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日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008] 日本共産党参議院議員・医師 小池晃 アーカイブ[〜2008]

159 通常国会 厚生労働委員会質問

2004年4月15日(木)

  • 参院委で小池議員/日歯と「連盟」の一体化/贈収賄の背景に(関連記事
  • 基礎研究衰退の恐れ/参院委/医薬品研究法案が可決/共産党反対

委員長(国井正幸君)

 休憩前に引き続き、独立行政法人医薬基盤研究所法案を議題とし、質疑を行います。

 質疑のある方は順次御発言願います。

小池晃君

 日本共産党の小池晃です。

 法案質疑に先立って、昨日、日本歯科医師会の臼田会長らの逮捕がありました。これに関してお尋ねしたい。

 東京地検特捜部の発表した被疑事実によれば、中医協で歯科医師会に有利な意見を述べてほしいという趣旨の贈収賄であります。収賄側は下村健健保連副会長らで、贈賄側は臼田貞夫日本歯科医師会長らであります。下村容疑者は厚労省社会保険庁の OB だ。臼田容疑者は厚労省管轄の公益法人である日本歯科医師会のトップであります。しかも、事件の舞台は中医協で、これは国民の受ける医療内容にこれ重大な影響を与える診療報酬の改定をめぐる贈収賄だと。

 大臣にお伺いしますが、こういう性格の贈収賄であって、これは厚労省としての責任、私、重大だと思うんですが、どう考えていらっしゃいますか。

国務大臣(坂口力君)

 今朝も朝日委員に御答弁を申し上げたところでございますが、これが事実とすれば誠に遺憾なことであり、我々も重大な関心を持ってこの処置に当たらなければならないというふうに思っております。もう少し検察等の調べの経緯も必要でございますが、我々も責任のあることでございますから十分に対応したいというふうに考えております。

小池晃君

 これは診療報酬の改定をめぐる贈収賄ですから、私は、厚生労働行政の公正性が問われる、そういう性格の問題だと。そういう認識ございますか。

国務大臣(坂口力君)

 中医協は、これはもうオープンにいたしておりますし、皆さん方にどのように御発言をしていただいているかということはすべてオープンになっております。その中医協におきますそれぞれの委員の皆さん方の御発言というものは私は今日まで信頼をしてきたところでございますが、そうしたことに何らかの影響があったかどうかということは現在の段階では分からないことでございます。しかし、大勢的には私はこの皆さん方の御意見というものが十分に生かされてきたというふうに思っているところでございます。

 今後、もう少し経緯を見て私たちも検討したいと思っております。

小池晃君

 ちょっと事実関係確認したいんですけれども、下村容疑者、加藤容疑者から歯科診療報酬改定の内容について厚生労働省に対して中医協の場以外で何らかの働き掛けがあったと、そういう事実ございますか。

国務大臣(坂口力君)

 今も申しましたとおり、これは、中医協の中でそれぞれの方が発言をされて、それが集約されて一つの結論になるわけでございますから、その中医協の場でどのように発言をされているかというところまで現在私は調べておりません。

 厚生労働省の方にそういうことがあったかどうかということも、今ちょっとここで御答弁をすることはでき得ませんけれども、これはやっぱりちゃんと調査をしなければいけないというふうに思っております。少なくとも私のところにはそういう話はございませんでした。

小池晃君

 これ、司直の手に任せるということにはならないと。やはり、厚労省として調査されると言ったので、これ全力を挙げるということを求めたいと思います。

 そもそもこういう事件なぜ起こるのかということに関して言うと、私は、背景としてやはり歯科医師会と歯科医師政治連盟が一体となった集金活動が横行しているという問題があると思うんです。これによって多額の資金が生まれて、そういう資金が政治家や今回のように中医協の委員にまでばらまかれているということではないだろうか。ここにメス入れない限り、私はこうした疑惑の根を絶つことできないと思います。

 この間、この問題、私も何度も取り上げてまいりましたが、その後、今日も、こういう事態あったんで朝からいろいろと調べてみたら、それだけでも次から次へと事実出てくるわけであります。

 これは山梨県の歯科医師会が歯科医師会の名前で会員の医療機関に送った文書なんですが、この中には、会費の通知なんですけれども、山梨県歯科医師会会費と政治連盟会費、それから日本歯科医師会会費と政治連盟会費がこれ一緒くたに全部記載されて合計額として示されている。これが医療機関に送られている。正にこれ、混然一体となった集金活動の、私、動かぬ証拠だと思う。

 それから、後で厚労省にはこれお渡ししますけれども、北海道の歯科医師会が会員に送った領収書のコピーがございます。これははがきで送られているんですが、歯科医師会費十五年度前期分五万円、日本歯科医師政治連盟の会費十五年度分三万三千円、北海道歯科医師政治連盟会費十五年度分一万円、その他国保料など全部合計して十八万四千九百七十三円が北海道歯科医師会の発行した領収書で会員に送られているわけです。

 さらに、これは医師会、歯科医師会でなく医師会ですが、神戸市の医師会が会員に送ったこれ二枚の請求書がございます。これ、全く書式も同じだと。片やこれ医師会費、片や連盟会費なんです。これ、振り込み口座両方とも書いてあるんですが、どちらも大和銀行神戸支店、それから神戸中央郵便局、それぞれ口座番号は全く同じで、口座名義人は両方とも社団法人神戸市医師会となっている。この送り付けられた請求書に同封されていたのがこの振り込み用紙でございまして、この振り込み用紙には医師会費と政治連盟の会費を合計した金額が書かれて、口座名は神戸市医師会、ここに振り込んでくださいと。つまり、医師会費も政治連盟の会費も医師会の口座に全く一緒に振り込まれているという、こういう構図あるわけですよ。こんなことやったら、どこまでが医師会費でどこまでが連盟会費なんて、これは峻別のしようがないわけです。

