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質問第一七八号 後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年六月十九日 小池 晃 参議院議長 江田 五月 殿 後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問主意書
六月十二日に発表された政府・与党による後期高齢者医療制度の「負担軽減策」は、七十五才以上の高齢者を今まで加入していた保険から強制的に脱退させ、新たな制度に囲い込み、際限のない保険料の引上げと高齢者に対する差別医療をもたらすという制度の骨格には何ら手をつけないものである。一時的には保険料負担が軽減された人も、二年後には大幅な負担増になる可能性もある。くわえて当面二年間の「負担軽減策」それ自体についても、さまざまな問題がある。 そこで、以下質問する。
右質問する。 答弁書第一七八号 内閣参質一六九第一七八号 平成二十年六月二十七日 内閣総理大臣 福田 康夫 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員小池晃君提出後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小池晃君提出後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問に対する答弁書一についてお尋ねについては、平成二十年六月三日の後期高齢者医療の保険料軽減に係る与党プロジェクトチームにおける負担軽減策(以下「負担軽減策」という。)の取りまとめの後、同月四日に御指摘の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査の結果速報を公表したものであるが、当該調査の取りまとめとして推計した、負担軽減策を実施した場合と実施しなかった場合における保険料額が減少する世帯に属する後期高齢者の割合の差に、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に推計した国民健康保険(市町村が行う国民健康保険に限る。)から後期高齢者医療に移行する人数を乗ずることにより、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した世帯のうち、負担軽減策を実施したことにより保険料額の負担増が解消される世帯に属する後期高齢者数を推計すると、平成二十年度において、約六十五万人となる。なお、負担軽減策の内容については、平成二十年六月十二日の政府・与党協議会において、正式に政府・与党の方針として決定されたものである。 二の1及び2についてお尋ねのとおりである。 三についてお尋ねの夫の「年収」が「年金収入」を意味するのであれば、お尋ねのとおりである。また、当該「年収」が「年金収入」以外の収入を含むのであれば、お尋ねの世帯については、負担軽減策による後期高齢者医療の保険料の被保険者均等割額の九割軽減(以下「九割軽減」という。)の対象になることもありうる。 四の1について年金収入八十万円のみの者は、九割軽減の対象となる。年金収入が八十万円を超え、百五十三万円以下の者は、負担軽減策における所得割額及び均等割額の軽減の対象にはならないが、こうした者のうち災害等の特別の理由がある者については、個別減免の適用も含め、市町村において、きめ細やかに相談に応ずることとしている。 四の2について お尋ねの比率については、把握していないためお答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料と国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)については、保険料の算定方法に違いがあること等から、両者の所得割率を単純に比較することは不適切であると考えている。 四の3についてお尋ねの住民税方式を採用している市町村において、どの程度負担が軽減されるかについては、把握していないため、お答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料と国民健康保険の保険料については、その水準に差があること等から、これらの市町村では負担増が解消されない場合が多いのではないかとの御指摘が妥当かどうかについて確たることを申し上げることは困難である。 |
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