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1151-参-厚生労働委員会-3号
2001年03月22日

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
 歯科の問題をお伺いしたいと思います。
 今、日本の歯科医の中では保険材料の金銀パラジウム合金の高騰が大問題になっています。厚労省としては逆ざやが昨年のいつごろから始まったと認識されていますか。

○政府参考人(大塚義治君) いわゆる実際の取引価格を調査しておりますのは少し前でございますので正確にはわからないのでございますけれども、金銀パラジウム合金の市場価格の急激な上昇が始まりました平成十二年、昨年の二月あたりからかなというふうに認識をいたしております。

○小池晃君 二月以降というのは、素材価格と公定価格の逆転だと。だから、実際の購入価格でいえばもっと以前から逆ざやが起こっていた可能性が高いわけであります。
 奈良県保険医協会の試算では、昨年六月からの八カ月間で、この金パラによる逆ざやが一歯科医院当たり二十八万七千七百円に上るという計算もあります。かなりの負担なわけでありますけれども、厚労省としては金パラの逆ざやで歯科医院が相当の損失をこうむっているんだという認識をお持ちですか。

○政府参考人(大塚義治君) 金銀パラジウムの価格変動が激しいわけでございまして、それなりの制度的な手当ても講じられておるわけでございますけれども、実際の購入価格と保険償還価格との間に差ができる、こういう時期が生じるということは現にあるわけでございますし、それが一時期、歯科医療機関の負担になる、時期的な問題はございますけれども、そういう認識はございます。

○小池晃君 そういう一般的な言いわけをされると大変困るわけでありますけれども、要するに昨年二月からずっと素材価格と逆転しているわけで、一年以上続いているわけですよ。これはやはり大変な損失になっていることは間違いないと思うんです。
 これは、現在の価格決定ルールでこういう損失が出ているということであれば見直すことは当然だと思うんですが、今回のように五〇%も上がっているという異常高騰時の緊急対応ルール、これは至急中医協に諮問すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(大塚義治君) かねて金銀パラジウム合金を初めとした歯科用貴金属の短期的な国際価格変動がございます。
 こうしたことにかんがみまして、先ほど触れました制度的な対応と申しますのは、平成十二年四月から新たな価格設定方式を導入したわけでございます。御案内のことだろうと思いますけれども、変動幅が一定幅を超えた場合には保険償還価格の見直しをするわけでございますが、六カ月ごとに行うわけでございます。上昇期には先ほどお話のございました逆ざやが生じますけれども、これは時期をずらしましていわば償還価格を補てんするような仕組みでもございますので、昨年十月に新しい仕組みに基づく改定を行いましたし、本年四月からも再度の価格改定を行うことといたしているところでございます。

○小池晃君 本年四月からも七百八十六円ということで、まだ逆ざやが続くわけですね。
 大臣は予算委員会で、どのように変化したかをわきまえて公正な値段になるようにと御答弁されています。私は、こういう異常事態に対してはそれなりのルールというのがあってしかるべきじゃないか、いつでもそれに対応をするというのはなかなか難しいとしても、こういう異常高騰時には一定のルールというのをやはりつくるべきではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 前回もあるいはお答えをしたかもしれませんが、今まで二年ごとということでありましたのが半年で見直しをするということになったわけでありますし、その半年ごとの見直しの中で過去の状況を踏まえて見直しがされるわけでありますから、それは一つのルールだというふうに私は思います。
 これは上がったり下がったりするわけでありますから、上昇のときにそれを見ればそれでもまだ足りないんじゃないかということになる可能性もありますが、今度は下がってきますときには下がっても六カ月はそれで行くわけでありますから、平均をいたしましたら大体そのぐらいなところで皆さん方に御理解をいただける案ではないかというふうに思います。

○小池晃君 とはいっても、ずっと実際には一年間以上はもう明らかに上がっているし、それ以前からも上がっていた可能性は高いわけですね。そういうときに、やはり緊急に高騰した場合には緊急対応ルールは私はあってしかるべきだというふうに思いますので、これはぜひ御検討していただきたい。
 それからさらに、歯科のかかりつけ歯科医初診料の問題ですけれども、これについてお聞きしたいんですが、これは実際どの程度算定されているというふうに認識されていますか。

