い止めにされる問題点があることを批判し、「派遣法の抜本改正とあわせて、労働基準法を改正して、期間の定めのある雇用(有期雇用)を制限していくことが必要だ」とのべました。
志位氏は、「この提案を政党や団体、個人に届けて、最大限の共同を追求し、世論と運動で派遣法の抜本改正を実現させたい」と表明しました。
小池政策委員長
日本共産党の小池晃政策委員長は十日、国会内で舛添要一厚労相に会い、労働者派遣法改正法案を手渡し、抜本改正に取り組むよう求めました。
また、各党にも日本共産党議員団として同改正法案を渡しました。
○派遣労働者保護法に抜本改正
○常用代替とせず臨時的・一時的業務に限定
○常用型派遣を基本とし、日雇い派遣禁止
○受け入れ期間の上限は1年
○違法行為などあれば直接雇用とみなす
○均等待遇の実現
○労働契約の中途解除を制限
○ピンはねを規制
○労基法を改正し、有期雇用を制限
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