厚生労働省は二十一日までに、重い障害のある児童生徒のたんの吸引など一部の医療行為を、盲・ろう・養護学校の教員にも認める通知を都道府県あてに出しました。文部科学省も近く各都道府県あてに通知をだす予定です。小池晃参議院議員への説明であきらかにしたものです。
養護学校には重度の脳性まひなどで日常的に医療的ケアを必要とする子どもが通っています。盲学校やろう学校にも、重複障害のため同様の医療的ケアを必要とする子どもがいます。しかし、これらの学校に対して看護師の配置義務がないため、看護師がいなかったり、配置されていても数が足りない問題などが指摘されていました。保護者が同伴して、三十分おきにたんを吸引するなどの事態も存在しています。
今回の通知によって教員に認められたのは、たんの吸引、経管栄養、導尿の三つの医療行為。看護師との連携・協力の下におこなうとしています。また、教員が医療行為を実施するうえでの条件として、保護者及び主治医の同意、看護師が学校に常駐するなど医療関係者による適切な医学管理、教員への研修など医療行為の水準の確保、学校や地域の体制整備などを求めています。
文部科学省は二〇〇三年度から全国百六十二の養護学校等でモデル事業を実施しました。「モデル事業等において、医療安全面・教育面への成果や保護者の心理的・物理的負担の軽減効果が観察された」などと説明しています。
小池晃議員の話 養護学校での医療ケアには関係者から強い要望があり、その点では一歩前進といえます。安全面がしっかり確保されるよう、看護師の配置や体制整備を裏付ける国の予算措置が必要です。