 この問題は私も何度も取り上げてきましたが、こういう医師会や歯科医師会とそれから政治連盟を一体となって集金活動やるということに私は重大な問題があると考えておりますが、大臣の認識いかがですか。

国務大臣(坂口力君)

 これは以前にも御答弁申し上げたことがあるというふうに思いますが、医師会は、これは厚生労働省の管轄でございますが、医師会政治連盟でありますとか歯科医師政治連盟でありますというのは我々の、この厚生労働省の範囲のことではございません。

 ただし、そうではございますけれども、今御指摘のように、医師会と医師政治連盟、それから歯科医師会と歯科医師政治連盟の会費を一緒に集めるとか、あるいはまた同じ場所に存在をするとか同じ口座にするとかというようなことは、これは避けなければならない。それは別の話であって、別にすべきだということを各種団体に対しましても流しているところでございますし、何度もそれは我々の方といたしましては各種団体に言っているところでございます。

 しかし、そういうふうに流しております、流しているといいますか、皆さん方にもそういうふうにして申し上げているところでございますけれども、それでもなおかつそういう事態が今後も続いているということであれば、現在も続いているということであれば、ひとつしっかりとその辺は一遍調査をして再度確認をしたいというふうに思います。

小池晃君

 これが続いているんですよ、依然として。これ、通達出してそれで終わりじゃなくて、今、大臣、調査するとおっしゃったんで、これ是非調査していただきたい。これ全国調査すべきですよ、こういう実態がもう本当に。だって、私、今朝から調べただけでこれだけ情報来るんですよ。これは厚労省がもう全体としてやればもっともっとこれはっきり全貌分かるはずだ。これは是非調査すべきだというふうに思います。

 政治連盟の活動の中身も、これ見てみますと、例えば中野区の、東京の中野区の歯科医師政治連盟の例をちょっと御紹介しますと、昨年九月二十七日に中野区歯科医師会の会館の講堂で総会が行われているんです。会長のあいさつがちゃんと報告書になっています。どういうあいさつかというと、四月の中野区議会議員選挙におきまして所期の目的を達成し、山崎芳夫区議が当選できましたことは、先生方のお力添えのおかげです。ありがとうございました。来年七月に参議院選挙があります。我々の業界より日本歯科医師連盟公認の笹井啓史氏、厚労省の出身の方ですね、が立候補いたしますと、こういうごあいさつされていて、その後は粕谷茂前衆議院議員、川井重勇都議会議員があいさつをして、正に自民党の後援会の決起集会みたいなことをやっているわけです。

 川井都議はこんなことを言っている。粕谷茂前衆議院議員を東京都連盟の特別枠推薦で比例区で推し上げたいということで話を進めておりますと。定年は七十三歳ですが、総裁・総理経験者、それに準ずる働きが党にあった方という特例がありますと。東京都連盟、まあ歯科医師連盟ですね、正にそれに準ずる働きをなさった方ということで、認めていただけるかどうかは国レベルの問題となるので今現在分かりませんが、そうしたいと。正に候補者の決定にまで歯科医師連盟として取り組んでいるということを書いているわけで、これ事実としては重大だと。

 私は、中野区のこれ調べてみますと、歯科医師政治連盟の会費は、日本歯科医師連盟が三万三千円、東京都連盟一万五千円、中野区歯科医師連盟が二万円ですから、これ合計、先生方一人当たり六万八千円の政治連盟会費を払っているわけです。これが膨大に集められて、それが言わば医師会員、歯科医師会員から自動的にこれだけの巨額なお金集められて、それが自民党の政治活動に使われているとしたら、これは私重大な事態だと、こんなことを許していていいのかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。

 こういったことがまかり通っているんですよ。こういったことに対して、これは連盟の問題だというふうにおっしゃるけれども、歯科医師会と全く一体となってやっている以上これは厚生労働省として物を言うべきじゃないですか。いかがですか。

国務大臣(坂口力君)

 政治連盟の中でどういうふうに行われているか、そこでどういう発言をされたかというところまで我々は関知することではないと思っております。

小池晃君

 しかし、今回こういう事件にまでなってきていると。これは歯科医師、中野区歯科医師連盟の会長は言っているんですね。我々の仕事というのはどういう仕事かなと。こういうふうに言っているんですよ。連盟の仕事というのは、社会保険の問題、また委託事業、学校歯科健診、三歳児健診等に関し関係各所と折衝し歯科界の立場を主張すると。政治力がないとできないから、こういう政治力を発揮してやろうと。正に連盟の政治力を使って厚生行政を、これ動かしていこうということを言っているわけですね。これはちゃんと会員に公然と配られているあいさつですよ。

 だから私、これは政治連盟だから関係ないじゃ済まされない。正に今回の事件がそれを示しているじゃないですか。この混然と一体となった集金活動によって莫大なお金、そしてそれが峻別されていないから、どこまでが医師会のお金でどこまでが政治連盟だか分からない。そういう金が正に厚生行政を動かす、診療報酬の点数を変えるために使われていると。こういう実態があるのに、それは政治連盟の話で関係ありませんじゃ済まないでしょう。

