是非そこにとどまらずにやっていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。
続いて、国民年金法のことですが、今回の法改定の中身は、昨年の年金課税の見直し分に加えて、定率減税の縮小による増収を充てるということで、この手当てのやり方には我々反対です。今日は運用上生じている問題をちょっとお聞きしたいんですが、公的年金受給者への課税と扶養親族等申告書という、この問題です。
今年の二月に、公的年金等控除、老年者控除の見直しで、何でこんなに税金増えたんだという問い合わせが私の事務所にもたくさん参りまして、月額一万円も源泉徴収されているという声もありました。そういう中の人で、例えば都内の六十三歳の男性で年金月額十四万五千円の方、この方、本来課税額は三千五百円なのに一万円以上源泉徴収されている、おかしいなと思って問い合わせてみたらば、扶養親族等申告書を出してなかったからだということが分かりました。この方は去年御夫人が亡くなって独居世帯となったので扶養親族等申告書は出さなくてもいいと思ったというふうに言っていらっしゃるんですね。
これ、年金受給者で税金を源泉徴収される人は、扶養親族いない人も含めて扶養親族等申告書を出せと社会保険庁から求められておって、提出しなければ基礎控除も受けられないし、公的年金等控除も一部しか適用されないし、定率減税も適用されないと。その結果、今日資料でお配りしましたけれども、この申告書を出さないと年間十万円から十二万円ぐらい税金取られ過ぎになる人が出るわけです。この例でいえば、六十五歳以上の独り暮らしの方で年金月額十四万円の方で、この書類出さないと年間十二万一千二百円の取られ過ぎになる。あるいは、年金月額十万円の場合では八万四百円になる。国税庁、財務省か、おいでだと思うんですが、この計算で間違いないですね。