|
質問第四号 海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年八月九日 小池 晃 参議院議長 江田 五月 殿 海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問主意書
米国で幻覚などの副作用が指摘されマラリア予防のための投与が中止されてきている塩酸メフロキンの予防投与を海外に派遣される隊員に対して自衛隊は引き続き行っているが、海外の状況を踏まえ再検討の必要があると考える。 そこで、以下質問する。
右質問する。 答弁書第四号 内閣参質一六七第四号 内閣総理大臣 安倍 晋三 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員小池晃君提出海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小池晃君提出海外に派遣される自衛隊員への抗マラリア薬「塩酸メフロキン」予防投与の実態と副作用に関する質問に対する答弁書一及び三について平成九年度以降に海外に派遣された自衛隊員に対する抗マラリア薬である塩酸メフロキンの予防投与の実績については、次のとおりである。塩酸メフロキンの投与期間は、個別の自衛隊員ごとに異なり得るが、基本的に、それぞれ、派遣地域到着一週間前から派遣地域を離れてから四週間後までであり、左の6.以外の自衛隊員に対しては、十二週間を超えて塩酸メフロキンを投与した。
二について防衛省として、平成十九年八月一日現在で把握している限りでお答えすると、平成九年度以降に海外に派遣された自衛隊員で、当該派遣に際して塩酸メフロキンの予防投与を受けた者のうち、平成十四年度以降に自殺したものは、一及び三についてで述べた1.、2.及び4.のうちの六人である。 防衛省として、個々の自殺の原因について特定することは困難であるが、右に述べた自殺した者六人については、いずれも、塩酸メフロキンの投与時に重篤な有害事象が発生したとの報告は受けておらず、塩酸メフロキンの予防投与との因果関係は低いと考えている。いずれにせよ、今後とも、塩酸メフロキンの投与に当たっては、適切に配慮してまいりたい。 四について政府としては、塩酸メフロキンについては、マラリアの治療及び予防の際に重大な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症、けいれん、錯乱、幻覚、妄想等が発現することがあると認識している。防衛省として、その副作用の問題を認識し、医官の管理の下、自衛隊員にインフォームド・コンセントを行った上で慎重に投与しているところであり、今後とも、塩酸メフロキンの投与に当たっては、適切に配慮してまいりたい。 |
リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。 © 2001-2010 Japanese
Communist Party, Akira Koike, all rights reserved. |