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質問第八四号

医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

 平成十八年六月十五日

小池 晃

 参議院議長 扇 千景 殿

医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問主意書

  • 福祉関係 駐車OK/規制強化されたけど/小池議員に政府(関連記事

 六月一日から改正道路交通法が施行され、駐車違反に対する規制が強化された。全国の在宅医療や訪問介護等の提供事業者はサービスの提供にあたってどうしても短時間の駐車が避けられないため、不安と混乱が広がっている。

 そこで、以下質問する。

 訪問診療や訪問看護など在宅医療サービスを提供する医療機関や介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けて訪問介護サービスを提供する介護事業者が業務に用いる車両に対して、駐車禁止除外や駐車許可の扱いはどのようになっているか明らかにされたい。
 在宅療養中の患者さんや在宅介護を受けておられる方に対して提供される在宅医療や訪問介護などの事業は公益性の非常に高い事業である。訪問事業という性格上、近くに駐車場が無い場合には路上に駐車をしてサービスを提供せざるを得ない。駐車できないからと言ってサービスの提供を断れば、日常生活や場合によって生命に重大な支障をきたすからである。本年六月から駐車違反に対する取り締まりが強化されたが、都道府県公安委員会、警視庁及び道府県警察本部(以下「都道府県警察本部等」という。)や警察署長は引き続き、このように公益性の高い在宅医療サービスや訪問介護サービスに用いられる車両に対し必要に応じて駐車禁止除外や駐車許可を行うべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
 介護保険によるデイサービスなどにともなう送迎サービスは、高齢者独身世帯や老老世帯が介護サービスを利用するにあたって必要不可欠なものである。二名以上の職員が車両に乗車して送迎にあたっていても、車いすの利用者の乗降などの場合、二人とも車両から離れて利用者の居宅に入り乗降介助を行わざるを得ない場合が多々生ずる。
 また、訪問診療にともなって薬局が行う訪問薬剤指導は、診療報酬の対象となっているように在宅医療サービスの提供にとって必要不可欠なものである。処方薬や流動食をヘルパー在宅時、必ず届くようにしなければならず患者さんの居宅の前に駐車せざるを得ない場合も多々ある。また、今国会で成立した「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」で薬局は医療提供施設と位置づけられ、今後は、患者の居宅での調剤等も行うこととなっている。
 直接的な医療・介護の提供でなかったとしても、在宅医療・介護にとって不可欠なこれらの事業について、都道府県警察本部等や警察署長は必要に応じて駐車禁止除外や駐車許可を行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
 この問題で、いくつかの県警の対応の苦情が寄せられている。例えば富山県警では「医療保険による訪問看護について駐車許可できないが、介護保険による訪問看護は駐車許可できる。」「介護保険在宅訪問薬剤指導の際に駐車許可等の必要性は感ずるが、規定で認めていない以上認められない。」という対応であったと聞いている。また、京都府警ではデイサービスにともなう駐車許可などの要望に対して、三で述べた事情を説明しても当該のような事例では前例がないと許可を受けることができなかったと言う声も寄せられている。
 この六月から駐車違反の取り締まりについて新たな規制が始まっており、既存の規則や前例にとらわれず、在宅医療・介護・薬剤指導など公共性の高い事業について、地域の交通事情に配慮しつつも必要性に応じ臨機応変な規則の改正や柔軟な対応が求められると思うが見解を明らかにされたい。
 駐車禁止の除外や駐車許可のありかたなどを含め、駐車禁止取り締まりガイドラインや駐車規制のありかたについて今後も地域の事情に応じて更新していくこととなる。警察協議会だけでなく地方自治体、業界団体、自治会などの地域団体、学校・幼稚園などの教育機関や保育園などの児童施設・関係機関、地域の子育て支援組織などNPO、当該地域の医療機関・介護事業者、関係する個人・団体・企業など様々な関係者の意見を聞き、かつ取り入れて、地域の駐車・交通実態を反映させたガイドラインの策定・改定を推進していくべきと思われるが、見解を明らかにされたい。
 右質問する。

内閣参質一六四第八四号

 平成十八年六月二十二日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員小池晃君提出医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員小池晃君提出医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「訪問診療や訪問看護など在宅医療サービスを提供する医療機関」や「介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けて訪問介護サービスを提供す る介護事業者」が業務に使用する車両のうち、急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項 の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定訪問看護事業者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項の規定により訪問介護に係る都道 府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者が当該事業に使用する車両等については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第二項の規定に基づ き都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において駐車禁止規制の対象から除外することとされたり、又は公安委員会の定めるところにより道路交 通法第四十五条第一項において規定する警察署長の許可を受けたりすること(以下「駐車禁止規制の除外措置等」という。)により、一定の駐車が認められるこ ととされているものと承知している。

二について

 御指摘の「在宅医療サービス」や「訪問介護サービス」に使用される車両であって、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)が施行され る前に、一についてで述べたとおり一定の駐車が認められることとされていたものについては、同法が施行された本年六月一日以降も、引き続き、同様の措置が 講じられるものと考えている。

三及び四について

 御指摘の「介護保険によるデイサービスなどにともなう送迎サービス」、「訪問診療にともなって薬局が行う訪問薬剤指導」等に使用する車両のうち、現在、 駐車禁止規制の除外措置等により一定の駐車が認められることとされていないものについては、関係者からの要望があった場合には、駐車禁止規制の除外措置等 の趣旨に照らし、その必要性、地域の実情等を勘案し、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。

五について

 警察庁においては、重点的に違法駐車の取締りを行う場所、時間帯等を定める取締り活動ガイドラインを警察署長が策定するに当たっては、管内の違法駐車実態のほか、関係する行政機関、団体、住民等の意見及び要望をも踏まえるよう都道府県警察を指導しているところである。


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