どうしてこういうことになっているのかというと、これ、きっかけになったのは介護保険導入のときに国民健康保険法を変えられたわけですよ。八六年の改正で滞納対策として資格証を導入されたんだけど、そのときにも厚生省は悪質滞納者に対しても必ず行えとは言ってなかった。資格証発行は任意だったわけです。だから、発行していたのは一、二割だったんです。ところが、九七年の改定でこれは一年以上の滞納者は義務化されました。これが二〇〇〇年から施行されたわけです。
資料の二枚目、見ていただきたいんですが、もうこれも一目瞭然で、この資格証の義務化の施行された二〇〇〇年から一年間滞納した、二〇〇二年から激増しているわけですね。前年から比べても実に三・五倍になっているわけですよ。一年以上の滞納者は資格証を義務にするという法律が、まさに払えない世帯から国保証を取り上げる、医療を受ける権利を奪っていると思うんですよ。
大臣、やっぱり保険証の取上げ義務、これやめるべきではないですか。併せて、これは訪問などを義務付けるとか本人出席による弁解の聴取を必要とすると、こういった形に、やっぱり本人の権利を最大限保障する方向に制度を見直すべきではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。