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168臨時国会 厚生労働委員会 大臣所信に対する質疑

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2007年10月25日(木)

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 後期高齢者医療制度が来年四月実施されて、なかなか保険料の額も示されないで不安の声も広がっているんですが、現時点で全国の一人当たりの給付費の見込みの数字をお示しいただきたいと思います。

政府参考人(水田邦雄君)

 お答えいたします。

 ただいまお尋ねありました後期高齢者一人当たりの医療給付費についてでございますけれども、平成二十年度予算の概算要求ベースで約八十・六万円と推計してございます。

小池晃君

 この後期高齢者の保険料というのは、考え方としては給付費の一割ということになるわけですから、今の数字でいえば、現時点での全国平均の保険料の推計値ということでいうと八万六百円ということになるという理解でよろしいですね。

政府参考人(水田邦雄君)

 八十・六万円の一〇%ということでありますと、それは八万円という数字になるわけでございますけれども、この御指摘の数字は、保険料というにはかなりこれはラフなものになるわけでございまして、実際にはこれは、今のお話は医療給付費のみを前提としてのお話でございますけれども、実際には保険事業あるいは事務費など、こういった医療給付費以外の費用についても計上されるわけでございますが、その一方で一定額以上の高額な医療費につきましては、給付費の一部が公費で負担され、補てんされるということでございますので、給付費はその分低くなるということでございます。また、所得に応じて軽減措置も講じられることとなるわけでございます。

 したがいまして、実際の保険料額については、以上のように上がる要素、下がる要素両方ございまして、単純に八万円というようなものになるものではございません。

小池晃君

 これがそのままそうならないことは理解しているんですが、七万四千四百円という以前お示しになった数字の考え方でいけば、その七万四千四百円の考え方でいけば八万六百円という、大体目安としてそうなるということは間違いないじゃないですか。余りごちゃごちゃごちゃごちゃ言わないではっきり認めてくださいよ。

政府参考人(水田邦雄君)

 七万四千円という数字は、やはり先ほどの公費の部分というのは見ておりますので、現実にはやはりお示しいたしました七万四千円というのをベースにして物を考えるのが適切であると思っておりまして、これから上がる要素、下がる要素両方がございますので、全体大きく見ますと大きな違いは生じないのではないかと、このような感触を持っております。

小池晃君

 今お話あったように、給付費の一割で計算すると八万六百円ということになるんですが、葬祭費、保健事業なども加わるわけですから、これは高くなる要素もあるわけで、やっぱりこういう数字を早く示すべきだと思うんですね、不安の声広がっているんだから。

 しかも、具体的に幾らになるかということでは、今、都道府県段階で広域連合の試算額が出ておりますけれども、これは国保料との比較、今日資料でお配りをいたしました。これ、東京都の広域連合が示している数字なんですけれども、これで見ますと、例えば旧ただし書所得ゼロ、年金収入でいうと百五十三万円以下ですが、旧ただし書所得百八十五万円でいうと、年金収入で約三百四十万円に相当するんですけれども、これ比較しますと、特別区では最大一・六倍、市町村でも一・三倍から一・四倍の保険料になるという、こういう計算を広域連合でやっているんですね。

 大臣、お伺いしたいんですが、保険料について与党の対策が出されましたが、そこで問題にしているのは新たに徴収対象となる扶養家族の部分だけであります。しかし、国保の加入者も、健康状態も収入も変わらないのに、七十五歳になるとぽんと保険料が上がるということになるわけで、これは高齢者の方からの、長生きするなと言われているみたいだという声をたくさん寄せられているわけです。私、こういうふうに七十五歳を機に保険料が三割、四割増えるというこんなことがやっぱりこのままやられていいのかと思うんですが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 まず、その前提として今お示しいただいた東京都のこの試算、これ実際にどうなのかということを問い合わせてみますと、まだ今試算段階で、それから公費の分が二万ぐらい入るとか、まあいろんなデータがあります。ただ、今これはおっしゃるように与党の方でしっかりと議論を進めていただいているんで、いろんなそういう声を賜った上で何か手を打つことができるか、そういうふうに今検討中であります。