 これ、厚生大臣として、こういう実態があるのであればやはりただすべきところはただすと、私は当然そういう態度で臨むべきだと考えますが、大臣、いかがですか。

国務大臣(坂口力君)

 政治連盟がどういうことを主張されるか、それは政治連盟がお決めになることでございます。

 政治連盟というんですから、それは政治をどう動かそうかと皆思われるでしょう。それはほかの団体でも同じことでありまして、政治に対してどういう働き掛けをするかということをやはりそれはお考えになって政治連盟をお作りになっているわけでありますから、我々の主張を政治にひとつ反映させようということに、おっしゃるのはそれは当然のことだといえば当然のことだというふうに思うわけであります。だから、そのことと今回のこととがそんな直接関係あるということではないというふうに私は理解をいたしております。

小池晃君

 そんなことを断定できる段階じゃないと思いますよ、事実がまだ分かんないって大臣だっておっしゃったんだし。これは徹底的に、こういう事実関係について厚生労働省の責任で私は明らかにすることを求めたいと。先ほどおっしゃいましたから、それはやっていただくということで。

 委員会に対しては、これは診療報酬の改定にかかわる疑惑ですから、私はこれはもう正に厚生行政にかかわる重大問題だと思います。日本歯科医師会の代表の参考人招致を求めます。会長と言いたいところですが、逮捕されていますので、それに代わる代表を呼んでいただきたい。それから、疑惑が起こった当時も現在も中医協の会長を務めておられるのは星野進保さんですので、この両名の参考人招致を求めますが、いかがでしょうか。

委員長(国井正幸君)

 後日、理事会において協議させていただきます。

小池晃君

 それから厚労省には、これは〇二年度の歯科診療報酬改定の経過にかかわる疑惑であります。この歯科診療報酬改定の経過についての、どういう議論がなされたか、それから日本歯科医師会あるいは今回逮捕された容疑者からどのような働き掛けがあったのか、大至急調査をして資料を提出することを要求いたします。

 それでは、法案の質疑に入りますが、医薬品基盤研究所法案の問題です。

 この法案によって、独立行政法人医薬品医療機器総合機構から研究開発振興業務が分離をされます。機構法案の審議の際にこれ大問題になりまして、規制と振興という全く正反対の業務を同じ法人でやるということが大問題になった。大臣も発言があって、研究開発振興業務の分離を検討するということで、これは分離が決議されたことに基づいて今回こういう方向になっている。これは過去の薬害の教訓からも当然だとは思います。

 同時に問題なのは、国立の医薬品食品衛生研究所と感染症研究所の業務の一部もこれは新しい法人に統合されてまいります。しかも身分は非公務員型と。これまで公務員だった研究員がこれ非公務員になるわけで、雇用の問題も不安定になりますし、研究業務の安定的な継続に支障が出るおそれが大きいのではないかというふうに思うわけです。

 これは元々、九五年に当時の厚生省が基盤技術開発研究所、まあ仮の名前ですが、これ提唱したときには、これ国立の研究所として設置するという計画を出しておられた。それから、平成十三年三月三十一日に大阪大学の岸本総長を主任研究者とする基盤技術研究所の在り方についての厚生科学研究、この検討会の最終報告でも、研究者の身分についてはこれは国家公務員の身分を与えることが適当だと言っているんです。

 そこでお伺いしたいんですが、この研究所の研究員の身分を国家公務員であることが適当だと言った理由は何なんでしょうか。

政府参考人(上田茂君)

 お答えいたします。

 この岸本先生、主任研究者であります岸本先生の最終報告書によりますと、ただいま御指摘の点でございますが、「その研究者等の身分については、本研究所の研究成果や技術の移転は、医薬品等開発の基盤となるものであることから、特定の個人や企業を利することなく、適正かつ効率的に行う必要があること、研究資源の提供のための標準化は公平に行う必要があること、現実問題としてその職員の一部は、さまざまな専門領域にわたり、複数の国立研究機関から異動することとなることなどから、国家公務員の身分を与えることが適当であると考える。」というふうになっております。

小池晃君

 私、この最終報告書の今のお話もっともだと思うんですね、そのとおりだと。しかも、現在の職員の身分、労働条件を後退させないためにも、それから公平中立に研究や技術移転を進めるためにも私は国家公務員の身分にすべきだったというふうに思うんですが、なぜ今回非公務員型というふうにされたんでしょうか。

政府参考人(上田茂君)

 平成七年に当時の厚生省におきまして国立試験研究機関の再編を進める構想を取りまとめ、その一環として医薬品等の基盤的研究を行う国立の機関として設立することを計画したところでございます。しかしながら、その後の行政改革の流れの中で独立行政法人制度が創設され、公権力の行使や国の危機管理等の業務を行うものを除き、国立試験研究機関について独立行政法人化すべく具体的な検討を行うこととされたところであります。こうした流れの中で、基盤研究所は、その業務の性格から国立試験研究機関ではなく独立行政法人として設立すべきものと判断したところでございます。

 また、先ほど御指摘の岸本先生の研究報告書においては、基盤研究所について公務員型として設立することが適当と考えられるとされたところでございます。

 しかしながら、独立行政法人通則法におきましては、業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に著しい支障を及ぼすと認められるもの、また法人の目的、業務の性格等を総合的に勘案して、その役職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるもの、このようなものに限定して公務員の身分を付与することとされているところでありまして、医薬基盤研究所につきましてはいずれの要件にも該当しないものというふうに考えているところでございます。