○政府参考人(大塚義治君) これも実際に算定している数字というのはつかみ切れないわけでございますけれども、昨年七月一日の時点でございますが、歯科医療機関総数六万五千余の中で、このかかりつけ歯科医初診料を受けるための届け出がございます、この届け出が四万三千五百三、ちょうど三分の二程度。その後の状況は現時点では承知をいたしておりません。

○小池晃君 私、昨年五月にこの問題を取り上げました。そのとき、当時の近藤保険局長は、ほとんどの歯科医がこれに該当するというふうにお答えされている。しかし、進んでいないのが実態だと思うんですね。
 今のは届け出ですけれども、実際の算定ということでいうと、日本歯科医師会の昨年九月のアンケートでもこの初診料算定をしている医療機関は二七・三%しかない。なぜこのように算定率が低いとお考えでしょうか。

○政府参考人(大塚義治君) かかりつけ歯科医初診料というのが十二年四月から算定されることになったわけでございますけれども、いわば新しい仕組みでございますので、従来の初診料とはその扱いも異なります。したがいまして、治療現場までにその趣旨が浸透するには一定の時間が要るだろうというのが一つでございます。
 また一方で、日本歯科医師会におきましては治療計画の説明書というものをつくることになっておりますので、その簡素なモデル記載様式を作成するといったような御努力もされておりまして、こうしたことと相まちまして今後算定がふえていく、またその後ふえているだろうというのが私どもの認識でもございますし、また期待でもございます。

○小池晃君 このアンケートは簡略化した後の結果ですから、簡略化したとしても実際にはふえていないというのが実態だと思うんです。
 昨年、近藤保険局長は医科と歯科の初再診格差というのはなるべく近づけた方がいいというふうにおっしゃいました。だとすれば、それはそれとして、やはり初再診料は同点数化して、そして医科のようにインフォームド・コンセントのための費用というのはまた別個点数化する、例えば治療計画書の作成であるとかあるいは診療情報の提供であるとかは別個やはり点数化していくというのが私は筋ではないかと思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(大塚義治君) このかかりつけ歯科医初診料の導入の際には、もう御案内と存じますけれども、中医協でいろいろ御議論がございました。その上で、患者に対する継続的な歯科医学的管理を評価するという観点から、従来の初診料とは別個に新設されたわけでございます。
 医科・歯科格差の問題につきましても、これは初再診料だけの問題というわけにはまいりませんで、歯科固有の技術評価なども含めました歯科診療報酬全体のあり方に関連する問題でございます。具体的な御議論は、今後、中央社会保険医療協議会、中医協で御議論がありますれば、その御議論を踏まえまして検討すべきものと、こんなふうに考えているところでございます。

○小池晃君 大臣、今の局長のはほとんど答えてないに等しいんです。
 私が言っているのは、初再診料は初再診料として、やはり医科と歯科と格差があるのはやっぱりおかしいだろう、これは近づけるべきだと。医科のようにインフォームド・コンセントのための点数というのはそれはそれとして、また別個にやはり医科と同じようにしていくべきじゃないか、歯科だけこういうやり方をするのはちょっと筋が通らないんではないかと。実態として、中医協でいろんな意見があってなかなかできないということは実態論ではありますけれども、筋としてはそうあるべきでないかというふうに思うんですけれども、これはいかがですか。大臣ですよ。

○政府参考人(大塚義治君) 同じ趣旨のことを申し上げるわけでございますけれども、いわば診療報酬体系、それぞれの診療機能に応じて異なるわけでございますし、一つ一つの問題でアンバランスがあるというのはある程度やむを得ないことでございまして、私がただいま申し上げましたのは、そうした診療機能に応じてそれぞれの診療報酬全体の問題として議論すべきである、またそういう御議論が中医協で行われるだろうということを申し上げたわけでございまして、一つ一つの項目につきましては、さまざまな違いも生じてくるのはある程度やむを得ないことだということを申し上げたわけでございます。