小池晃君

 しかし、与党の検討事項というのは、あくまで扶養家族の部分についての検討で、この国保加入者の分については検討ないんじゃないですか。私、この部分含めて、やはりまるで長生きしたことに対するペナルティーであるかのようなこんな保険料で課すことは、何というんですかね、人の道に反するというんですかね、本当にこれは許せないというふうに思うわけですよ。

 それから、一つ確認しておきたいんですが、国保では比較的自治体からの一般財源の繰入れがやられて、そういうこともあって恐らく東京ではこの差が出ているという面もあるんだと思うんです。

 局長で結構なんですが、例えば国保と同様に自治体から広域連合への独自繰入れによって高齢者の保険料を引き下げる、あるいは各自治体が独自の施策で減免を行うということは新しい制度では可能なのか。そういったことを行った場合に、まさかペナルティーを科すなどということは考えておられないと思うんですが、確認をしたい。

政府参考人(水田邦雄君)

 お答えする前に一言大臣の答弁につきまして補足を……

小池晃君

 それはいい。

政府参考人(水田邦雄君)

 法定外繰入れがかなり大きい、ざっと言いまして三百億円ぐらいこの後期高齢者のグループには投じられているわけであります。保険料の賦課総額が千二百億円でございますんで、この違いというのはかなり大きな影響を及ぼすものと、このように考えております。

 お尋ねの公費の投入の、こういう件でございますけれども、まず法律におきましては、この後期高齢者医療の保険料については、政令に定める基準に従って広域連合の条例で定めるところによって減額賦課を行った場合に、都道府県、市町村の一般会計からの繰入れを行うと、このようにされているわけであります。

 こうした法律上の制度とは別に、例えば保険料の賦課総額の算定に当たりまして、広域連合の収入の一部として一般会計からの繰入れを行うといった方法によりまして、都道府県及び市町村において議会の議決等の手続を経た上で独自に保険料の減額を行うことは妨げられるものではないと、このように考えております。

小池晃君

 ペナルティー、ペナルティー。

政府参考人(水田邦雄君)

 正に今申し上げましたように、独自に保険料の減額を行うことは妨げられるものではないわけでありますので、正に妨げるようなことはいたしませんと、こういうことでございます。

小池晃君

 それから、健保組合から高齢者を締め出すような動きも実は起こっておりまして、資料の二、三、四枚目にちょっと実例紹介したんですが、これは大阪のあるトヨタの下請企業の健保組合が従業員の皆さんに配っている資料を今日お配りしているんですね。

 これ見ますと、高齢者の新しい制度が始まりますと。二枚目、②と付いているところを見ていただきたいんですが、拠出金を自助努力で減額させるということで、六十五歳以上の被扶養者の中で高額な医療費を費やしている被扶養者を移行するということが言われています。最後、本日の議題というところになりますと、お願いということで、被扶養者の方で六十五歳以上で医療費が高額な方は国民健康保険に移動をお願いしたいというんですね。この資料の最後には、国保料は企業というか健保組合の方で国保料払いますとまで書いてあるわけですよ。

 私、こういうふうに病気抱える高齢者に重荷になるから出ていけと肩身の狭い思いをさせるようなことが、実際こんなことが起こり始めているというのを見てびっくりしているんですが、大臣、こんなことが許されると思いますか。率直な感想を伺いたい。

国務大臣(舛添要一君)

 これは、法令上きちんと被保険者が被扶養者に関する届けについては健康保険組合に提出しなければならないということになっておるわけですから、こういうふうに後期高齢者の負担を自分が減らすために、おっしゃったように、国保に行きなさいというようなことを勝手にやるということは、それは許されるべきではないと思いますので、これは厳正に対応すべきだと思います。

 それで、私の解説、説明で足りなければ局長の方に答えさせます。

小池晃君

 いや、これはどう考えても許されないことなんですけれども、やっぱり後期高齢者医療制度を導入することでこんな動きまで起こっているんですよ。これは、正に国の負担を減らすためにこの制度を導入して、その負担が健保組合に行くということで、こういう形で切り捨てるような動きも起きてきているわけで、私、重大な弊害の一つだというふうに思います。

 しかも、診療報酬のことをちょっとお聞きしたいんですが、これは後期高齢者分別建てになるわけですね。これは、法案審議のときにもうば捨て山医療になるんじゃないかという指摘がこれは与野党から出た。