 さらに、医薬基盤研究所におきましては、産学官の連携による共同研究を視野に入れた研究の推進を予定しているところでありまして、そのためには、身分の異動を伴わず、民間企業から等の人材を受け入れることが可能な非公務員型の方が望ましいと考えているところでございます。

小池晃君

 いや、私は説明になっていないと思うんですね。だって、先ほどの岸本大阪大学総長の報告書では、要するに特定の個人や企業を利することになるから公務員型だと言っていたわけですよ。なのに、今の説明は民間から受け入れやすいから公務員型でないんだと。これ全然違うわけですね。百八十度違うじゃないですか。これ、民間企業との連携を進める部門だからこそ正に公平性や中立性ということが大事になるんだと、それを指摘したのが私、この最終報告書だったはずなんです。ところが、それを全く捨て去ってしまった。

 私、これ、研究成果とかあるいは技術の移転について、この報告書で言っているように、特定の個人や企業を利することなく行うことというのが、これ公務員型でなくて担保する仕組みというのはあるんですか。そういう仕組みはできているんですか。

政府参考人(上田茂君)

 まず、独立行政法人につきましては、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業を行うものであることから、役職員が公正かつ適正に業務を実施することは当然のことというふうに考えております。したがいまして、医薬基盤研究所の業務の実施に当たりましては、産官学が連携した研究を行うという特性にかんがみ、公平性にも十分に配慮することが必要であるというふうに考えておりまして、例えば外部評価の導入といった担保を行うことを積極的に進めていくとか、あるいはまた研究所の役職員に法律上守秘義務を課すとともに、刑法等の罰則の適用については公務員とみなすこととしておりまして、公平中立な法人運営が行われるよう法律上も厳正な取扱いとしているところでございます。

小池晃君

 公平性、中立性を保つようにするというのは当然のことでありますけれども、以前の報告書では、やはりそれはできないから、だから公務員型にする必要があるというふうに言っていたのに、今回非公務員型にしたということは、非公務員型にしても公平性、中立性が守られるというちゃんときちんとした担保があるからそう言ったんでしょうと。それはあるんですかと聞いているんです。

政府参考人(上田茂君)

 ですから、先ほど申し上げましたように、公平性にも十分配慮する必要がございますから、外部評価の、評価の導入といった、こういったことも含めましてそういった対応を進めていきたいというふうに思っております。

小池晃君

 それじゃちょっと駄目だと思うんですね。

 それから、その継続性という問題もこの報告書では触れているわけですけれども、採算性が期待されない基盤的研究とかあるいは生物資源管理、これは利益優先を優先とする民間企業ではなかなか担えない公的な研究なわけです。それを行う機関なわけです。特に生物資源研究部門については、効率性が追求されるとこれは予算や定員が削減されるんじゃないかという不安が起こっているそうですが、研究の継続性という点ではどうなんですか。これはどのように担保するというふうにおっしゃるんですか。

政府参考人(上田茂君)

 ただいま先生の方から生物資源の研究につきまして御質問いただいたわけでありますが、まず生物資源のこの部門につきましては、基盤的研究部門とそれから研究振興部門と並ぶ医薬基盤研究所の重要な三部門の一つでございまして、薬用植物、医学実験用霊長類、小動物、細胞、遺伝子などの生物資源を開発し、そして医薬品等の開発に資する役割を担っているところでございます。この業務については法律上も明確に規定しているところでありまして、具体的な業務の推進の内容につきましては研究所の中期目標等において位置付けられるものでありますが、医薬基盤研究所の業務の重要な柱というふうに考えているところでございます。

 なお、独立行政法人制度におきましては、毎年度、評価委員会等による業績の評価が行われますので、医薬基盤研究所全体として生物資源研究の活性化を図っていくことが大切であるというふうに考えております。

小池晃君

 この研究の継続性というのは、やっぱり雇用が安定しているということと私は一体だというふうに思うんです。やはり安心して職務に専念できる、そういう体制を確立してこそやはり安定的な継続した研究というのが可能になってくるんだろうというふうに思うんですね。

 大臣に私お伺いしたいんですが、非常に危惧があるわけです、その中立性の問題、継続性の問題。私は、これは本当に長期的な視野に立って、国として必要なやっぱり研究を継続して、研究者を育成をして、そしてやはり雇用も安定させて、安心して研究にしっかり取り組めるという体制を作るということが本当に大事だというふうに考えるんですが、大臣はその点いかがお考えですか。

国務大臣(坂口力君)

 今おっしゃった点につきましては、それはそのとおりだと思います。継続性を持った仕事をしていかなければならない、しかしそこで働いている人たちはそれに役立つ人でなければならない、役立たないのにずっと置いておくというわけにはそれはいかないということなんだろうと思うんです。ですから、それは御努力をいただかなければならないということになる。努力をしていただく以上、雇用も継続されるということだと私は思っております。

小池晃君

 審議官に、ちょっと細かい問題ですが、職員が公務員宿舎法の適用除外とされているわけです。これは、基盤研に移って東京から大阪へ転勤となるという場合の職員の宿舎の問題ですが、これは当然確保すべきでないかと思うんですが、その点どうなんでしょうか。

政府参考人(上田茂君)

 ただいま国家公務員宿舎の利用についてのお尋ねがございましたが、この国家公務員宿舎の利用につきましては、新設される非公務員型の独立行政法人として国家公務員宿舎法は適用除外とされたところでございます。