○小池晃君 大臣。

○国務大臣(坂口力君) 私、このことは余り詳しく実は知りませんで、今初めてお聞きするわけでございます。
 かかりつけ歯科医の初診料の算定という問題だろうというふうに思いますが、これは歯科は歯科としての一つの診療体系をつくっておみえになるわけで、医療の方は医療としての一つの体系をつくっておみえになるわけですから、歯科と医療とを横並びにしてすべていくというわけにはなかなかいかない面もある。
 よく歯科の先生方から、この何年かの診療報酬の値上げについて、医療全体の値上がりに比べると歯科の方の値上がりが少ないではないかという御指摘はございます。私もそれはよく聞いております。ただ、その中の具体的な問題として、診療報酬のあり方というのはそれぞれ、やはり歯科は歯科としての診療報酬のつけ方というのがあって、それを横並びに全部するということはなかなか難しい面があるんではないかというふうに思います。

○小池晃君 すべて横並びにしろというふうには申し上げてないですよ。こういう考え方、体系の格差というのは筋が通らないではないかということを御検討いただきたいと思います。
 引き続き国保の問題についてお聞きしたいんですけれども、不況の中で国保の保険料の問題、大変なわけです。中小零細企業は収入減、深刻であります。
 そこで、昨年から介護保険料が上乗せされた上に、国保法の改悪で、保険証の返還を求めるものとするというふうになっています。埼玉県川口市の民主商工会の業者アンケートでは、生活問題で困っていること、六五%が国保料が高いということです。一生懸命払おうとしても払い切れない。そして、保険証を取り上げられれば命の危機に直結をするわけです。
 そこでお聞きしたいんですけれども、個々の事情を考慮せずに一律に保険証を取り上げるようなことは、これは絶対すべきではないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(大塚義治君) 今お話がございましたように、平成十二年の四月から法律の規定が変わりまして、原則的には、特別の事情があると認められる場合は別でございますけれども、そうでない場合に、保険料の滞納が一年を過ぎますと資格証明書を交付するということになったわけでございます。その特別な事情がある場合、政令で基本的な部分が定められておりますけれども、災害その他の事情がある場合でございますが、当然それは判断をされてその上で、いわば特別な事情がない場合には保険証をお返しいただいて資格証明書を交付する、こういう制度に変わったわけでございます。

○小池晃君 要するに、その特別な事情というのは、これはいろんな例が挙げられていて、最後に類する事由ということも含めて出されておりますけれども、これは要するに一律に対応するのではなくて、市町村の判断、市町村の裁量権でこの特別な事情の適用は行っていくべきものだということですね。イエスかノーかでお答えください。

○政府参考人(大塚義治君) 法律及び政令で定められた条件がございますので、その趣旨に沿って市町村において御判断をいただくということでございます。

○小池晃君 大臣にももう一回確認させていただきたいんですけれども、これは要するに、むやみに一律の基準でもう機械的に保険証を取り上げる、そういうことではないんだと、それぞれの被保険者の実情というのを自治体で十分しんしゃくをして、その上で運用していかなければならないということと理解してよろしいですね。

○国務大臣(坂口力君) これはもう局長が御答弁を申し上げたとおりだと思うんです。やはり法律のある話でございますから、その趣旨にのっとって、そして各市町村と申しますか、地方自治体が判断をするわけでございますから、地方自治体が自分たちの基準で判断をするというのでは全国ばらばらになってしまいますから、それは一つのやはり法律にのっとったという基準があって、その範囲の中での話でございますから、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。

○小池晃君 それは法律にのっとった形ではあるけれども、それぞれの実情はしんしゃくして判断していくという権限が自治体に与えられているということだと私は理解をいたします。

 次に、難病の問題についてお聞きをしたいんですけれども、パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデスなどの四十五のいわゆる難病、特定疾患治療研究事業の対象者は四十三万五千六百七十八人。来年度からこの難病患者の認定適正化事業が始まります。コンピューターで難病患者の認定を行うわけですが、これで一体どれだけ難病認定患者が減るというふうに想定をされていますか。