 十月十日に社保審の特別部会が診療報酬体系の骨子を出して、ここでこう言っているんです。医療の基本的な中身は七十四歳以下の者に対する医療と連続しているもので、七十五歳以上であることをもって大きく変わるものではないというんですね。

 私、この大きくというのが非常に気になるんです。大きいか小さいかというのは極めてこれは主観的な要素も入ってくるわけで、これ、こういう形で診療報酬を組み立てていけば、私はもちろん、大臣、医療の質を年齢で差別するようなことがあってはならないというふうに私は断固として思うんですけれども、しかし、大きく変わらなければいいということであれば、これは医療内容が差別されるということになる危険性がこれは出てくるんじゃないですか。これはどうなんでしょう。

政府参考人(水田邦雄君)

 ただいま委員御指摘の後期高齢者の診療報酬体系の骨子の中でそういった御指摘が現にあるわけでありますけれども、むしろこれは、その前段で後期高齢者にふさわしい医療とはどういうものかということで、心身の特性ということをまず踏まえた上で、例えば後期高齢者の生活を重視した医療でありますとか後期高齢者の尊厳に配慮した医療、また本人、家族が安心、納得できる医療、そういうものが必要なんだと。より多く一般の方に比べてこういった心身の特性があるんだと。こういう違いというものは、これは踏まえた上で新しい診療報酬体系をつくるということでございます。

小池晃君

 だから、ますます今の説明聞くと不安になるわけですよ、心身の特性だからみとりだと、手抜きだということになりはしないかと。

 大臣、私、こういった形でもう大きく変わらなければいいなんて差別が起こるようなやり方で診療報酬つくっては絶対いけないと思うんですが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 これはだから年齢によって差別するためにこれをつくったんではなくて、本来の意思としては、それはだんだん年取ってくると今おっしゃったようにみとりの問題、最後のケアの問題、こういうのがありますから、そういうものを全体的に入れたときにより良い方向で、連続性を保ちながらもちろんやりますよ、この年代、これで切ってあなたは駄目だと、そういうことはいたしません。しかし、その年代に合わせた対応をやりたいという、そういう大きな目標を持って後期高齢者の医療制度を入れたということでありますから、これを今与党を含めてどういう形でやるかということで、いろんな御批判も賜っているんで、そういう意見は入れた上で検討すべきは検討しますけれども、本来の目的は今申し上げたような趣旨にあるんだということを強調しておきたいと思います。

小池晃君

 しかし、この骨子の最後に何が書いてあるかといいますと、後期高齢者の負担を考慮し、制度の持続可能性に留意した効果的、効率的な医療提供の視点が必要であると、こう書いてあるわけですが。

 局長、これは三月の部会で健保連、日本経団連が出した意見書に配慮してというか、それを踏まえて記載されたという、まあこれはイエスかノーかだけお答えください。

政府参考人(水田邦雄君)

 先ほどの骨子の取りまとめに当たりましては、社会保障審議会の医療部会それから医療保険部会でも御議論いただいたわけでございますが、その中で健康保険組合連合会あるいは日本経済団体連合会に所属される委員から、制度の持続可能性に留意した効果的効率的な医療提供の観点からの御意見をいただいたことがございますので……

委員長(岩本司君)

 簡潔にお願いします。

政府参考人(水田邦雄君)

 こうした御意見を骨子に盛り込んだものでございます。

小池晃君

 要するに、介護保険の改定のときも日本経団連は持続可能性だということで給付抑制の提言やって、それで今、実際には予防給付だということで必要な介護を受けられない介護難民だというふうな事態生まれているわけで、私は、そういう意味でいうと、後期高齢者の医療給付の抑制、差別医療、こういう方向に進む危惧を大変持つわけです。

 保険料の問題も指摘しました、診療報酬の問題もやりましたけれども、やはりこれ問題だらけであって、与党の中からも、まあ短期ではあるけれども延期というような話も出てきている、一部ですけど。私、問題があるのであれば、これは四月からの実施は中止をして、やっぱり改めて考え直すという態度を取るべきだというふうに思いますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(舛添要一君)

