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質問第八四号 医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十八年六月十五日 小池 晃 参議院議長 扇 千景 殿 医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問主意書
六月一日から改正道路交通法が施行され、駐車違反に対する規制が強化された。全国の在宅医療や訪問介護等の提供事業者はサービスの提供にあたってどうしても短時間の駐車が避けられないため、不安と混乱が広がっている。 そこで、以下質問する。
内閣参質一六四第八四号 平成十八年六月二十二日 内閣総理大臣 小泉純一郎 参議院議長 扇 千景 殿 参議院議員小池晃君提出医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小池晃君提出医療・介護の訪問系サービスに用いる車両の駐車許可等に関する質問に対する答弁書一について御指摘の「訪問診療や訪問看護など在宅医療サービスを提供する医療機関」や「介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けて訪問介護サービスを提供す る介護事業者」が業務に使用する車両のうち、急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項 の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定訪問看護事業者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項の規定により訪問介護に係る都道 府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者が当該事業に使用する車両等については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第二項の規定に基づ き都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において駐車禁止規制の対象から除外することとされたり、又は公安委員会の定めるところにより道路交 通法第四十五条第一項において規定する警察署長の許可を受けたりすること(以下「駐車禁止規制の除外措置等」という。)により、一定の駐車が認められるこ ととされているものと承知している。 二について御指摘の「在宅医療サービス」や「訪問介護サービス」に使用される車両であって、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)が施行され る前に、一についてで述べたとおり一定の駐車が認められることとされていたものについては、同法が施行された本年六月一日以降も、引き続き、同様の措置が 講じられるものと考えている。 三及び四について御指摘の「介護保険によるデイサービスなどにともなう送迎サービス」、「訪問診療にともなって薬局が行う訪問薬剤指導」等に使用する車両のうち、現在、 駐車禁止規制の除外措置等により一定の駐車が認められることとされていないものについては、関係者からの要望があった場合には、駐車禁止規制の除外措置等 の趣旨に照らし、その必要性、地域の実情等を勘案し、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。 五について警察庁においては、重点的に違法駐車の取締りを行う場所、時間帯等を定める取締り活動ガイドラインを警察署長が策定するに当たっては、管内の違法駐車実態のほか、関係する行政機関、団体、住民等の意見及び要望をも踏まえるよう都道府県警察を指導しているところである。 |
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