○政府参考人(篠崎英夫君) 特定疾患治療研究事業のお尋ねでございますが、この認定制度につきましては、既に平成十一年度より本事業への申請に用いられる臨床調査個人票の様式を統一することにより適正化を行ってきたところでございますが、平成十三年度は、十一年度の実数とそれから予測の差異などを勘案いたしまして、同事業による減少率は対前年比でおおむね三%、人数といいますか、ダブりがございますので、受給者証交付件数といたしましては約一万件の減を予想しておるところでございます。

○小池晃君 もう介護保険で介護認定がコンピューターでされる。難病の診断までこのコンピューター認定が導入されると。
 そもそも難病というのは診断が難しいから難病なのであって、だから難病なわけです。患者の病状というのはこれはもう日によって違う、データも違う、寛解状態になるときもある。そういう配慮というのは、これは私はコンピューターではできないんではないだろうかというふうに思うんですが、いかがですか。

○政府参考人(篠崎英夫君) 御指摘のとおりだと思いまして、難病患者認定適正化事業は、先ほど申し上げましたように、十一年度より導入した臨床調査個人票を電子媒体化いたしましてその判定の基礎を統一化するものでございますが、この難病患者の認定は、コンピューターで今申し上げましたように判定をした後に、さらに従来どおり都道府県に置かれております特定疾患対策協議会の意見を聞いてこれを行うということにいたしております。

○小池晃君 要するに、きちんと一例一例個別の事情も考慮しながら専門家が認定するやり方はこれまでどおり続けるんだということですね。

○政府参考人(篠崎英夫君) 特定疾患治療研究事業と申しますのは、今申し上げましたように研究事業でございますので、その基礎となりますのは、診断がきちっと客観的に基準に満たしていなきゃならないわけでございまして、そのために今申し上げましたような適正化事業を導入したわけでございます。最終的には協議会の意見を聞いて最終的な決断をそちらでしていただくと、このようなことでございます。

○小池晃君 この認定患者の減が三%だと。これは実際、来年度は初年度なので新規申請の患者だけ適用にする、その次の年からは更新患者も対象になってくるので六%減だというふうにお聞きをしています。
 そこでお聞きしたいんですけれども、来年度予算のいわゆる難病の特定疾患治療研究事業費は前年度と比べてどう変化していますでしょうか。

○政府参考人(篠崎英夫君) 十三年度の特定疾患治療研究事業費は、政府予算案に対前年度比約二十四億円の減少でございまして、約二百二億円を計上したところでございます。

○小池晃君 この特定疾患治療研究事業費、これは難病の医療費の自己負担の軽減のためのお金でありますけれども、これが前年度に比べて減るのは一体何年ぶりでしょうか。

○政府参考人(篠崎英夫君) 昭和四十七年度制度発足以来、同事業の予算額の減少としては初めてでございます。

○小池晃君 昭和四十七年に制度発足以来初めて、すなわち三十年ぶりにこの予算が減るわけです。
 九七年の長野県の調査では、難病患者になったことで三五・三%の人が仕事をやめた、二八・八%の人が仕事内容に制限が加わった、そう答えている。これは難病によって経済的にも苦境に立たされている患者さんにとって、今まで研究費の形ではあるけれども医療費の助成というのはやっぱり大事な支えだったと思うんですね、私は。やはり最も弱い立場にある難病患者さんたちの支えになってきたその予算が三十年ぶりに減るんだと。
 大臣にお聞きしたいんですけれども、きょうは難病の患者さんの団体の方も傍聴にお見えになっていますが、あなたが大臣になって初めて出された予算で、この費用が三十年ぶりに削減される。あなたはこのようなことをして胸が痛まないのかということを私はお聞きしたいんです。

○国務大臣(坂口力君) 難病として認定されるべき人まで認定対象から外れることになれば、それは問題だというふうに思いますが、そういうことにはならないというふうに思っております。
 今回のこの減になりましたのは、先ほどから話がございますように、調査票の電子化によりますこととか、あるいはそんなことによって減額をしたのであって、これによって難病になられる方の対応が悪くなるということはありません。

