何か随分冷たいなという感じがするんですけどね。だって、やっぱり中小企業といったって、中国での企業規模と日本の企業規模って同じしゃくし定規に当てはめるということじゃないんじゃないかとも思いますし、こういう人のケースの場合は何らかの救済策あって私はしかるべきだと思うんですよ。
ちょっと今いろいろとこの労災の問題について指摘をさせていただいてきたんですけれども、やっぱり任意加入の特別加入という制度の限界というのはやっぱりあるんだと思うんですよ。やっぱりこれ考える必要あるんじゃないか。これだけ経済がいわゆるグローバル化というふうに言われている中で、日本企業では普通の一般の労働者だった人が現地子会社に行って合弁会社なんかの社長なんかで派遣されるケースというのが非常に増えてきて、行く先としてはやっぱりアジア、中国、労災制度なんかが十分完備されていないという国のケースが非常に多いわけです。法制上、直接投資が認められていないというような場合で合弁会社を設立せざるを得ないようなケースもあって、そういう場合、実態としては生産拠点の責任者なんだけれども、現地会社では社長という、こういう扱いになるということもあるわけです。
萩原さんのようなケースは、現地法人の社長と現地生産拠点の労働者を兼ねているという、そういう労働実態ですよね。こういう人の場合はやっぱり中小事業主の特別加入制度で労働者保護を図るしかないというのが実情としてあるわけですね。しかし、この中小企業特例というのが、国境を越えた企業の展開とかあるいは企業の海外進出の中で、やっぱり日本の条件を機械的に当てはめるということで対応できるのかということでは、実態に合わない面もあるんじゃないか。やっぱりこの特別加入制度の任意加入という問題をこのまま今の制度のままでいいのかということが一つですね。
やっぱりこれは事業主が行う制度なんです。しかし、実際にその不利益を被るのは労働者なんです。だから、やっぱり労働者がある程度関与できるような仕組みというのも考えないといけないんではないか。あるいは、中小企業主特例というのも、今の実態に照らせば、やっぱりこれ一定の見直しということをやっていく必要があるんじゃないか。やっぱり国民の命や健康を守るという観点から、今九州の会社に派遣されるのと中国に派遣されるのとほとんど変わらないような感覚で企業行動というのは行われているわけですから、そういう中で海外に行った労働者の、あるいは国民の健康を守るという観点から、やっぱり一定の制度の見直しということをこの際やっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。