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質問第二号

基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

 平成十九年八月九日

小池 晃

 参議院議長 江田 五月 殿

基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問主意書

  • 共済年金の未統合記録/65歳以上7万6千件/小池議員に政府答弁書(関連記事

 いわゆる「消えた年金」問題は、厚生年金、国民年金の年金加入記録が、基礎年金番号に統合されていないため起こっている問題である。そして、年金保険料を支払ったのに、記録が見つからず、年金が受け取れないという被害が国民に発生している。一方、共済年金でも、厚生年金、国民年金と同様に基礎年金番号に統合されていない年金過去記録の存在が明らかになっている。私が共済年金においても「消えた年金」問題があると指摘したのに対して、政府は未支給につながる可能性はほとんどないと答弁したが、その根拠について何ら明らかにしていない。共済年金における「消えた年金」の解決のため、政府はその実態を明らかにし、解決の道筋を示す責任がある。

 そこで、以下質問する。

 国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済(以下「三共済」という。)の基礎年金番号に統合されていない年金過去記録(以下「共済年金未統合過去記録」という。)の件数及びそのうち現時点で六十五歳以上になる者の年金過去記録は何件となるのか。三共済、それぞれについて明らかにされたい。
 本年六月二十八日、私が厚生労働委員会で、共済年金未統合過去記録の存在を指摘したことに対して、青柳親房社会保険庁運用部長は、「基礎年金番号に統合されていない共済組合員の記録というものは、裁定の際にその基礎年金番号に統合されるということが確実でございますので、例えば未支給につながる可能性というのはほとんどない。」旨の答弁をしている。共済年金未統合過去記録のうち、現時点で六十五歳以上になり年金受給権が発生している者の年金過去記録は相当件数に上っていると思われるが、これでも未支給につながる可能性がほとんどないと言えるのか。言えるのであればその根拠を示されたい。
 共済年金未統合過去記録のうち現時点で六十五歳以上になる者の共済年金未統合過去記録が発生した理由、理由ごとの件数、今後の政府の対応策について明らかにされたい。
 共済年金未統合過去記録のうち現時点で六十五歳以上になる者の過去記録の件数について、私は、六月二十五日に、政府控室を通じて財務省、総務省、文部科学省に対して明らかにするように要求した。その後も、同月二十八日の厚生労働委員会での質疑で要求したのを始め、政府控室を通じての督促など関係三省に対して件数を明らかにするよう繰り返し要求し続けてきた。各省との折衝の中で、集計のもとになる数字は国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、私学振興事業団から各担当課が報告を受けていることが説明されたが、精査が必要として現時点まで明らかにされていない。
  1. 国家公務員共済組合連合会、各地方公務員共済組合、私学振興事業団から各省への報告が既に行われているのか否か、行われているのであれば、最初に担当課が報告を受けた日時について明らかにされたい。
  2. 1の報告時の共済年金未統合過去記録のうち現時点で六十五歳以上になる者の件数、現時点まで公開できなかった理由を明らかにされたい。また、各省と国家公務員共済組合連合会、各地方共済組合、私学振興事業団との間でいつどのようなやりとりがあったのか、省内での検討状況などその経過について、三共済それぞれについて明らかにされたい。

 右質問する。


答弁書第四号

内閣参質一六七第二号
 平成十九年八月十五日

内閣総理大臣 安倍 晋三

参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員小池晃君提出基礎年金番号へ未統合である共済年金過去記録に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの基礎年金番号に統合されていない共済年金の過去記録(以下「共済過去記録」という。)の件数は、国家公務員共済年金において約六十七万件(平成十九年六月時点)、地方公務員共済年金において約六十八万件(平成十九年四月時点)、私立学校教職員共済年金において約四十六万件(平成十九年三月時点)であると見込まれ、それらのうち六十五歳以上の者の件数については、国家公務員共済年金において約三万件、地方公務員共済年金において約四万件、私立学校教職員共済年金において約六千件であると見込まれる。

二について

 共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)では、従来から、共済組合等の独自の番号を付番するなど単一の履歴により管理してきているところであるが、平成九年一月の基礎年金番号導入前に既に退職していた者で年金受給権者となっていないものには、同月時点で基礎年金番号を付番せず、年金受給権者からの共済年金決定請求の際に基礎年金番号に統合してきた。共済過去記録が存在するのは、このような事情によるものであるが、単一の履歴により管理してきていることから、共済過去記録が存在することにより直ちに未支給につながる可能性があるとは認識していない。

三について

 現時点で六十五歳以上の者に係る共済過去記録は、死亡していることが確認できない者、日本の大学等に短期間在職し帰国した外国人等年金の受給要件を満たさない者、遺族共済年金等を既に受給しているため、新たに退職共済年金の決定を受けても年金の併給調整により支給停止となることからあえて年金の請求を行わない者等に係るものであると推測されるが、お尋ねの理由ごとの件数を把握するのは困難である。

 共済過去記録については、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、厚生年金制度への一元化に向けて、平成二十一年度中を目途に基礎年金番号に統合する予定である。

四について

 各省と共済組合等との間においては、小池晃参議院議員から質問を受けた以降、件数の積算・精査等のための報告・連絡調整等がこれまでの間継続して行われてきたところである。

 また、件数の把握に当たっては、各省及び共済組合等において、その具体的な作業方法の検討や、電算システムからデータを抽出するプログラムの検討・構築等が必要となり、件数の積算・精査等に相当の時間を要したものである。

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