○小池晃君 無理な言いわけだと思いますけれども、事実として明確にこれは予算が減るわけですから、それも三十年ぶりに。これは結果として、コンピューターの認定を導入して患者さんの数が減って、結果として三十年ぶりに難病対策費が減るということは、幾ら弁解しても事実は事実ですよ。難病患者さんが減っているわけじゃないんですから。大臣、それとも、難病患者が今、日本では減っているとでもおっしゃるんですか。そうではないわけですから、これは明らかにこの適正化事業によって認定患者が削られる、それによって予算が減る、これは明確な事実だと思います。
 私は、この予算案、今審議をされているわけですけれども、この一点をとってみても今回の政府予算案はとても認めるわけにはいかないということをここでは申し上げておきたいと思います。

 最後に、C型肝炎の問題をお聞きしたいんですけれども、ウェルファイド社、これがフィブリノゲン使用後の肝炎発症の症例を大幅に過少申告をしておりました。それから、フィブリンののりとしての使用では肝炎発症はないというふうに報告をしていたのに、そこから五十六例が発症したと。これは重大問題だと思うんですね。ミドリ十字は何でこんなことになったというふうに説明しているんでしょうか。

○政府参考人(宮島彰君) 今、先生御指摘の点につきましては、旧ミドリ十字からフィブリノゲン製剤の承認を継承いたしましたウェルファイドからの報告によりますれば、去る二月二十二日に第四回の肝炎対策の有識者会議が開かれたわけでありますけれども、その場でフィブリノゲン製剤の肝炎リスクについての問題提起があったということを踏まえまして、ウェルファイド社で、社内におきまして当該製剤と肝炎発症の実態を把握するため、過去に実施した当該製剤による肝炎症例の調査結果の再確認作業を行った結果、旧ミドリ十字時代の報告内容に誤りがあったことが判明したという報告を受けたところでございます。
 厚生労働省といたしましては、こうした事態を大変重く見まして、三月十九日に薬事法に基づきます報告命令を発出いたしまして、一つはフィブリノゲン製剤による肝炎の発生状況、それから二つ目には旧ミドリ十字によるフィブリン糊としての使用についてのプロモーション活動の有無、三つ目にはこれまでの社内における情報の把握状況などにつきまして詳細な報告を求めているところでございます。
 今後、この報告の内容を受けまして対応について検討してまいりたいというふうに思っております。

○小池晃君 なぜこんな過少申告になったのかについての追及が余りにも私は甘いと思うんですね。そんな報告で一体納得していいんだろうかと。徹底調査が必要だというふうに思います。
 その点で、厚生労働省は、第?、第?因子の使用者についてはこれは公費負担での検査を考えているようですけれども、このフィブリノゲンの使用者についても感染の危険性というのは全く変わらないんですから、これも公費負担で検査をすべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) これは、今、局長が答弁しましたように、今調査に入っていますから具体的なことは何らかの形で出てくるだろうというふうに思っております。
 そして、このフィブリノゲンをいわゆる血液製剤の一つとして使ったような人、これが過去にかなりな人数に及んでおります。この人たちは何か出血の要因があって使ったわけでありますから、輸血そのものとあわせて行った可能性もあります。そういたしますと、このC型肝炎がこの輸血によって起こったものなのか、それともフィブリノゲンによって起こったものなのか、判断の難しいものも中には出てくるであろうというふうに思っております。
 そうしたことも踏まえながら、しかしこの人たちの状況というものを一刻も早く把握しなければならないわけでありまして、それに対してどういう方法があるかというようなことにつきまして、現在、有識者会議でも議論をしていただいているところでございまして、次の有識者会議におきましてもその辺の議論をしていただきたいというふうに思っているところでございます。