 この後期高齢者の医療制度だけじゃなくて、医療制度全体は、やはり効率化を図ったり世代間の負担の公平を図ったり、いろんな観点から組み立てていかないといけない。そのバランスの下にあるわけですから、ある制度を入れたときに、例えば効率化ということばかり考えてほかのことは手抜きがあったり、しかし今度は、財源の問題についてきちんとしていなかったり、世代間の余りに不公平があったり、こういうことを総合的に考えて、政府としてこれでどうかということをお示ししているわけでありますから、基本的には今、与党は与党で協議を進められている、その結果を見守りたいと思います。

小池晃君

 私は、これは最初からやっぱり、我々が国会で指摘したことが現実の問題になってきているからこそ与党の中からも見直しの声が出ているわけですから、立ち止まって最初から考え直す、四月実施は中止すべきだというふうに改めて求めます。

 それから、歯科保険医のちょっと自殺という痛ましい問題がありまして、一点、大臣にお聞きをしたいと思います。

 東京の五十七歳の歯科保険医の松下武史先生という方が、今年九月十七日に自殺されました。今日の資料の最後に経緯をまとめたものを載せております。

 これ、かいつまんで言いますと、昨年四月に東京社会保険事務局の個別指導があって、おまえすべてを失うぞというような恫喝もされたというふうに聞いております。その後、何の説明も連絡もなく九か月間中断されるということがあって、もう恐らく大変不安だったと思うんですね。今年一月に二回目の個別指導があって、九月二十日に監査を行うという通知が来て、直前の十七日に自殺をされています。

 細かい経過についてはいろんなことはともかく、私は、大臣、こういう監査あるいは指導ということを苦にして保険医が自殺に追い込まれる、こんなことは絶対あっちゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、大臣の率直な考え方をお聞きしたいと思います。

国務大臣(舛添要一君)

 不正を防止するために監督指導をやるということ、これはまず必要だと思います。ですから、医師、医療機関も不正がないようにきちんとやってくださいよと、これがまず第一です。

 しかし、監督指導へ行くときに、これ、細かい内容は具体的に私は知りませんけど、暴言を吐いたとか脅すとか、そういうことがあっちゃいけないんで、これはやっぱり懇切丁寧にやる。そして、その監督官だけじゃなくて、きちんと第三者、学識経験者、これを今入れることになっていますから、そういう人がついていって、暴言を吐くようなことは許さないシステムになっているはずなんです。しかし、それが機能していないということは大変ゆゆしいことでありますから、きちんと指導していきたいと思います。

小池晃君

 これ、本当に現場でいろんな問題が起こっている。この人、この先生の例だけじゃなくて、自分も犯罪者のような扱いをされたというような話、一杯来ているんですね。立会いというのもなかなか機能していないと。やっぱり立ち会った先生だって、それはなかなか、盾突いたら後で何言われるか分からないというのがあるから黙っているということもあるらしいんですよ。

 そういう点では、こういう指導監査の実態について是非調査していただきたい。二度とこんな犠牲者を出さないようなやはり見直しをしっかりやっていただきたいということを、これは要望として申し上げたいと思います。

 そして、最後、薬害肝炎の問題についてお聞きをしたいんですけれども、これは被害者リストが、さっき命のリストだというお話もありました。私も本当にそのとおりだと思うんです。

 ただ、私、確認したいのは、今問題になっている四百十八人の報告というのは、これは二〇〇二年に国が三菱ウェルファーマに対して改めて報告を求めたわけですよね。そもそも言えば、副作用被害あるいは感染被害が起こった段階でその都度その都度厚生労働省に対しては報告が上がっていたはずなんですね。だから、その二〇〇二年に改めて再報告を求めたもの以外に私は厚生労働省にはその時点その時点で寄せられてきた被害報告があるはずだというふうに思うんですが、そうした記録は今どうなっているのか、これをお答えいただきたい。

政府参考人(高橋直人君)

 昭和六十二、三年当時、これは最初の通報は青森県の三沢市の医院からでございますが、六十二、三年当時の報告は、医療機関側から直接あったものはこれ一件、私ちょっと今、済みません、今はちょっと、これ一件ございましたが、それ以外の医療機関から直接報告があったことはちょっと把握しておりません。ただ、メーカー側からは常に、その都度その都度ではございませんが、報告を受けております。