 しかしながら、勤務、労働条件を整えることは極めて重要であり、研究所職員の住居の問題について鋭意取り組むこととしております。具体的には、政府から研究所に対し国家公務員宿舎を現物出資し、研究所の宿舎として職員が利用できるようにする、あるいは研究所において民間アパート等の借り上げを行い職員に貸与する、あるいは民間アパート等を借りる職員に対して住居手当の支給を行うといった、このような様々な方策が考えられるところでございます。

 今後、研究所に勤務されることとなる職員の方について、現在の国家公務員宿舎の利用状況、あるいは今後の宿舎への入居希望等を勘案し、研究所設立に向けて適切に対応していくことと考えております。

小池晃君

 続いて医薬品業界との癒着の問題をお伺いしたいんですけれども、基盤研究所の設立というのは、これはいわゆる医薬品産業ビジョンの中で、医薬品開発のための基盤技術研究や研究資源の供給を目的として、集中的、効率的に研究を推進し、研究成果を産業界へ速やかに移転するなど、産官学連携を推進するための中核的な研究所と、こういう位置付けであります。国民医療や患者の立場から見て、優れた安全な医薬品ができるだけ安く開発されるということは、これは重要なことだというふうに思います。

 しかし、その産業ビジョンでは、これは国際競争力強化が強調されております。それは大事なことではありますが、結局こういったことが前面に出てきますと、製薬大企業のための研究開発が中心になるんじゃないかと。こうした中で、職員の身分は一方で非公務員型というふうになりますと、医薬品の開発に向けたプロジェクト、こういう短期的な研究を優先する体制につながりかねないんじゃないかという危惧があるんですが、その点どうなんでしょうか。そうならないという担保があるのか、お伺いしたい。

政府参考人(上田茂君)

 基盤的な研究につきましては、個別の製薬企業等のみでは十分に担い切れないような共通的な技術に関する研究を行うこととしているところでございます。このため、個別の研究課題を設定するに当たりましては、医薬品等の開発に係る研究の状況ですとか、ゲノム科学等の科学技術の進展、普及の状況等、こういうことを十分踏まえることが必要でございます。

 そういった総合的な諸状況の判断と、それに基づく方向付けを幅広く議論しまして、外部の意見を聴取する仕組みを導入するなど、医薬品等の開発の基盤整備を行う観点から、そのふさわしい研究を実施する体制について整備、そのような体制を整備できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

小池晃君

 新しい職員を採用するときとか、あるいは兼業とか共同研究とか、こういう形で製薬大企業との癒着が生まれないかということが危惧されるわけであります。公的な機関として中立性とか公平性が保たれるのかという懸念があるわけであります。

 この研究開発業務については、これは医薬局長の方にお伺いしたいんですが、独立行政法人医薬品医療機器総合研究機構の方、これは法案審議の際に、製薬企業との癒着の防止のために人事交流を制限、規制すべきということが問題になって、これは大臣も厳格に対応すると表明されて、これ、四月から発足した機構ではどういう制限がこれは実現をしたのか、御紹介願いたいと思います。

政府参考人(阿曽沼慎司君)

 独立行政法人の医薬品医療機器総合機構の関係でございますけれども、これにつきましては、小池委員御指摘のように、国会審議の際にいろいろ議論がございまして、機構の中立性の確保という観点からいろんなことが議論がされました。詳しくは本当は理事長が答弁すべきかもしれませんけれども、経緯がございますので私の方から御紹介させていただきますが、現在、機構が定めております就業規則におきましては、まず採用時に履歴書の提出を求めると同時に誓約書を提出していただくということにしております。

 誓約書の中身でございますけれども、不偏不党かつ公平に職務を遂行する、あるいは退職後二年間は営利企業の地位でその退職前五年間に在職していた職務と密接な関係にある地位に原則として就任をしない、あるいは退職後も秘密保持義務が適用される、あるいは関連企業の株式の取引を自粛するといった誓約書を提出していただくとともに、また、採用の前に営利企業に在職していた場合につきましては、採用後の二年間はその採用前五年間に在職していた業務と密接な関係にある機構の仕事には就けないというふうにする。あるいは、理事長は、このような二年、五年という規定に関係なく、機構における業務の公正性を確保するために必要と認める場合には職員が従事する仕事の範囲を制限できるといったような規定を設けておりまして、機構の中立性の確保が図られる就業規則ではないかというふうに考えております。

小池晃君

 私は、この新法人の基盤研究所の方でも、やはり中立性、公平性を担保するために同様な厳しい仕組みが必要だというふうに考えますが、その点はいかがですか。

政府参考人(上田茂君)

 ただいま医薬品医療機器総合機構における就業規則の状況のお話がございましたが、御説明がございましたが、これらは、規制を行うという医薬品医療機器総合機構の特性を踏まえて厳格に定められているものというふうに理解しております。いやしくも中立性、公平性に誤解を招くことのないよう適切に処理していくことは必要ではございますが、一方、産官学連携を図りつつ、画期的な新薬の開発につながる基盤的研究を推進していくためには、民間企業等から優秀な人材を受け入れていくことも必要というふうに考えております。

 したがいまして、医薬基盤研究所としての就業規則につきましては今後具体的に検討していくべきものでありますが、検討に当たりましては、医薬品医療機器総合機構の就業規則を参考にしながら、医薬基盤研究所の所期の目的が達せられるよう十分検討してまいりたいというふうに考えております。