○小池晃君 これはぜひフィブリノゲンにも拡大すべきだと。
 それから、今、大臣おっしゃいましたように、輸血で感染している可能性もあると。それはそうだと思うんですね。輸血についてもこれはC型肝炎の感染の危険性というのは同じわけです。大臣も衆議院の厚生労働委員会で、輸血をしたということは逆に患者さんの方ではわかるんだ、フィブリノゲンの方はわからないケースが多いけれども、患者さんの方は輸血をされたということは認識をされていると。だとすれば、少なくとも九二年以前に輸血をしたという心当たりのある人には、これは政府として検査を呼びかけて、そしてこれは公費負担をするというところまで一歩足を踏み出す、これがやはりこの問題での公的な責任をとる態度ではないのか。
 血液の問題に深くかかわってこられた大臣に私はお聞きしたいと思うんですが、そういう道に私は第一歩を踏み出すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 過去において輸血をされた皆さん方に対して、ひとつぜひこのC型肝炎、あるいは中にはB型肝炎の方もお見えになるかもしれませんけれども、肝炎に罹患しておみえになる可能性というものなきにしもあらずでございますから、この検査をぜひ近くでお受けをしていただきたいということを申し上げることは、これはやはり私はしなければならないことの一つというふうに思っております。
 ただ、その費用を全額国で負担できるかどうかと。それは私は、かなりな人数に上りますし、そして過去の医療のことでございますし、いたしますから、それを全部するということを一概に決定するということもなかなか難しいんだろうと思う。というのは、この肝炎は輸血によっても起こりますが、ほかのことによっても起こっている可能性もあるわけでありまして、そうした意味でどこまでこれを国がやるかということはなかなかそこは難しいところだというふうに思いますけれども、とにかく皆さん方に一度検査をしてくださいという呼びかけは、ぜひこれはやらなきゃならないことだというふうに思っております。

○小池晃君 数が多いからこそ深刻なんです。数が少ないからその分はやるけれども数が多いのはやらないというのでは、これはやはり行政としての責任を私は果たしたことにならない。費用の問題をおっしゃるけれども、早期にキャリアを見つければ、そして早期に治療すれば、肝臓がんや肝硬変になるよりもずっと医療費が安く済むんです。
 私はやはりこの問題、輸血も含めて公費で見るんだというところまでやっていくべきだと思うし、きょうお聞きしたいのは、そのためにも老人保健法に基づく基本健診で肝炎ウイルスの検査をすべきだ、それから保健所にも検査や相談の窓口を設置する、そういうことも考えるべきではないかというふうに思うんですが、それぞれお答えいただきたいと思います。

○政府参考人(堤修三君) 老人保健法に基づきます基本健診でございますが、四十歳以上の地域住民を対象にして行っております。
 B型肝炎及びC型肝炎のスクリーニングの機会としてこの老人保健法の基本健診の仕組みを活用することが適当かどうか、有識者会議の議論も踏まえて検討していきたいと思います。

○政府参考人(篠崎英夫君) 御指摘のように、B型肝炎及びC型肝炎ウイルスに感染しているかについて不安を持っておられる方からの相談や感染の早期発見のための検査への対応につきましては、大変重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
 そこで、先ほど御答弁がありましたように、有識者会議でもいろいろ議論されておりますが、相談からスクリーニング検査、さらには医療へという円滑な連携を確保するなどの視点も考慮していく必要があるというような御意見もございました。これらの御意見も踏まえまして、相談、指導などにおける保健所の果たす役割も含め、対応について検討してまいりたいと考えております。

○小池晃君 C型肝炎の感染者、二百万人以上というふうにも言われておりまして、大変な国民病です。私、厚生省がこの問題で一歩を踏み出したことはそれはそれとして評価をしたい、当然のことだと思っておりますけれども、やはりやるのであれば、この第?因子、第?因子、薬害エイズのときに調べていたからデータがあるからその分だけ数が少ないからやるというようなことではなくて、感染の危険性ということではほかの血液製剤も、そして輸血全体がやはり同じリスクをしょっているわけですから、その同じリスクをしょっている人たちに対してやはり同じような公的な責任を果たしていく、これが必要ではないかと思うし、そのことが結果としては医療費を効果的に使っていくことにも私はつながるんではないかというふうに思いますので、大臣にもう一度この問題でのさらに突っ込んだ検討をしていくという決意を伺いたいというふうに思います。

○国務大臣(坂口力君) 献血の血液を使われた人もありますし、それ以前の売血の血液を使われた人もございますし、過去におきましてのその医療の様態はさまざまであろうというふうに思います。そうした皆さん方に一律にひとつ検査を呼びかけるということは大変大事なことというふうに思っております。そして、各地域でそれに対してそうした皆さん方に呼びかける以上は、それに対する対応もやはり考えていかなければならないというふうに思っているところでございます。

 

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