 それで、その報告を受けていろいろな対策をしていたわけですが、その報告そのもの、その後の管理状況でございますけれども、昭和六十二年から六十三年当時の旧ミドリ十字からのフィブリノゲン製剤による肝炎発生報告につきましては、その写し又は平成十四年の報告命令によって改めて提出されたものが現在厚生労働省の中に保管されております。これは原本は、これは平成九年当時の私どもの役所の中での文書の保管管理規程でございますけれども、これは報告、こういった報告の原本の保存期間が十年というふうに定められておりましたので、六十二、三年当時がちょうどそろそろ十年という期間でございますが、実際の廃棄時期は不明でございますけれども、この保管期限に従って廃棄されたのではないかというふうに見ております。

 医療機関からの方も同様でございまして、写しは現在ございますが、原本につきましてはこれは廃棄時期は不明でございます。

 以上でございます。

小池晃君

 これ重大じゃないですか。こんな大事な情報が廃棄されているというわけですよ。私、これ例えば、今この二〇〇二年にもう一回再報告で来たものだけ見ても、やっぱりすさまじい中身書いてあるわけですね。例えば、あるドクターの報告では、これは二十歳代の若い母親が乳児を抱えながら入退院を繰り返し、慢性化し、将来、肝硬変、肝がんのおそれを持って暮らしていかなければならない、そしてこのまま何の対応取らなければこれはマスコミ通じてオープンにすると、怒りの告発の文書なんかもあるわけですね。

 大臣、この文書、恐らくその二〇〇二年に再報告されたもののほかにもっと詳しい情報があったかもしれないんですよ、その中には。あるいは、その二〇〇二年に再報告されずに、そのままなくなっているものもあるかもしれないじゃないですか。この責任重大じゃないですか。

 私は、この問題について徹底的にすべて調べ尽くすと大臣おっしゃったのに、廃棄されている可能性があるわけですよ。一体何が廃棄されたのか、どういう事態になっているのか、これ徹底的に調査をしなければいけないと思うんですが、大臣、そもそもなくしてしまっていると、十年たったから捨てるんだという対応していいような性格の問題ですか。私は、こういうものは絶対に何があっても保存しなければいけない、命を懸けた告発の文書だと思うんですが、大臣どう考えますか。大臣。

国務大臣(舛添要一君)

 委員長、その前にちょっと事実について正確にもう一遍局長に述べさせます。その上で答弁します。

委員長(岩本司君)

 小池晃君、よろしいですか。

小池晃君

 簡単にやってください、時間ない。

政府参考人(高橋直人君)

 先ほどちょっと申し上げましたとおり、原本はございませんが、写しの方は報告命令により改めて提出されたために、写しの方は現在残っているということでございます。

国務大臣(舛添要一君)

 ずっと私は繰り返していますように、徹底的に洗い出すと、そのために調査をいたします。

小池晃君

 私は原本自体を廃棄したことが非常に許し難いことだというふうに思いますが、しかしやっぱり、大臣は調べ尽くすというふうにおっしゃったんですから、写しがあるのであれば、私は、二〇〇二年に再報告を得たものと照らし合わせるだけじゃなくて、その写しも含めてすべて照らし合わせる作業をするのが当然だろうというふうに思います。それをやっていただきたい。

 やはり、そのすべての被害者にきちっと謝罪し、補償する。裁判で争うことをやめるのは当然のことだと思いますし、すべてのフィブリノゲン製剤投与者に対する無料検診やるべきだし、これは、B型、C型問わず、これは多くは医原性なわけですよ。ですから、私は、すべてのウイルス性肝炎患者に対する治療費補助、生活保障、就労援助をやっていく恒久対策取る。これは本当に待ったなしになっていると思うんですが、大臣の見解を伺います。

国務大臣(舛添要一君)

 総合的に今、これはもう小池委員もお医者さんでありますから非常に状況をよく把握なされていると思いますんで、総合的に今おっしゃったような政策を、特に与党のPTが今活発に動いておりますんで、連携を取りながらやっていきたいと思います。

小池晃君

 終わりますが、廃棄、原本はしたけれども写しは残っている。そのこと自体が本当なのかどうかということも含めて、今までないないと言っていたものが出てくるとか、そういったことはもう数知れずあったわけですから、私は本当に写しが保存されているのかどうかも含めてきちんと調べていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

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