小池晃君

 そういう、共同研究するからこそ、中立性、公平性を担保する仕組みが必要なんだということを言っているわけですから、参考にするという程度ではなくて、やはり同様の基準にしていくという方向で検討すべきだというふうに考えます。

 坂口大臣、いかがですか。私は、やはり横並びで考えるべきだと考えますが。

国務大臣(坂口力君)

 ここは横並びで考えるようにいたします。ちょっと説明が回りくどくて分かりにくかったですから、明確に申し上げておきます。

小池晃君

 さて、独立行政法人は結局だれのための機関となるかということが問われると思うんですが、その点で、具体例でオーファンドラッグの開発支援の問題についてお聞きをしたいんです。

 この業務は、四月から一年間は独法医薬品機構の方で行って、その後は基盤研の仕事になってくるわけですが、そもそも副作用被害救済の目的でできた副作用被害救済基金に、八七年の改正で研究振興業務がこれ加わって、薬害の被害者の皆さんは、製薬企業を支援する業務が加わるということに複雑な思いもあったとは思うんですが、オーファンドラッグの開発支援で、困っている本当に少数の患者のためになるのであればと認めてこられたと思うんです。

 大臣に最初に、このオーファンドラッグの開発によって患者を本当に救済していく、ごくごく希少な病気の患者さんにしっかり治療技術を提供していくということは、これはきちんとやるべきことだというふうに思いますし、充実すべきだと思いますが、どう充実させていくのか、お考えをお聞かせいただきたい。

国務大臣(坂口力君)

 確かに、難病等非常に少数の疾患がございます。しかし、その皆さん方に対する治療方法というのを早く確立をしなきゃならないという問題があるわけでございます。ただいまオーファンドラッグのお話出ましたけれども、まさしくそういう皆さん方に対する治療薬というものについては、これはなかなか民間の採算レベルに乗らない問題あるわけでございますから、そうしたところこそこの研究の中で取り上げてやっていくべきだと私も思っております。

小池晃君

 そもそもの機構の出発点が被害者救済だったわけですから、やはりこうした歴史的背景からも、患者の立場に立った開発が必要だというふうに思うんです。

 これまでオーファンドラッグの開発支援のために助成金、交付されてきました。これが有効に活用されているのかと。確かに、HIV 抗ウイルス剤の開発、製品化などに成果はありましたが、しかし製品化されなかったものもございます。これは医政局長になるかと思うんですが、この助成金の交付の実績、これはどうなっているのか教えていただきたい。

政府参考人(岩尾總一郎君)

 オーファンドラッグに指定された品目のうち、平成五年度から平成十四年度までに希少疾病用医薬品等開発振興業務において助成してきた品目は、医薬品で百六品目、医療用具で五品目、交付金額は合計で約五十一億円となっております。助成してきた品目のうち、医薬品五十四品目、医療用具一品目が既に薬事法の医薬品、医療用具としての承認を取得し、製品化しております。

 平成十四年度までの医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構への納付金実績は約四億円でございます。

小池晃君

 聞いていないところまでお答えになったんですけれども、要するに企業がオーファンドラッグを利用して得た収入、利益から納付金が企業から入ってくるわけですが、それは四億円だと。助成金五十億円出して、結局その企業から戻ってきた納付金は四億円ということになるわけで、それから品目も百六品目に助成をして製品化されたのは五十四品目ということですから、これ結果からいえば約半数が製品化されてないわけであります。

 これは、製品化されなかった理由というのはそれぞれ公表されているのでしょうか。

政府参考人(岩尾總一郎君)

 それぞれ企業の研究開発にかかわる部分ということで、企業秘密にもかかわるということから公表しておりません。

小池晃君

 助成金を受けた研究は絶対成功しなきゃ、製品にならなきゃ駄目だというふうには私も申しませんけれども、それ、できなかったのであれば、必要な薬だといいながら研究助成をして結局できなかったのであれば、なぜできなかったのかということはこれは私は示す必要があるのではないか、検証する必要があるんじゃないかと思いますよ。それは企業秘密だから駄目です、言えませんではどうなのだろうかと。

 九四年度に、具体例で言いますと、九四年度にオーファンドラッグに指定された乾燥濃縮ヒト活性化血液凝固第?因子、これは九四年から九五年の二年間助成金を受けております。これは幾ら助成金を出したのか。これ結局製品化されてないと思うんですが、なぜ製品化されなかったのかお伺いします。

政府参考人(岩尾總一郎君)

 個別の品目に関する助成金額は、先ほどの研究開発に投資する企業の資金とも関連するということで公表しておりませんが、平成六年度と七年度につきまして助成金の交付の総額でいいますと、六年度が三億九千万、七年度が五億五千万ということになります。

小池晃君

 これはなぜこの問題取り上げるかというと、結構大変重要な薬でありまして、これはノボノルディスクファーマが開発したリコンビナントの製品は、これ製品化されたわけであります。しかし、日本のメーカーである化研が開発を手掛けた献血由来の製剤なわけですが、これ製品化されなかったと。国内献血による自給というのが厚労省の方針であったわけですよね。多様な製剤をやはり国内メーカーで、献血由来で供給するということが私は安全性と安定供給の両面からやっぱり望ましいことなんだと。これは厚労省もそういう考え方だというふうに思うんです。

 これは、今後の製品化実現するために、私は、これで駄目だったからもう終わりというのではなくて、国として当然責任を果たすべきだというふうに考えますが、医薬局長、その点いかがですか。

政府参考人(阿曽沼慎司君)

 血液製剤の国内自給につきましては、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の基本理念として規定されております。したがいまして、私ども厚生労働省としても、その達成に向けまして、献血量の確保あるいは血液製剤の適正使用などの取組を進めているというところでございます。

 こうした取組によりまして、輸血用の血液製剤あるいはヒト血液に由来する血液凝固因子第?因子製剤あるいは第?因子製剤につきましては、御承知のように国内自給が達成されております。

 それから、アルブミン製剤それから免疫グロブリン製剤につきましても徐々に自給率が向上しておりまして、平成十六年度にはそれぞれ五〇%あるいは八五%となる見込みでございます。

 今御指摘のヒトの血液、要するに献血由来の血液凝固?因子製剤につきましては、現在、止血効果を高めるために第?因子を加えた製剤を国内メーカーが開発中であると聞いておりまして、私ども、実用化されれば国内自給の観点からも大変評価できるのではないかと思っております。

小池晃君

 国としてやっぱりきちっと責任を果たすべきだと。こういう政策方針を掲げた以上、それを実行するという責任があるということを申し上げたい。

 やはり開発が患者の本当のニーズを満たすかどうか、反映させる仕組みがあるかどうかということが大事なわけで、前回の法案審議、大変な審議をしたわけですが、やはり国民の立場に立った業務を行うということで、やはり原点に立った業務を行うためにも医薬品医療機器総合機構では被害者の代表も参加した審議機関が、規制部門と振興部門、それぞれ設置されるわけです。

 今回、基盤研でも、先ほど御議論あって、もうこれは質問、私しませんが、被害者も含めた審議機関が設置されるというのは当然だと先ほど大臣からも答弁ありました。やはり作るのであれば、関係者とよく協議をして、形だけではなくてしっかり内容の伴う審議機関となるようにしていただきたいということを求めておきたいというふうに思います。

 宮島理事長おいでいただいたんで、総合機構の業務運営の問題、お伺いしたいんですけれども、この総合機構の設立に当たって審査の迅速化ということ、これは前回私、この委員会で質問いたしまして、どうもその審査の迅速化ばかりが強調されていて、審査部門は大幅に体制が強化されるわけですね。一方で、安全対策とか被害救済部門の人員増はごくわずかであると。そもそものこの機構の出発点というのは、正に被害救済業務であって、それがおろそかにされるのではないかという不安起こっているわけです。

 それから、分離される研究開発振興業務についても、これは国民の立場から推進するスタートが問われていると思いますが、理事長としてこの機構の発足に当たって、この組織のそもそもの原点踏まえて、どういう機構として進めていくのか、御決意をお聞かせ願いたい。

参考人(宮島彰君)

 今度新しく発足いたしました医薬品医療機器総合機構におきましては、今、先生御指摘のように、いわゆる救済業務を中心に、新しく審査業務、それから安全対策業務、それから研究振興業務といういわゆる四つの分野の業務が行うということになるわけでございます。

 救済業務につきましては、これはもう既に基金当時から二十五年ぐらいの一応実績を踏んできた業務でございますけれども、ここにおける問題点としては、一つは制度の周知がまだ不十分で、被害者の方が給付を受ける機会を十分確保されていないんではないかという指摘がございました。これにつきましては、政府広報なり、全国的な広報を展開して、制度の周知を更に一層進めていきたいと思っています。

 それからもう一つは、支給事務が非常に遅いといいますか、という指摘もございました。これにつきましては、今度の新法人発足とともに三名一応増員いたしました。それに加えまして、いわゆるこれまでの症例をデータベース化して、既に、ある意味ではパターン化した症例については速く処理するというような体制とか、それから判定業務の方は厚生労働省の方で行っておりますので、どちらかといえば厚生労働省における事務についてもスピードアップを図らなきゃいけないということで、いろんな事実関係の調査なり資料の整備、これはできるだけ機構側で事前に整理した上で判定をして行うというような形で業務の合理化、効率化を図って、救済部門の業務のスピードアップと充実を図っていきたいというふうに思っております。

 それに加えまして、今度新しく審査の業務のほかに安全対策業務というのを新しく今度作られたわけでありますけれども、やはり安全対策業務、これは審査とともに私は車の両輪だと思いますけれども、いわゆる市販後、直後においてはいろんな未知のリスクなり新しいリスクが出ますので、安全対策業務をきちっと立ち上げて、従来どちらかといえばやや受け身的な形でしたけれども、医薬局長もおっしゃっていますけれども、攻めの安全対策といいますか、できれば予防段階も視野に入れた安全対策をシステマチックに組み立てるということに力を注ぎたいというふうに思っておるところでございます。

 いずれにしましても、私どもの業務につきましては、やはり国民の皆様の信頼を得た体制にするということが一番大事だというふうに思っておりますので、業務の透明性なり、あるいは国民の皆さんに分かりやすい情報公開を進めまして、常日ごろより国民の皆さんの評価なり批判を受けるという形で進めてまいりたいというふうに思っております。

小池晃君

 お話聞くと、何か安全対策に非常に力を入れているというふうに、そんな印象を受けるわけですが、しかし、その中身を見ますと、機構の中期計画、この間委員会でも取り上げたんですけれども、被害救済業務の事務処理については、標準的事務処理期間の八か月のうちに処理すべき目標を全請求件数の六〇%以上として、一方でその審査業務は期間中に当面七〇%、中期目標の終了時には八〇%、医療機器については九〇%と、これ横に並べて見ますと、やっぱり被害救済よりもその審査をスピードアップさせているというふうな印象を受けると、私、この問題議論したんですが、この点についてはどうなんですか。私はこの目標の数字だけ比べれば、正にこの新機構は審査をスピードアップさせてやると、安全対策は後から付いてくると、そういうふうに見えるんですが、そうでないというのなら、説明していただきたい。

参考人(宮島彰君)

 救済業務の事務につきましては、先生御指摘のように、ここ二年間、残念ながら事務が非常に遅れているという状況が発生しております。

 これは、経過を見ますと、十三年度までは申請件数がほぼ横ばいで、大体四百八十件程度で横ばいでしたけれども、十四年、十五年と非常に急増しております。その一つの背景としましては、十四年、十五年、政府広報なり、あるいは昨年から今年にかけまして全国的な新聞紙の広報を大々的に行いましたので、そういう影響もあって非常に申請件数が増加して、今年度において八百件近くまで行くということで、大体一・六倍ぐらいまで一気に膨らんでおります。

 残念ながら、これまでの体制は基本的に変わっておりませんので、率直に言いますとややオーバーフローの形になって、非常にそういう意味では結果的に事務処理がだんだん遅滞化しているという状況にございます。一応、標準的な事務処理期間、八か月置いておりますけれども、従前は大体六、七割ぐらい達成できたんですけれども、それが十四年度は大体五割を割りまして、今はもっと、かなり悪化しているんではないかというふうに思っております。

 そういう状況を踏まえまして、私どもとしては、やはり事務処理のスピード、迅速化を図るということで先ほどのような体制を早急に作りまして、まず、今ちょっと悪化の状況にありますから、それを下げ止めて、これからは改善の方向へ伸ばして、少なくともやっぱり中期目標にありますように、六割まで、これは最低、ミニマムの目標ですので、それをミニマムとして、更に超えるぐらいのものを目指しながら進めていきたいというふうに思っております。

 確かに、審査等の八〇%とか九〇%に比べますと、六〇%の低いような印象を受けますけれども、ちょっと現実の状況がそういう状況でございますので、それを踏まえた上での目標というふうに設定されたんではないかというふうに思っております。

小池晃君

 それは正に皆さん方の理屈であって、それはその申請件数増えている、副作用被害が増えていることの反映なんであって、現実がそうなんだから、それよりちょっと良くなっているんだから勘弁してくださいという話じゃ済まないんですよ。これはやっぱりあるべき姿をきちっと行政として示して、それを目標に据えて頑張んないと、現状がここですから、それよりちょっと伸びているんでここは御勘弁願いたいという話じゃなくて、やはりもしそれだけ救済の申請が増えているんであれば、それにこたえるという体制を作んないといけないと。それに対してやはりしっかり責任を持った仕組みを作り上げて、人員体制も厚くして、それだけ申請が来ているんであれば、それにこたえられる人員体制を作るということをしなけりゃいけないと思うんですよ。

 それに加えて、もう一つ、救済の期間なんですけれども、救済業務について、今申請期限が二年以内となっているという問題があるんですね。

 これは二年間の間に副作用だというふうに気が付いて申請すればいいけれども、分からないと。後になってみればあれは薬の副作用だったんだというような事件は今までも、スティーブンス・ジョンソンなどで典型的ですけれども、あるわけですから、私は、少なくともカルテ保存期間の五年程度にこれは延長すべきだということが関係者からも要望されているし、当然取り組むべきではないかと思いますが、これは医薬局長ですか、いかがでしょうか。

政府参考人(阿曽沼慎司君)

 現行の医薬品副作用被害救済制度の請求期間でございますけれども、御指摘のように、医療費あるいは医療手当につきましては費用の支払あるいは医療が行われたときから二年間となっております。また、遺族年金、遺族一時金、葬祭料につきましては死亡から五年ということになっておりまして、また障害年金、障害児養育年金については特に請求期限はないということでございます。

 このように、医薬品副作用被害救済制度におきます医療費と医療手当の請求期限が二年に設定されているということでございますけれども、他の制度等を考えますと、予防接種の被害救済制度の二類疾病の医療費、医療手当、あるいは労働者災害補償保険制度の療養補償給付等も同様二年となっておりまして、特に医薬品副作用被害救済制度の請求期限が特別短いという認識には立っておりません。

 ただ、被害者団体の方々からこの請求期限を延ばしてほしいという御要望があることは私どもも承知をいたしておりますので、本制度の業務を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の保健福祉事業の中で、救済給付受給者の被害実態等における調査の一環としてその請求の実態をまず把握をしたいというふうに考えております。

小池晃君

 実態把握して、是非ここの二年というのは見直していただきたい。

 もう質問は終わりにしますが、この基盤研究所、議論してまいりましたけれども、やはり製薬企業の国際競争力を強化するという流れの中で位置付けられて、これまで公務員としてやってきたものが非公務員型の独立行政法人に移ると、大手製薬企業の利益を優先する体制になるんではないかという危惧は消えません。公的な機関としての中立性や公平性が担保されるのかという問題も、危惧もますます深まっております。

 こういう不安の声が起こる中で、私は、国民の医療をやはり患者本位の立場でしっかりとした安全な医薬品開発を進めるために国として責任を果たすべきだということを最後に申し上げて、質問を終わります。

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